旅程保証. 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①・
旅程保証. (1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の
旅程保証. 当社は、「受注型企画旅行契約の部」の別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、事業者に対し、当該変更が生じた旅行者にかかる旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十六条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。 一 次に掲げる事由による変更イ 天災地変 ロ 戦乱 ハ 暴動 ニ 官公署の命令 ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供 ト 旅行者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
旅程保証. 旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部) の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金が 1,000 円未満の場合は、変更
旅程保証. 当社は、別表第2上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第27条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
旅程保証. 1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]、[2] 及び[3]に規定する変更を除き、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に掲げる率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について、当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではな く、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 [1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は、変更補償金を支払いません。ただし、12項(4)でいうオーバーフロー(運送・宿泊機関等が当該サービスの 提供を行なっているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。 悪天候を含む天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、欠航・不通・休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延・運送スケジュール変更 等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置による変更。 [2]第14項の規定に基づき募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 [3]募集広告、パンフレット又はホームページ等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項に定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また、お客様1名に対して1旅行契約につき支払う変更補償金の額が 1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて 同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
4) 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について 当社に第17項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、 お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。 変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅程保証. (1) 当社は、下記(3)の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の、次の
旅程保証. 当社は、「受注型企画旅行契約の部」の別表第2上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、事業者に対し、当該変更が生じた旅行者にかかる旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第26条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
旅程保証. 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。 一 次に掲げる事由による変更イ 天災地変 ロ 戦乱ハ 暴動 ニ 官公署の命令 ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供 ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
旅程保証. (1) 当社は契約書面及び確定書面に記載した契約内容のうち、次の①~