再苦情申立て. 契約担当役からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記8(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除く。)以内に書面により契約担当役に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、契約監視委員会が審議を行う。 書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)による。提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、上記6に同じ。
再苦情申立て. (1) 8.(4)の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(休日を含まない。)以内に書面により、独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長に対して再苦情を申し立てることができる。
再苦情申立て. 学長からの競争参加資格がないと認めた理由の説明又は非落札理由に不服がある者は、上記9(2)又は23(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に書面により学長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。 提出期間:令和4年9月9日(金)から令和4年9月20日(水)まで。当該書面を持参する場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の9時00分から 17時00分までに行うこと。
再苦情申立て. 分任契約職からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、15.
再苦情申立て. 分任契約職からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、15.(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、書面により、分任契約職に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、入札等監視委員会が審議を行う。
再苦情申立て. 支出負担行為担当官から競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、8.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。) 以内に行う。 また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服がある者は、17.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日( 休日を除く。)以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。
再苦情申立て. 5-8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明」(4)の回答に不服がある者は、契約責任者に対して再苦情を申し立てることができる。なお、再苦情申立てに係る審議は入札監視委員会が行う。 (1)提出期限:「5-8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明」(4)の回答を受け取った日から7日以内(休日は含まない) (2)提出場所:「1-2.契約担当部署」に同じ。 (3)提出方法:別記様式6「説明請求書」を持参することとし、郵送又は電送は受け付けない。
再苦情申立て. (1) 9(3)の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、本部長に対して再苦情の申立てを行うことができる。
再苦情申立て. (1) 9(2)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け取った日 (書面による場合は、説明に係る書面を受け取った日)から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、本部長に対して再苦情の申立てを行うことができる。
再苦情申立て. 契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は7(2)の回答を受けた日の翌日から書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。