利率の変更 样本条款

利率の変更. 表記の利率は変更しないものとします。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、金融機関は表記の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、予め書面により借主に通知するものとします。
利率の変更. 1. ローン契約による借入について変動金利が適用される場合に利率変更の基準となる利率を「基準利率」といい、利率は基準利率の変動に伴い基準利率の変動幅と同一幅で引下げまたは引上げられるものとします。 2. 基準利率の変動幅を算出するための基準利率を比較する基準となる日を「基準日」というものとします。 3. 基準利率に用いられている金利の取扱いが廃止されるなど金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は基準利率に用いられている金利を一般に相当とみとめられる他の金利に変更することができるものとし、変更後初回における前回との比較は銀行が相当と認める方法によるものとします。以後、変更した基準利率に用いられている金利の取扱いが廃止された場合も同様とします。 4. 利率は、借主が選択した下記①から⑥の金利変動方式にもとづき、下記のとおり変更されるものとします。
利率の変更. 変動金利の特約がある場合、金融情勢の変化、その他相当の事由があると甲が判断した場合には、別紙に記載された変動金利の特約に定められた内容に基づいて利率の変更をすることができるものとします。変動金利の特約が無い場合、借入要項記載の利率は変動しないものとします。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、甲は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
利率の変更. 契約の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、金融機関は契約の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたってはあらかじめ書面により通知するものとします。
利率の変更. 変動金利の特約がない限り、借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、信用金庫は利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。 第 6 条( 担保)
利率の変更. 変動金利の場合は、毎年2回金利の見直しを行います。
利率の変更. 1. 前条の基準利率は毎年4月1日及び10月1日(以下「基準日」という。)を基準日として定め、本借入に適用される新たな借入利率(以下「新利率」という。)を次により計算するものとします。 (1) 本借入後第1回目の借入利率変更の場合 新利率=変更前の借入利率+(基準日の基準利率-当初借入利率を定めるために基準とした利率) (2) 本借入後第2回目以降の借入利率変更の場合 新利率=変更前の借入利率+(基準日の基準利率-変更前の借入利率を定めた時の基準利率) 2. 前項の新利率の適用開始日は、借入利率変更に係る基準日が4月1日の場合には当該基準日の属する年の6月の約定返済日の翌日とし、7月の約定返済日から新利率適用による返済を行うものとします。また、借入利率変更に係る基準日が10月1日の場合には当該基準日の属する年の12月の約定返済日の翌日とし、翌年1月の約定返済日から新利率による返済を行うものとします。 3. 本条により借入利率が変更されたときは、甲は原則として基準日以降最初に到来する 5月末日又は11月末日までに、新利率、新利率に基づいて甲が算定した新たな毎回の元利金返済額(以下「新返済額」という。)、新返済額に占める元金及び約定利息の割合等を書面により通知するものとします。
利率の変更. 標記の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合 には、金融機関は標記の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
利率の変更. 1. 借入利率変更の基準 上記記載の借入利率は、銀行の定めるローン金利(以下、「基準金利」という。)を基準として、基準金利の変更に伴って引上げまたは引下げられることに同意します。
利率の変更. 1. 借入要項記載の利率は、銀行の長期貸出最優遇金利(以下「基準利率」という)を基準とし、この基準利率の変更に従って引き上げ、または引き下げられる変動金利制とすることに同意します。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由により、長期貸出最優遇金利が廃止された場合には、基準利率を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。 2. 利率変更幅の算出は、毎年 4月1日および10月1日(以下「基準日」という)に行うものとし、変更幅は前回基準日(借入日が前回基準日以降の場合は借入日)における基準利率と現基準日における基準利率との差とします。 3. 元金返済措置期間の取扱い 前2項により、利率を変更する場合 4月1日の基準日に見直した新利率は、 6月の利払日の当日より、10月1日の基準日に見直した新利率は、12月の利払日の当日より適用するものとします。 4. 元金返済開始以降の取扱い 前2項により、利率を変更する場合、4月1日の基準日に見直した新利率は、返済方法が毎月返済のみである場合には 6月の返済日の翌日より適用し、毎月返済と半年ごと増額返済との併用である場合には 6月以降最初に到来する半年ごとの増額返済日の翌日より適用するものとします。 また、10月1日の基準日に見直した新利率は、返済方法が毎月返済のみである場合には12月返済日の翌日より適用し、毎月返済と半年ごと増額返済との併用である場合には12月以降最初に到来する半年ごとの増額返済日の翌日より適用するものとします。