Common use of 旅程保証 Clause in Contracts

旅程保証. 1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]、[2] 及び[3]に規定する変更を除き、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に掲げる率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について、当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではな く、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 [1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は、変更補償金を支払いません。ただし、12項(4)でいうオーバーフロー(運送・宿泊機関等が当該サービスの 提供を行なっているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。 悪天候を含む天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、欠航・不通・休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延・運送スケジュール変更 等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置による変更。 [2]第14項の規定に基づき募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 [3]募集広告、パンフレット又はホームページ等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。 2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項に定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また、お客様1名に対して1旅行契約につき支払う変更補償金の額が 1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。 3) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて 同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。 4) 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について 当社に第17項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、 お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。 変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)

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Samples: 募集型企画旅行契約, 旅行契約

旅程保証. (1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]、[2] 及び[3]に規定する変更を除き、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に掲げる率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について、当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではな く、損害賠償金の全部又は一部として支払います当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1].[2].[3]を除き、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。 ただし、当該変更については当社に第 15 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。 [1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は、変更補償金を支払いません。ただし、12項(4)でいうオーバーフロー(運送・宿泊機関等が当該サービスの 提供を行なっているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。 悪天候を含む天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、欠航・不通・休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延・運送スケジュール変更 等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置による変更1] 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。 (a) 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 (b) 戦乱 (c) 暴動 (d) 官公署の命令 (e) 欠航、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 (f) 遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 (g) 旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置 [2] 第 11 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 [2]第14項の規定に基づき募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 [3]募集広告、パンフレット又はホームページ等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません3] 契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供をうけることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項に定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また、お客様1名に対して1旅行契約につき支払う変更補償金の額が 1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません本項(1)の規定に係わらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に 15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません(3) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて 同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことがあります当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります(4) 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について 当社に第17項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、 お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第 15 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は、当該変更に係わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金とを相殺した残額を支払います。 変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)1 件当たりの率(%) 旅行開始日の前日までにお客様 に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に 通知した場合 【1】 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0% 【2】 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レスト ランを含みます。)その他の旅行目的地の変更 1.0% 2.0% 【3】 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを 下回った場合に限ります。) 【4】 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0% 【5】 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅 行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0% 【6】 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行 便の乗継地又は経由便への変更 1.0% 2.0% 【7】 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(変 更後の宿泊機関の等級がパンフレット等に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます) 【8】 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観 その他の客室条件の変更 1.0% 2.0% 注 1. 最終旅行日程表(確定書面)が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「最終旅行日程表」と 読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と最終旅行日程表 の記載内容との間又は最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき 1 件として取り扱います。

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Samples: 受注型企画旅行契約

旅程保証. (1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]、[2] 及び[3]に規定する変更を除き、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に掲げる率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について、当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではな く、損害賠償金の全部又は一部として支払います当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]~[3]を除き、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更については、当社に第 15 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補 償金としてではなく、損害賠償金の全部、または、一部として支払います。 [1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は、変更補償金を支払いません。ただし、12項(4)でいうオーバーフロー(運送・宿泊機関等が当該サービスの 提供を行なっているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。 悪天候を含む天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、欠航・不通・休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延・運送スケジュール変更 等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置による変更1] 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。 (a) 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。 (b) 戦乱。 (c) 暴動 (d) 官公署の命令。 (e) 欠航、不通、休業等による運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。 (f) 遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。 (g) 旅行参加者の生命、または、身体の安全確保のため必要な措置。 [2]第14項の規定に基づき募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません2] 第 10 項および第 11 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 [3]募集広告、パンフレット又はホームページ等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません3] 契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供をうけることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項に定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また、お客様1名に対して1旅行契約につき支払う変更補償金の額が 1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に 15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が、1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません(3) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて 同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことがあります当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります(4) 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について 当社に第17項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、 お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第 15 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は、当該変更に係わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金とを相殺した残額を支払います。 変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)1 件当たりの率(%) 旅行開始日の前日までにお客様に 通知した場合 旅行開始日以降にお客様に 通知した場合 【1】 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の 変更 1.5% 3.0% 【2】 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (レストランを含みます。)その他の旅行目的地の変更 1.0% 2.0% 【3】 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限りま す。) 【4】 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の 変更 1.0% 2.0% 【5】 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港 又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0% 【6】 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継地又は経由便への変更(海外旅行の み) 【7】 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変 更(変更後の宿泊機関の等級がパンフレット等に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます) 【8】 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、 景観その他の客室条件の変更 1.0% 2.0% 注 1: 最終旅行日程表(確定書面)が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と最終旅行日程表 の記載内容との間又は最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間 に変更が生じたときは、それぞれの変更につき 1 件として取り扱います。 注 2: 第【3】号又は第【4】号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊機関の利用を伴うものである場合は、 1 泊につき 1 件として取り扱います。

