信用販売の方法 样本条款

信用販売の方法. 1. 取扱店は使用者からギフトカードの提示による信用販売の要求があった場合、当社から予め送付されているギフトカード見本と照合し、当該ギフトカードの真偽、有効性を確認のうえ、当該信用販売額と当該ギフトカード券面額とが相当額であれば信用販売を行うものとします。なお、不足額が生じた場合は、使用者が原規約に定めるクレジットカードの提示による信用販売または現金にて当該不足額を調整するものとします。 2. 前項の信用販売の際、売上票の作成、使用者の署名徴求、承認番号に関する事務は一切不要とします。但し、不足額の調整についてクレジットカードを利用した場合、その利用分についてはこの限りではありません。 3. ギフトカードの券面額は、5百円券、1千円券、5千円券、1万円券の4種類とします。 4. 取扱店は、第1項の信用販売により受領したギフトカードの切取り部分を切り離して再利用できないようにし、裏面に加盟店番号、加盟店名を記入するものとします。 5. 取扱店は、明らかに偽造・変造と認められるギフトカードの提示を受けた場合、当該ギフトカードを預かり、直ちに当社に連絡するものとします。
信用販売の方法. ‌ カード加盟店は、カード会員が信用販売を求めた場合は、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、次の要領により信用販売を行うものとします。ただし、SBPS が別に定める場合は、この限りではないものとします。
信用販売の方法. ‌ カード加盟店は、カード会員が信用販売を求めた場合は、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、次の要領により信用販売を行うものとします。ただし、SBPS が別に定める場合は、この限りではないものとします。 (1) カードの真偽、および有効期限につき、そのカードが有効なものであることを確認するとと もに、カードが有効である場合には SBPS 所定の方法により売上票を送信または送付し、 SBPS からの承認を得るものとします。 (2) その場でカード会員による売上票へのカード会員の署名またはカード会員本人による暗証番号の入力を求め、カード署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であること、または当該暗証番号が正しく入力されたことを確認するものとします。なお、カード加盟店はカード会員に対し、売上票にカード会員の署名以外の事項の記載を求めてはならないものとします。 (3) カード券面の会員番号・カード名義人と売上票のカード会員番号・会員氏名が同一であることを確認するものとします。 (4) 売上票の控え、または売上票に記載した事項が記載されている書面を当該カード会員に交付するものとします。
信用販売の方法. 1. 当社は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CCT等を利用して、その取扱契約に基づきすべて の信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票その他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、又は、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、当社は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。ただし、やむを得ない事情(故障、電話回線障害等)でCCT等の使用ができない場合は、第2項に定めるとおり行うものとします。 2. CCT等を使用できない場合、加盟店は、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、カードの真偽、紛失、盗難などの通知の有無を確認し、所定の売上票にカード記載の会員番号、会員氏名、有効期限、販売日付、販売額及び支払種別等所定の事項をインプリンター処理及び記入のうえ、その場で会員の署名を徴求しカードの署名と売上票の署名が同一であることを確認します。
信用販売の方法. 0. xX加盟店は、iD発行者が会員からiD携帯等の紛失・盗難等の通知を受けるかまたは利用限度額を超過するなどにより作成するiD携帯等による本決済システムの利用を無効とするまたは一時停止する情報(以下「無効データ」という)をJCB所定の時期および方法により取得し1日1 回以上更新するものとします。
信用販売の方法. 1. 甲は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、以下の各号に定める全ての手続きを履行する方法によって、信用販売を行うものとする。なお、会員がエンボスレスカードを提示した場合その他乙および丙の指定する場合、甲は、次項に基づき端末機を使用する方法によってしか信用販売を行うことはできないものとする。 (1) カードの真偽および有効期限を経過していないことを確認すること。 (2) カードの無効通知との照合により、カードの有効性を確認すること。 (3) 第 12 条に基づきオーソリゼーション申請を行い、売上票の承認番号欄に承認番号を記入すること。 (4) 売上票にカード記載の会員番号、会員氏名、有効期限をインプリンターにより転写し、加盟店番号((3)に基づくオーソリゼーション申請を行った加盟店番号と同一のものに限る)、加盟店名、売場名、担当者名、支払区分、売上日付、金額、品名、型式、数量等を記入すること。 (5) その場で売上票に会員の署名を求め、カード記載の署名と一致しているか、確認する こと。 (6) ①売上票(会員控え)を作成し、②会員に交付すること。ただし、乙および丙が認める場合は、会員の同意を得たうえで、売上票(会員控え)に代えて、同一内容を記録したデータを作成し、電磁的方法により交付することができる。 (7) 第 9 条 4 項に基づき売上票を乙に送付すること。 2. 前項にかかわらず、甲は、端末機を設置した場合、全ての取引において、端末使用規約 に従って、端末機を使用して信用販売を行うものとする。この場合、カード券面の会員 番号、カード名義人名と端末機が作成した売上票の会員番号、会員氏名が同一であるこ とを確認するものとし、端末機の種別に応じて、以下のとおり、取扱うものとする。た だし、甲は、故障や通信障害等により端末機が使用できない場合ならびに乙および丙が 当該端末機の使用につき別途制限を設けた場合には、すべての信用販売につきその都度、事前に丙ヘ電話連絡をして承認を取得し、前項の方法で信用販売を行うものとする。 (1) 甲は、売上データ送信端末機を使用することによって、乙および丙が承諾した方法によって、前項(2)(3)(4)(5)および(6)①の全部または一部に代えることができる。この場合、以下の定めが適用されるものとする。
信用販売の方法. 1. 包括代理人および店子は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等またはiD取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売にお いてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、取 扱契約に従い、カードの真偽、売上票その他媒体に署名を求める、または、会員 が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、当該信用販売が偽造カー ドの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という)に該当し ないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、包括代 理人および店子は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合 は、第3項の手続きを行うものとします。 2. 前項の信用販売を行った場合、包括代理人および店子は、当社が別途定める場合 を除き、CAT等またはiD取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販 売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。 