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For more information visit our privacy policy.本契約 とは、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の契約をいいます。
本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。
協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。
利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。
再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
端末設備 とは、サービスシステム以外に本サービスの利用に必要となる各種サーバ、PC などの端末装置、その他通信設備および通信網であって、お客様ならびに利用ユーザーご自身が設置または第三者と契約する設備等を意味します。
第三者 当社および加盟店以外の全ての者をいいます。
契約負荷設備 契約上使用できる負荷設備をいいます。
法令等 とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
契約者設備 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。
商品等 とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。
個人情報 とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。
ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。
営業日 とは、東京において銀行が休日とされる日以外の日をいう。
API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。
本サービス用設備 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。
事業契約 とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。
機密情報 とは、利用契約において知り得た当社および利用者の販売上、技術上その他の業務上の情報をいいます。
設計図書 とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。
動力 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
研究担当者 とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。
仕様書 とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。
消費税相当額 とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。