技術資料の項目. 自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
技術資料の項目. 自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
技術資料の項目. (1) 電気通信回線設備と端末設備の分界点
(2) 物理的条件
(3) 電気的条件
(4) 論理的条件
(5) 基本的な通信形態
技術資料の項目. 別に定める通信 20 IP-VPNサービス取扱所の営業時間
技術資料の項目. 端末機器の動作確認機種
技術資料の項目. 1 電気通信回線設備と端末設備の分界点
2 基本的な通信形態とインタフェース等
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金及び通信に関する料金は料金月に従って計算します。 ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金(料金表第1表第1類に規定する請求書等の発行に関する料金を除きます。)のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
技術資料の項目. 1 電気通信回線設備と端末設備の分界点
2 基本的な通信形態とインタフェース等 料金表
技術資料の項目. 支払証明書の発行 料金表 通 則
技術資料の項目. 端末設備の技術条件 料金表通 則 (料金の計算方法)
1 当社は、IP電話契約者がそのIP電話契約に基づいて支払う料金は料金月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割りします(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料及びイーサネット通信網接続ゲートウェイ使用料を除きます。)。
(1) 料金月の初日以外の日にIP電話サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日にIP電話サービスの解除があったとき。
(3) 料金月の初日にIP電話サービスの提供の開始を行い、その日にその契約の解除があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合改定後の月額料金は、その改定があった日から適用します。
(5) 5の規定に基づく起算日に変更があったとき。
(6) 第48条(使用料の支払義務)第2項の表の規定に該当するとき。
技術資料の項目. 1 電気通信回線設備と端末設備の分界点
2 基本的な通信形態とインタフェース等 料金表 通則 (料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金及び通信に関する料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、基本料金のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)について、その利用日数に応じた日割計算は原則として行いません。
(1) 音声利用 IP 通信網サービスの利用開始月の月額基本料金は標準サービスとして無料とします。ただし、提供開始月の通信に関する料金(通話料)は有料となります。
(2) 利用解約月の月額料金は、料金月の中途での解約であっても日割計算は行いません。