Common use of 旅程保証 Clause in Contracts

旅程保証. (1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。

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Samples: jtc.travel

旅程保証. (1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います⑴当社は、次表左欄に挙げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①②③で規定する変更を除きます)は、第5項⑵で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第15項の⑴の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います

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Samples: www.iss-ryugakulife.com

旅程保証. 1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①・②・③で規定する変更を除きます。)は、第 7 項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払いま す。ただし、当該変更について当社に第 19 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償の全部又は一部として支払います

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Samples: geishukanko.com

旅程保証. (1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います(1) 当社は、次表欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(但し次の【1】【2】【3】で規定する変更を除きます。)は、第6項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。但し 、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生する ことが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います

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Samples: www.nagaden-net.co.jp

旅程保証. (1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。(1)当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害補償金の全部又は一部として支払います。 (a)次に掲げる事由による変更

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Samples: club-nesco.jp

旅程保証. (1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います(1) 当社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①②③で規定する変更を除きます)、1 件につきお支払対象旅行代金に同表右欄に記載する率を乗 じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第22 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、変更補償金としてではなく損害賠償金の全部又は一部として支払います

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Samples: tobutoptours.jp

旅程保証. 1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います1)当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更 について、当社に第 18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います

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Samples: tkptravel.net

旅程保証. 1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います1)当社は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(但し次の①②③で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払 います。但し、当該変更について当社に第 18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償の全部又は一部として支払います

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Samples: www.chuo-alps.com

旅程保証. 1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います1)当社は次に掲げる旅行契約内容の重要な変更(ただし次の(イ()ロ()ハ)で規定する変更を除きます。)が生じた場合は、第6項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内のお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います

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Samples: www.travel-inn.co.jp

旅程保証. 1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います1)当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第 18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います

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Samples: www.officeokuda.com

旅程保証. 1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①・②・③で規定する変更を除きます。)は、第 7 項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 19 項 (1)の規程に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償の全部又は一部として支払います

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Samples: fj-t.co.jp

旅程保証. 1当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①~④で規定する変更を除きます) は、第 6 項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に お客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 21 項の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害補償金の全部又は一部として支払います。

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Samples: spaceworld.jp

旅程保証. 1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(但し、次の【1】【2】【3】で規定する変更を除きます。)は、第 7 項で定める旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日 から起算して 30 日以内にお客様に支払います。但し、当該変更について当社に第 19 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく損害賠償金の全部又は一部として支払います

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Samples: japatra.co.jp

旅程保証. () 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①・②・③で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅⾏代⾦」の次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償⾦を旅⾏終了日の翌日から起算して 30 日以内に事業者に⽀払います。ただし、当該変更につ いて当社に第 18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償⾦としてではなく、損害賠償⾦の全部⼜は一部として⽀払います

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Samples: www.willseed.co.jp

旅程保証. (1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います(1) 当社は、次表左欄に掲げる内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①②で規定する変更を除きます。)は、第9項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。 ただし、当該変更事項について当社に第20項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害補償金の全部又は一部として支払います

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Samples: www.compactseek.jp

旅程保証. 1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います1)当社は、次表左側に掲げる契約内容の重 要な変更が生じた場合(ただし次の①、②)を除き旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお支払いたします。但し、当該変更事項について当社に第21項(当社の責任)が発生することが明らかな場合には、変更 補償金としてでなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います

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Samples: www.citsjapan.jp

旅程保証. (1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います⑴当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①・②・③で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について 当社に第 19 項⑴の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います

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Samples: www.jcbtravel.co.jp

旅程保証. 1当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①②で規定する変更を除きます)は、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更保証金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様にお支払いいたします。ただし、当該変更事項について当社に第 20 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてでなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います

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Samples: www.bute.co.jp

旅程保証. 1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①・②・③で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います

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Samples: guntu.jp

旅程保証. (1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の➀・②・③で規定する変更を除きます。)は、第7項で定め る「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害 賠償金の全部又は一部として支払います

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Samples: www.japanet.co.jp

旅程保証. 1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います1)当社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の、次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償の全部または一部として支払います

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Samples: secure.multi.ne.jp

旅程保証. (1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います(1) 当社は、次表左側に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①②で規定する変更を除きます)は、旅行代金に〈表 3〉右側に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、サービス提供の日時および順番の変更は対象外とします。また、当該変更について、当社に第 17 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います

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Samples: www.keio-kanko.co.jp

旅程保証. 1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の①②③に掲げる変更 を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 19 項(1) の規定に基づく責任 が発生することが明らかである場合には、この限りではありません

