基 本 条 項 样本条款

基 本 条 項. ■ 用語の定義 この基本条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。 用 語 定 義 相 手 自 動 車 その所有者が被共済自動車の所有者と異なる自動車をいいます。 危 険 共済契約の締結に際し、その共済契約によりてん補することとされる損害または傷害の発生の可能性をいいます。 危 険 増 加 告知事項についての危険が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に対して不足する状態になることをいいます。 共 済 金 賠償責任条項、人身傷害条項、搭乗者傷害条項または車両条項の共済金をいいます。
基 本 条 項. 当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項第2節臨時 用担保条項第2条(保険 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
基 本 条 項. この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。 2. 物損害ユニット不担保特約
基 本 条 項. 賠償責任担保条項
基 本 条 項. 普通保険約款の適用除外)
基 本 条 項. この基本条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
基 本 条 項. 読替規定-保険の目的の範囲)
基 本 条 項. 用語の定義に関する追加規定)
基 本 条 項. この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。 2. 事業所限定補償特約