保守点検. ① 納入したメーカーが定める定期点検項目と、その他必要な項目(室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等)の点検を実施すること。
保守点検. 受注者は、設置した保安施設が常に良好な状態を保つよう、日々の保守点検を行わなければならない。
保守点検. 清掃等業務 ・電気設備保守点検業務 ・環境衛生業務 ・消防用設備保守点検業務 ・建築基準法第 12 条定期点検業務 ・空調設備保守点検業務 ・その他設備保守点検業務 ・エレベーター保守点検業務 ・清掃業務 ・給排水設備保守点検・清掃業務 ・警備業務 等
保守点検. ア)空調及び排水設備点検整備清掃 東村山駅西口地下駐輪場 久米川駅北口地下駐輪場 仕様書は別紙5
保守点検. (1) 衛生器具の機能点検は年6回以上とする。
(2) 薬剤及び芳香剤等の点検交換は年6回以上とする。
(3) 試薬等を使用したトラップ部の薬剤濃度測定及び便器表面における洗浄測定の回数は、年 1 回以上実施し、その結果を文書により報告すること。
(4) 排水状況の点検は、年6回以上とする。
(5) 保守点検後は、点検報告書を提出すること。
(6) 保守点検及び各測定作業は専門技術者にて行うこと。
(7) 衛生器具の故障等、緊急事態が発生した場合は、直ちに専門技術者を派遣し必要な処置を実施すること。
(8) 保守点検中に発見した給水異常については、賃借人と協議し、適正な洗浄水量及び洗浄間隔について調整すること。
保守点検. ア 事業区域の定期的な保守点検、除草及び清掃を行うこと。ただし、周辺環境への影響を考慮し、除草剤、殺虫剤及びその他の薬品は、原則使用しないこと。 イ 太陽光発電設備の設置により周辺環境への影響が認められた場合(事業区域からの雨水等の流出、発電施設からの騒音、振動、パネルの反射光等)は、速やかに改善措置を講ずること。 ウ 調整池、地下浸透施設等が正常に機能するよう管理すること。
保守点検. 乙は、この契約期間中の賃貸借車両について、次に掲げる定期点検等を行うものとする。
保守点検. 巡視・点検の頻度は次のとおりとする。
保守点検. 保守点検業務記録 ・保守点検設備等、実施者(受託事業者等)、実施日時、実施内容、実施結果(部品交換の内容も含む。)及び各保守点検業務に要した費用 ○ ○ 第三者に対する委託により実施した場合、受託者作成の報告に加え、必要な事項を記録(第三者に対する委託業務履歴と併せて保管)することも可
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