承 諾 の 限 界 样本条款

承 諾 の 限 界. 当社は,次のいずれかに該当する場合に限り,受給契約の申込みをお断りすることがあります。また,天候や用地交渉その他やむをえない事情により,発電者からの申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は,工事設計内容の変更を含む善後策について,発電者と協議するものといたします。
承 諾 の 限 界. ‌ 当社所定の審査にもとづき当社の裁量で需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。 Ⅲ 契約種別および料金‌
承 諾 の 限 界. 当社は、法令、電気の需給状況、一般送配電設備の供給設備の状況、発電者の債務の支払状況その他当社所定の審査によって、買取契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
承 諾 の 限 界. 当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,料金の支払状況その他によってやむをえない場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,その理由をお客さまにお知らせいたします。
承 諾 の 限 界. 9 Ⅲ 契約種別および料金 ............................................. 10
承 諾 の 限 界. 当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,料金の支払状況その他によってやむをえない場合またはこの最終保障供給約款により電気の供給を受けるお客さま以外のお客さまの利益を阻害するおそれがある場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,その理由をお知らせいたします。
承 諾 の 限 界. 当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,用地事情,料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合またはこの最終保障供給約款により電気の供給を受けるお客さま以外のお客さまの利益を阻害するおそれがある場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,その理由をお知らせいたします。
承 諾 の 限 界. (1) 当社は,再エネ買取制度の対象となる受給契約の申込みについて,電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第 17 条第4項に定める「正当な理由」がある場合,または再エネ特措法第 16 条第1項に定める「正当な理由」がある場合には,お断りすることがあります。
承 諾 の 限 界. 法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむをえない場合には電気需給契約の申込みの全部、または一部をお断りすることがあります。この場合はその理由をお客さまにお知らせいたします。
承 諾 の 限 界. 当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,用地事情,発電者の当社に対する債務の支払状況その他によってやむをえない場合には,連系契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。