旅程保証. (1)当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②③に該当する場合は変更補償金を支払いません。
旅程保証. (1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
旅程保証. 第二十八条 当社は、「受注型企画旅行契約の部」の別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、事業者に対し、当該変更が生じた旅行者にかかる旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十六条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。 一 次に掲げる事由による変更イ 天災地変 ロ 戦乱 ハ 暴動 ニ 官公署の命令 ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供 ト 旅行者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
旅程保証. (1) 当社は契約書面及び確定書面に記載した契約内容のうち、次の①~⑧にあたる重要な変更が生じた場合は、旅行代金に 1~5%の所定の率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、1 企画旅行につき合計 15%を上限とし、また補償金の額が 1,000 円未満のときはお支払いいたしません。
旅程保証. (1)当社は、下記表に掲げる契約内容の重要な変更 ( サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送宿泊機関等の座席、部屋、その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外、下記に記載した①~⑦の変更及び第 14 項、第 15 項、第 16 項規定により旅行契約が解除された部分にかかる変更を除きます。) が生じた場合は、旅行代金に下表に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。
旅程保証. 第28条 当社は、「受注型企画旅行契約の部」の別表第2上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、事業者に対し、当該変更が生じた旅行者にかかる旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第26条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
旅程保証. 第30条 当社は、別表第2上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第28条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
旅程保証. (1)当社は、本項〈表 3〉左側に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の
旅程保証. 15.旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払いま す、ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に(8)の追加代金を加えた合計額です。 変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅程保証. (1) 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]~[3]を除き、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更については、当社に第 15 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補 償金としてではなく、損害賠償金の全部、または、一部として支払います。 [1] 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。