報酬金 样本条款

報酬金. 1 回の対象事故について、下表の「上限額」欄の額とします。 経済的利益の額※1 上限額※2 125万円以下の場合 20万円 125万円を超えて300万円以下の場合 経済的利益の額の16%に相当する額 300万円を超えて3,000万円以下の場合 経済的利益の額の10%に相当する額に18万円を加えた額 3,000万円を超えて3億円以下の場合 経済的利益の額の6%に相当する額に138万円を加えた額 3億円を超える場合 経済的利益の額の4%に相当する額に738万円を加えた額 1 被保険者が賠償義務者から取得した損害賠償金のうち、弁護士等が行った手続きにより取得することができた額をいいます。ただし、既に被保険者が受領済の額を除きます。
報酬金. (1) 弁護士等への委任によって取得した経済的利益の額(注1)に応じて、下表に掲げる金額を限度とします。 経済的利益の額(注 1) 限度額(注 2)
報酬金. 弁護士または認定司法書士への委任によって確保された経済的利益の額(注1)に応じて、下記の金額(注2)とします。 経済的利益の額(注1) 金額
報酬金. 刑事事件等の結果に応じて、下表に掲げる金額を限度とします。ただし、少年事件の場合で、少年法(昭和23年法律第168号)
報酬金. 経済的利益の額(注1) 金額
報酬金. 弁護士または認定司法書士への委任によって確保された経済的利益の額(注1)に応じて、 この別紙において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
報酬金. 経済的利益 金額
報酬金. 報酬金の金額を次のとおりとする。但し,本件事件等が上訴等により受任範囲とは異なる手続に移行し,引き続き乙がこれを受任する場合は,その新たな委任契約の協議の際に再度協議するものとする。 □金 円とする。 □甲の得た経済的利益の%とする。経済的利益の額は,乙の弁護士報酬基準に定める方法によって算出する。
報酬金. 免責決定が得られた場合,前項の着手金基準額を上限として報酬金を受けることができる。 Σ 任意整理から自己破産へ移行した場合 (x) 任意整理案の提示前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは,自己破産の着手金のみ受けることができるものとし,任意整理の着手金との過不足を清算する。
報酬金. 債権者数に応じて以下の金額とする。但し,事案が複雑な場合には各 1🅘 万円を限度として加算することができる。 (ą) 1🅘 社以下 ΣΣ 万円以内