消費税相当額 のサンプル条項

消費税相当額. とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する 法令の規定に基づき課税される地方税の額ならびに地方税(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
消費税相当額. 契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合、消費税法(昭和 63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額が当該支払いについて賦課されるものとされているとき、契約者は当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額をあわせて支払うものとします。
消費税相当額. 第23条 本取引所は、売買代金に賦課される消費税相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税。以下同じ。)につき、売買代金とあわせて買い手から徴収し、売り手に交付する。
消費税相当額. 第72条 本取引所は、売買代金に賦課される消費税相当額につき、売買代金とあわせて買い手から徴収し、売り手に交付する。
消費税相当額. 利用料金に係る消費税相当額は、税率が改定された場合、当然に変更されるものとします。

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  • 消費税 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

  • 利用規則の遵守 第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 利用規約 1) 本プログラムの利用はソフトウェアの範囲およびお客様の内部企業運営に限られます。お客様の代理で、かつ、お客様の内部企業運営を目的とする場合、代理人、請負人、委託者や社員以外のユーザに本プログラムの使用を許可できます。この場合、エンドユーザ使用許諾契約の規約に従うものとし、お客様には、ソフトウェアの使用に対する責任およびエンドユーザ使用許諾契約への準拠を見届ける責任があるものとします。本プログラムの物理的および運営上の管理は、エンドユーザの使用許諾契約の当事者である法人が行っているものとします。

  • 利用規約の変更 1. 当社は、必要と判断した場合には、利用者に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。なお、本規約の変更後、本サービスの利用を開始した場合には、当該ユーザーは変更後の規約に同意したものとみなします。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 本利用規約の変更 1.当社は、本利用規約の内容を変更することができるものとします。

  • 保険❹を支払う場合 ⑴ 当会社は、扶養者が日本国内または国外において、保険期間中に発生した急激かつ偶然な外来の事故(注)によって、その身体に傷害(疾病は含みません。)を被り、その直接の結果として、扶養不能状態になった場合には、それによって被保険者が被る損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、育英費用保険金(以下「保険金」といいます。)を被保険者に支払います。 (注)急激かつ偶然な外来の事故 以下この特約において「事故」といいます。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 利用規約の適用 弊社は、@Tovas 利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これにより、弊社が運用管理するウェブサイト上で、専用サーバを経由しデータファイルの受渡しの仲介、FAX の出力仲介その他の弊社が定めるサービスを行うインターネットサービスである@Tovas 及び Repotovas(以下併せて「本サービス」といい、その詳細は第 4 条にて定めます)を本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)に対し提供し、本サービスの利用希望者は、本規約を承認したうえで、第 7 条に基づき弊社に申し込みをおこなうものとします。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(日常会話コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の 公表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。