3. 包括代理人および店子は、CAT等を利用することなく信用販売を行なう場合に は、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる 管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を 調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカ ード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期 限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者 名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。包括代理人お よび店子はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTR ONIC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないもの とします。また、包括代理人および店子は、実行計画に掲げられた措置を講じて 本項の信用販売を行うものとします。なお、包括代理人および店子は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当 社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。 4. 前項の信用販売を行った場合、包括代理人および店子は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします。 5. 第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。 6. 売上データまたは売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 7. 包括代理人および店子は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは当該売上票を破棄して新たに本条の手続により、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。 8. 包括代理人および店子は、当社所定の売上データまたは売上票以外は使用できな いものとします。但し、当社が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は包括代理人および店子の責任において保管・管理し、他に譲渡できないものとします。 9. 包括代理人および店子は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。 10. 前9項にかかわらず、包括代理人および店子は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことが できない合理的な事由がある場合を除き、包括代理人および店子は、変更後の方 法により信用販売を行うものとします。
信用販売の方法. 1. 取扱店は使用者からギフトカードの提示による信用販売の要求があった場合、当該ギフトカードの真偽、有効性を確認の上、当該信用販売額と当該ギフトカード券面額とが相当額であれば信用販売を行うものとします。なお、不足額が生じた場合は、使用者が原規 約に定めるクレジットカードの提示による信用販売または現金にて当該不足額を調整するものとします。 2. 前項の信用販売の際、売上票の作成、使用者の署名徴求、承認番号に関する事務は一切不要とします。ただし、不足額の調整についてクレジットカードを利用した場合、その利用分についてはこの限りではありません。 3. ギフトカードの券面額は 5 百円券、1 千円券の 2 種類とします。 4. 取扱店は、明らかに偽造・変造と認められるギフトカードの提示を受けた場合、当該ギフトカードを預かり、直ちに当社に連絡するものとします。
信用販売の方法. 甲は、会員からカードの提示による信用販売の申込があった場合、以下の手続きを行います。 (1) カードの真偽の確認。 (2) 有効期限の確認及び無効通知との照合による、カードの有効性の確認。 (3) カード用印字機による、乙所定の売上票へのカード券面にエンボスされた会員番号、会員氏名、有効期限の転写。 (4) 売上票への加盟店名、加盟店番号、売場名、取扱者名、会員の指定する支払方法、売上日付、金額、品名、型式、数量等の記入。
信用販売の方法. 1. 包括代理人および店子は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等またはiD取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、取 扱契約に従い、カードの真偽、売上票その他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用 (以下「不正利用」という)に該当しないことを確認して、信用販売を行うもの とします。この場合において、包括代理人および店子は、実行計画に掲げられた 措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障 害等)でCAT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。 2. 前項の信用販売を行った場合、包括代理人および店子は、当社が別途定める場合 を除き、CAT等またはiD取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販 売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。 3. 包括代理人および店子は、CAT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。包括代理人および店子はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、包括代理人および店子は、実行計画に掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、包括代理人および店子は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。 4. 前項の信用販売を行った場合、包括代理人および店子は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします。 5. 第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。 6. 売上データまたは売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 7. 包括代理人および店子は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上 データまたは当該売上票を破棄して新たに本条の手続により、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。 8. 包括代理人および店子は、当社所定の売上データまたは売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は包括代理人および店子の責任において保管・管理し、他に譲渡できないものとします。 9. 包括代理人および店子は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。 10. 前9項にかかわらず、包括代理人および店子は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことが できない合理的な事由がある場合を除き、包括代理人および店子は、変更後の方 法により信用販売を行うものとします。