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Samples: 受注型企画旅行契約

旅程保証. 1) 当社は、契約内容の重要な変更が生じた場合は、変更補償金を計算し旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に払い戻し致します。ただし、当該変更について当社に第 19 条1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 (1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]、[2] 及び[3]に規定する変更を除き、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に掲げる率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について、当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではな く、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 [1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は、変更補償金を支払いません。ただし、12項(4)でいうオーバーフロー(運送・宿泊機関等が当該サービスの 提供を行なっているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。 悪天候を含む天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、欠航・不通・休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延・運送スケジュール変更 等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置による変更。 [2]第14項の規定に基づき募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 [3]募集広告、パンフレット又はホームページ等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足か発生したこと による変更の場合は変更補償金を支払います。) a) 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 b) 戦乱、軍事行動 c) 暴動 d) 官公署の命令 e) 欠航、不通、休業等運送・ 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 f) 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 g) 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 (2) 第 16 条及び第 17 条の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません2(3) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項に定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また、お客様1名に対して1旅行契約につき支払う変更補償金の額が 1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません旅行契約書に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません3) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて 同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことがあります2) 本条1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、「旅行代金」に 15%を乗じて得た額を上限とします。しかしながらひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません4) 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について 当社に第17項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、 お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います3) 当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)変更補償金の額は標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第 29 条第1項関係別表第2並びに受注型企画旅行契約の部第 30 条第 1 項関係別表2に従います。

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Samples: 国内企画旅行契約

旅程保証. (1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]、[2] 及び[3]に規定する変更を除き、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に掲げる率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について、当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではな く、損害賠償金の全部又は一部として支払います当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の[1]、[2]、[3]に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。 [1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は、変更補償金を支払いません。ただし、12項(4)でいうオーバーフロー(運送・宿泊機関等が当該サービスの 提供を行なっているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。 悪天候を含む天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、欠航・不通・休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延・運送スケジュール変更 等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置による変更。 1] 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います) ア 旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変イ 戦乱 ウ 暴動 エ 官公署の命令 オ 欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供キ 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 [2]第14項の規定に基づき募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 2] 第12項、第13項での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更 [3]募集広告、パンフレット又はホームページ等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません3] パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払いません(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項に定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また、お客様1名に対して1旅行契約につき支払う変更補償金の額が 1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません(3) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて 同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことがあります当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第16項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額とを支払います(4) 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について 当社に第17項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、 お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります(表 変更補償金) 変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%1件あたりの率(% 1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含み ます。)その他の旅行の目的地の変更 3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへ の変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0 5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる 空港の異なる便への変更 6. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 7. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客 室の条件の変更 8. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があ った事項の変更

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Samples: 旅行契約

旅程保証. 1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]、[2] 及び[3]に規定する変更を除き、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に掲げる率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について、当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではな く、損害賠償金の全部又は一部として支払います当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]、[2]及び[3]に規定する変更を除き、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に掲げる率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について、当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 [1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は、変更補償金を支払いません。ただし、12項(4)でいうオーバーフロー(運送・宿泊機関等が当該サービスの 提供を行なっているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は、変更補償金を支払いません。ただし、12項(4)でいうオーバーフロー(運送・宿泊期間等が当該サービスの提供を行なっているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います悪天候を含む天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、欠航・不通・休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延・運送スケジュール変更 等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置による変更悪天候を含む天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、欠航・不通・休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延・運送スケジュール変更等 の当初の運行計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置による変更。 [2]第14項の規定に基づき募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません2] 第14項の規定に基づき募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 [3]募集広告、パンフレット又はホームページ等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません3] 募集広告、パンフレット又はホームページ等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。 2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項に定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また、お客様1名に対して1旅行契約につき支払う変更補償金の額が 1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。 3) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて 同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことがあります当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。 4) 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について 当社に第17項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、 お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第17項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。 変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)

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Samples: 旅行契約

旅程保証. 1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]、[2] 及び[3]に規定する変更を除き、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に掲げる率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について、当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではな く、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 [1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は、変更補償金を支払いません。ただし、12項(4)でいうオーバーフロー(運送・宿泊機関等が当該サービスの 提供を行なっているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。 悪天候を含む天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、欠航・不通・休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延・運送スケジュール変更 等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置による変更。 [2]第14項の規定に基づき募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 [3]募集広告、パンフレット又はホームページ等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません(1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項に定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また、お客様1名に対して1旅行契約につき支払う変更補償金の額が 1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません1. 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。 (ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います) ・旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変。 ・戦乱。 ・暴動。 ・官公署の命令。 ・欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。 ・遅延、運送スケジュールの変更等当初の運航計画によらない運送サービスの提供 ・旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置3) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて 同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことがあります(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは当社は変更補償金を支払いません4) 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について 当社に第17項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、 お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います(3) 当社は、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺し、その残額を支払います。 (4) 当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって金銭による変更補償金の支払いにかえさせていただくことがあります別表 変更補償金 変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)率(%) 率(%) 旅行開始前 旅行開始後 1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0 2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レス トランを含む)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0 3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回っ た場合に限る) 1.0 2.0 4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0 5 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は 旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0 6 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行 便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0 7 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0 8 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観 その他の客室の条件の変更 1.0 2.0 注1「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降に旅行者に通 知した場合をいいます。 注2 企画書面・旅行条件書に記載した内容がお申し込み後、手配可能となった場合は企画書面の内容を上記「契約書面」として扱います。最終日程表(「確定書面」)が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上でこの表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との 間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として扱います。 注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものであ る場合は、1泊につき1件として扱います。

