消費税相当額 のサンプル条項

消費税相当額. 契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合、消費税法(昭和 63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額が当該支払いについて賦課されるものとされているとき、契約者は当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額をあわせて支払うものとします。
消費税相当額. 第23条 本取引所は、売買代金に賦課される消費税相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税。以下同じ。)につき、売買代金とあわせて買い手から徴収し、売り手に交付する。
消費税相当額. 第72条 本取引所は、売買代金に賦課される消費税相当額につき、売買代金とあわせて買い手から徴収し、売り手に交付する。
消費税相当額. 利用料金に係る消費税相当額は、税率が改定された場合、当然に変更されるものとします。
消費税相当額. 10 第 42 条(料金の支払義務)から第 46 条(設備費の支払義務)までの規定等により料金表に定める料金又は工事に関する費用について支払いを要するものとされている額は、この料金表に規定する額(税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。 なお、支払いを要するものとされている額と料金表に表示する税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)により計算した額とは差が生じる場合があります。 (注)この料金表に表示する括弧内の額は税込額を表します。
消費税相当額. とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する 法令の規定に基づき課税される地方税の額ならびに地方税(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

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  • 消費税 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

  • 利用規則の遵守 宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 利用規約 1) 本プログラムの利用はソフトウェアの範囲およびお客様の内部企業運営に限られます。お客様の代理で、かつ、お客様の内部企業運営を目的とする場合、代理人、請負人、委託者や社員以外のユーザに本プログラムの使用を許可できます。この場合、エンドユーザ使用許諾契約の規約に従うものとし、お客様には、ソフトウェアの使用に対する責任およびエンドユーザ使用許諾契約への準拠を見届ける責任があるものとします。本プログラムの物理的および運営上の管理は、エンドユーザの使用許諾契約の当事者である法人が行っているものとします。

  • 利用規約の変更 1. 当社は、必要と判断した場合には、利用者に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。なお、本規約の変更後、本サービスの利用を開始した場合には、当該ユーザーは変更後の規約に同意したものとみなします。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 本利用規約の変更 1.当社は、本利用規約の内容を変更することができるものとします。

  • 保険❹を支払う場合 (1) 当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 利用規約の適用 第1条 当社は、この利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。