旅程保証. (1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の
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旅程保証. ((1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の) 当社は、以下の<表 1>に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に掲載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更が次の
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旅程保証. (1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の当社は、下記の表に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に下記の表に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。
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旅程保証. ((1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の) 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が⽣じた場合、次の①〜③を除き、旅⾏代⾦に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償⾦を旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して 30 ⽇以内に⽀払います。ただし、当該変更については、当社に第 15 項 (1)の規定に基づく責任が発⽣することが明らかである場合は、変更補償⾦としてではなく、損害賠償⾦の全部、または、一部として ⽀払います。
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Samples: 受注型企画旅⾏契約
旅程保証. (1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。
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Samples: 旅行契約
旅程保証. ((1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の) 当社は、表 A 左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の 1~3 で規定する変更を除きます)は、旅行代金に表 A 右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお客様に支払います。 ただし、当該変更について当社に第 21 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害補償金の全部又は一部として支払います。
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Samples: 旅行契約
旅程保証. ((1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、お支払い対象旅行代金に右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の(ア)(イ)(ウ)
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Samples: 旅行契約
旅程保証. ((1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の) 当社は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代金に次表右欄に記載する 率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。但し、 当該変更について当社に第15項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、変更補償金としてではなく損害賠償金の全部または一部として支払います。また、次の①~
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Samples: 旅行契約
旅程保証. (1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の【1】・【2】・【3】で規定する変更を除きます。)は、第 7 項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に
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Samples: 募集型企画旅行契約
旅程保証. ((1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の) 当社は、旅行日程に表左欄に掲げる変更が行われた場合は、当社約款の規程によりその変更内容に応じて旅行代金に同表右欄に定める率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、次に掲げる①②は対象外となります。
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Samples: 旅行契約
旅程保証. (11) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の当社は、次表<表 1>の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に掲載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。当該変更が次の
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Samples: 募集型企画旅行契約
旅程保証. (1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の[1]当社は、表Ⅰ左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の①、②、③に掲げる変更を除きます。)が⽣じた場合は、旅⾏代⾦に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償⾦を、旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して 30 ⽇以内にお 客様に⽀払います。ただし、当該変更について当社に第 15 項 1 の規定に基づく責任が発⽣することが明らかである場合には、この限りではありません。
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Samples: 募集型企画旅⾏契約
旅程保証. (1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の当社は、表 A 左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①
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Samples: 旅行契約
旅程保証. (11) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、 お支払い対象旅行代金に右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅 行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。
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Samples: 受注型企画旅行契約
旅程保証. ((1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の) 当社は下表の「変更補償金の支払いが必要となる変更」に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、運 送・宿泊機関等のサービスが行われているにもかかわらず、過剰予約が生じたことによるもの以外の、次の変更を除きます。
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Samples: 旅行条件書
旅程保証. (11) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の当社は、以下の<表2>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に掲載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日 以内に支払います。ただし、当該変更が次の
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Samples: 旅行契約
旅程保証. (11) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の当社は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。ただし、次に掲げる事由による変更の 場合は、当社は変更補償金を支払いません。
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Samples: 旅行契約
旅程保証. (11) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。但し、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関の旅行サービスの提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置、による変更は除きます。
(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様一人に対して一旅行契約につき旅行代金(追加代金を加えた合計額)の 15%を限度とし、支払うべき変更補償金の額が千円未満の場合は支払いません。
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Samples: 旅行契約
旅程保証. ((1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の) 当社は下表の「変更補償金の支払いが必要となる変更」に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、運送・宿泊機関等のサービスが行われているにもかかわらず、過剰予約が生じたことによるもの以外の、次の変更を除きます。
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Samples: 国内募集型企画旅行契約
旅程保証. (11) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の当社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお支払いします。ただし、運送・宿泊機関等のサービス提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関の座席・客室その他の諸設備の不足が生じたこと(オーバーフロー)によるもの以外の次の変更を除きます。
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Samples: 旅行契約
旅程保証. ((1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の) 当社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①②③で規定する変更を除きます)、1 件につきお支払対象旅行代金に同表右欄に記載する率を乗 じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第22 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、変更補償金としてではなく損害賠償金の全部又は一部として支払います。
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Samples: 募集型企画旅行契約
旅程保証. (11) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①、② 、③で規定する変更を除きます。)は、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様にお支払いいたします。
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Samples: 旅行契約
旅程保証. ((1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の) 当法人は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の①、②、③に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 16 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
旅程保証. (1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の当社は、以下の<表2>左欄掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金同表右欄 掲載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内支払います。ただし、当該変更が次の➀➁③該当する場合は変更補償金を支払いません。 ただし、当該変更ついて当社第18項(1)基づく責任が発生することが明らかな場合は、変更補償金ではなく損害賠償金の全部または一部としてお支払いたします。
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Samples: 旅行契約
旅程保証. ((1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の) 当社は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対して支払います。ただし、次に掲げる事由 に よる変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
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Samples: 旅行契約
旅程保証. ((1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の) 当社は、契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に当社約款に定めの率を乗じた 額以上の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。 ただし、当該変更について当社に第 12 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らか である場合には、変更補償金としてではなく損害賠償金の全部または一部として支払います。また、次の①~
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Samples: 旅行契約
旅程保証. (1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の当社は以下の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(ただし、次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対して支払います。ただし、当該変更について、当社の第16 項⑴の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、この限りではありません。
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Samples: 旅行契約
旅程保証. (当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の 1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の. 2. 3.に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 22 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
旅程保証. ((1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の) 当社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①②③で規定する変更を除きます)、1 件につきお支払対象旅行代金に同表右欄に記載する率を 乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。 ただし、当該変更について当社に第19 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、変更補償金としてではなく損害賠償金の全部又は一部として支払います。
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Samples: 募集型企画旅行契約
旅程保証. (1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の当社は、右表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①、②で規定する変更を除きます)は、第 7項で定める「お支払対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。
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Samples: 国内募集型企画旅行契約
旅程保証. (1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代金に「規定の率」を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客さまに対し支払います。
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Samples: 旅行条件書
旅程保証. (11) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の当ビューローは、下記の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に下記の表の右欄に記載する率を乗じた額の変更 補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、サービスの提供の日時、および順序の前後は対象外とします。
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Samples: 募集型企画旅行契約
旅程保証. ((1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の) 当社は下表の 「変更補償金の支払いが必要となる変更」 に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、 旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、運送・宿泊機関等のサービスが行われているにもかかわらず、過剰予約が生じたことによるもの以外の、次の変更を除きます。
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Samples: 国内募集型企画旅行契約
旅程保証. ((1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の) 当社は、旅行日程に表左欄に揚げる変更が行われた場合は、当社約款の規程によりその変更内容に応じて旅行代金に同表右欄に定める率を乗じ た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。だだし、次に揚げる①②は対象外となります。
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Samples: 国内募集型企画旅行契約
旅程保証. (1) 当社は、以下の<表3>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の当社は下表の「変更補償金の支払いが必要となる変更」に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。
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Samples: 旅行契約