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Samples: 受注型企画旅行契約

旅程保証. 1) 当社は、契約内容の重要な変更が生じた場合は、変更補償金を計算し旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に払い戻し致します。ただし、当該変更について当社に第 19 条1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 (1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]、[2] 及び[3]に規定する変更を除き、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に掲げる率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について、当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではな く、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 [1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は、変更補償金を支払いません。ただし、12項(4)でいうオーバーフロー(運送・宿泊機関等が当該サービスの 提供を行なっているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。 悪天候を含む天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、欠航・不通・休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延・運送スケジュール変更 等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置による変更。 [2]第14項の規定に基づき募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 [3]募集広告、パンフレット又はホームページ等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足か発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。) a) 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 b) 戦乱、軍事行動 c) 暴動 d) 官公署の命令 e) 欠航、不通、休業等運送・ 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 f) 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 g) 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 (2) 第 16 条及び第 17 条の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません2(3) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項に定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また、お客様1名に対して1旅行契約につき支払う変更補償金の額が 1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません旅行契約書に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません3) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて 同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことがあります2) 本条1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、「旅行代金」に 15%を乗じて得た額を上限とします。しかしながらひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません4) 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について 当社に第17項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、 お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います3) 当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)変更補償金の額は標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第 29 条第1項関係別表第2並びに受注型企 画旅行契約の部第 30 条第 1 項関係別表2に従います。

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Samples: 国内企画旅行契約

旅程保証. (1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]、[2] 及び[3]に規定する変更を除き、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に掲げる率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について、当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではな く、損害賠償金の全部又は一部として支払います当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合 (ただし次の[1]・[2]・[3]で規定する変更を除きます。)は、第6項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様 に支払います。ただし、当該変更について当社に第 18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 [1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は、変更補償金を支払いません。ただし、12項(4)でいうオーバーフロー(運送・宿泊機関等が当該サービスの 提供を行なっているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。 悪天候を含む天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、欠航・不通・休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延・運送スケジュール変更 等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置による変更。 1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。) ア. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 [2]第14項の規定に基づき募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 2]第14 項及び第15 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません [3]募集広告、パンフレット又はホームページ等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません3]パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項に定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また、お客様1名に対して1旅行契約につき支払う変更補償金の額が 1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません(3) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて 同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。 4) 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について 当社に第17項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、 お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金 当社が変更補償金を支払う変更 旅行開始日の前日までにお客様に通知し た場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合

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Samples: 旅行契約

旅程保証. (1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]、[2] 及び[3]に規定する変更を除き、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に掲げる率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について、当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではな く、損害賠償金の全部又は一部として支払います当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]~[3]を除き、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更については、当社に第 18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部、または、一部として支払います。 [1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は、変更補償金を支払いません。ただし、12項(4)でいうオーバーフロー(運送・宿泊機関等が当該サービスの 提供を行なっているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。 悪天候を含む天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、欠航・不通・休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延・運送スケジュール変更 等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置による変更1] 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提 供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。 (a) 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。 (b) 戦乱 (c) 暴動 (d) 官公署の命令。 (e) 欠航、不通、休業等による運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。 (f) 遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。 (g) 旅行参加者の生命、または、身体の安全確保のため必要な措置。 [2]第14項の規定に基づき募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません2] 第 12 項および第 13 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 [3]募集広告、パンフレット又はホームページ等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません3] パンフレットなどに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中 に当該旅行サービスの提供をうけることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項に定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また、お客様1名に対して1旅行契約につき支払う変更補償金の額が 1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。 3) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて 同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。 4) 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について 当社に第17項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、 お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に 15% を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が、1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。 変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)1 件当たりの率(%) 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場 合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 【1】 パンフレットなどに記載した旅行開始 日または旅行終了日の変更 1.5% 3.0% 【2】 パンフレットなどに記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 【3】 パンフレットなどに記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回っ た場合に限ります。) 【4】 パンフレットなどに記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0% 2.0% 【5】 パンフレットなどに記載した本邦内の 旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 【6】 パンフレットなどに記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更(海外旅行のみ) 【7】 パンフレットなどに記載した宿泊機関の種類または名称の変更(変更後の宿泊機関の等級がパンフレットなどに記載した宿泊機関の等級を上回った場合を 除きます) 【8】 パンフレットなどに記載した宿泊機関 の客室の種類、設備、景観、その他の客室条件の変更 【9】 上記の【1】~

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Samples: 旅行契約