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Samples: www.cycletour.co.jp

旅程保証. 1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次のア)、イ)、ウ)で規定する変更を除きます)は、第8項お支払い対象旅行代金で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様にお支払いいたします。ただし、当該変更について当社に第20項当社の責任1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部としてお支払いいたします。 ア)次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金をお支払いいたしません。 1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金をお支払いいたします)

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Samples: creotravel.com

旅程保証. (1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います1 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の下欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第 18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います

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Samples: 募集型企画旅行契約

旅程保証. (1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。但し、当該変更について当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 イ 次に掲げる事由による変更

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Samples: www.citytours.co.jp

旅程保証. 1当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①・②・③で規定する変更を除きます。)は、第 7 項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 19 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償の全部又は一部として支払います

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Samples: fj-t.co.jp

旅程保証. () 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①・②・③で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」の次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います

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Samples: www.jacc.co.jp

旅程保証. (1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の①②③に掲げる変更を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 17 条(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません

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Samples: 募集型企画旅行

旅程保証. (1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の【1】・【2】・【3】で規定する変更を除きます。)は、第 7項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 19 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではな く、損害賠償金の全部又は一部として支払います

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Samples: www.shinkibus.com

旅程保証. (1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います(1) 当社は、本項の〈表 1〉左側に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①②で規定する変更を除きます)は、旅行代金に〈表 1〉右側に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、サービス提供の日時および順番の変更は対象外とします。また、当該変更について、当社に第 18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います

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Samples: keio.tabibako.net

旅程保証. (1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います(1) 当社は、次表左側に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①~②で規定する変更を除きます)は、旅行代金に〈表 3〉右側に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、サービス提供の日時および順番の変更は対象外とします。また、当該変更について、当社に第 17 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います

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Samples: keio.tabibako.net

旅程保証. 1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います1)当社は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①~③に掲げる変更を除きます。)は、旅行代金に道標右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行最終日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 17 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません

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Samples: showanomachi.com

旅程保証. 1.当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合 1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払いますただし次の(1)、(2)、(3)で規定する変更を除きます)は、第6項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更 補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第14項1の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います

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Samples: Isaプログラム申込書と一緒にご提出ください

旅程保証. 1当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の① ② ③に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 19 項(1) の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません

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Samples: www.kaze-travel.co.jp

旅程保証. (1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います⑴当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①②③で規定する変更を除きます。)は、第 7 項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 21 項の⑴の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います

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Samples: www.min-travel.co.jp

旅程保証. (1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います(1)当社は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(但し次の①②③で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお客様に支払います。但し、当該変更について当社に第18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償の全部又は一部として支払います

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Samples: www.tokamachishikankou.jp

旅程保証. ⑴当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場 1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払いますただし次の①・②・③で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項⑴の規定に基づく責任が発生することが明らかな場 には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います

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Samples: www.jcbtravel.co.jp

旅程保証. 1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が⽣じた場合(ただし次の①②を除き旅⾏代⾦に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償⾦を旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して 30 ⽇以内にお⽀払いいたします)ただし、当該変更事項について当社に第 22 項(当社の責任)が発⽣することが明らかな場合には、変更補償⾦としてでなく、損害賠償⾦の全部または⼀部として⽀払います

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Samples: 募集型企画旅

旅程保証. (1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います⑴当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①②③で規定する変更を除きます。)は、第 7 項で定める「旅行代金の適用」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 21 項の⑴の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います

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Samples: www.min-travel.co.jp

旅程保証. 1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①②③で規定する変更を除きます。)は、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお支払いいたします。ただし、当該変更事項について当社に第22項(当社の責任)が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてでなく、損害賠償金の全部または一部として支払います

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Samples: newt.net

旅程保証. (1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います(1)当社は、次表左欄 掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただ し次の【1】・【2】・【3】で規定する変更を除きます。)は、第 7 項で定める 「旅行代金」次表右欄記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内お客様支払います。ただし、当該変更ついて当社第 19 項(1)の規定基づく責任が発生することが明らかな場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います

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Samples: www.hjt.tours

旅程保証. (1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います(1) 当社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①②③で規定する変更を除きます)、1 件につきお支払対象旅行代金に同表右欄に記載する率を 乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。 ただし、当該変更について当社に第19 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、変更補償金としてではなく損害賠償金の全部又は一部として支払います

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Samples: plus-tourist.co.jp

旅程保証. (1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います⑴当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①・②・③で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項⑴の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います

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Samples: www.wakasa-kankoh.co.jp