事故の発生. (1)保険事故により他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
事故の発生. ⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことを知った場は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。
事故の発生. ⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故による費用が発生したことを知った場は、次の①から⑧までに掲げる事項を履行しなければなりません。
事故の発生. (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の①からⒷまでに掲げる事項を履行しなければなりません。
事故の発生. ⑴ 扶養者が事故により傷を被った場は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷の程度を当会社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは扶養者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
事故の発生. (1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合-借家人賠償責任)に規定する建物の損壊または第3条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)に規定する身体の障害もしくは財物の損壊(以下これらを「事故」といいます。)が発生したことを知った場合は、第5章基本条項第17条(事故の通知)の手続のほか、次のことを履行しなければなりません。
事故の発生. ① 事故が発生した場には、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
事故の発生. お支払いする保険金 のご確認 お支払いする保険金 のご説明 調査に関する ご協力 保険金請求書類の 作成・提出 保険金請求書類の 受付 お受取りまでの 流れのご説明 ・ 保険金請求書類のご案内(ご送付) ご契約内容等の 確認
事故の発生. (1) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したときは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、同条(1)の①から③までに掲げる場合のいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に次の①または②に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
事故の発生. ⑴ 共済契約者又は被共済者は,第2条(借家人賠償責任共済金を支払う場合)の事故が発生したことを知ったときは、次に掲げる事項を行わなければなりません。