取締役及び取締役会. 取締役会の設置)
取締役及び取締役会. 取締役の員数) 当会社の取締役は、10名以内とする。
取締役及び取締役会. 員数) 当会社の監査等委員である取締役以外の取締役(以下、「監査等委員でない取締役」という。)は10名以内とする。
取締役及び取締役会. (取締役の員数)
第 18 条 当会社の取締役は、12 名以内とする。 (取締役の選任)
取締役及び取締役会. 当会社の取締役は、14名以内とする。 (選任方法)
取締役及び取締役会. 取締役会の設置) 当会社は取締役会を置く。
取締役及び取締役会. 定員及び選任決議)当会社の取締役は25名以内とする。 取締役は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会においてその議決権の過半数をもって選任する。 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
取締役及び取締役会. 当会社の取締役は、5名以内とする。
取締役及び取締役会. の十三―第五十三条の十六)第五目 会計参与(第五十三条の十七)
取締役及び取締役会. 当会社の取締役は20名以内とする。