業務の実施 样本条款

業務の実施. 2.1 業務の着手 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が業務の実施のため調査社員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。
業務の実施. 2.1 業務の着手 5 2.2 受託者の義務 5 2.3 調査社員 5 2.4 業務管理者 6 2.5 主任技術者 6 2.6 照査技術者 6 2.7 放射線管理責任者 6 2.8 業務管理者等に対する措置請求 7 2.9 提出書類 7 2.10 打合せ及び記録等 7 2.11 業務計画書 7 2.12 関係官公庁等への手続き等 8 2.13 調査に必要な手続き等(土地への立入り等) 8 2.14 立入りの手続き 9 2.15 立入り範囲 9 2.16 特殊勤務手当等 9 2.17 地域との協調 9 2.18 環境物品等の調達 10 2.19 業務の成果物 10 2.20 関係法令及び条例等の遵守 10
業務の実施. 条 再委託は、第4条及び第5条に規定する場合を除き、科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領を準用するものとする。
業務の実施. PFI事業者は、この契約、入札説明書等及び提案書に従い、かつ善良なる管理者の注意をもって本業務を実施しなければならない。
業務の実施. 乙は、善良なる管理者の注意をもって本業務を実施しなければならない。
業務の実施. (1) 受託者は、本業務を、委託者の提示する作業指示に基づき、迅速かつ正確に実施するものとする。 (2) 受託者は、本業務の実施に当たり、作業指示又はその他委託者からの通知事項に疑義を生じた場合は、直ちに委託者に通知し、委託者は、直ちにその処置を決定する。 (3) 受託者は、本業務に関する作業指示及びその他委託者から入手する一切の資料(以下「指示書等」という。)については、特に厳重に取り扱うものとする。また、その保管管理については、委託者に対して一切の責を負うものとし、指示書等を委託者の指定した目的以外に使用してはならない。 (4) 受託者は、作業指示に基づき指定日までに、成果物を委託者に提出し、検査を受けるものとする。 (5) 委託者は、検査の結果、内容の誤り又はその他指示要件を欠くと認めた場合は、受託者に対し期日を指定してその補正をさせるものとする。 (6) 受託者は、本業務終了後に、業務内容を記載した業務報告書を委託者に提出し、委託者の承認を得るものとする。 (7) 受託者は、必要に応じて、本業務の直接の利用者となる委託者を検討等のための会議に出席させるよう要請することができるものとし、委託者はこれに応じるものとする。 (8) 委託者は、受託者に対し本業務に必要な委託者の施設、設備及び機器等を使用させるものとし、受託者は、これら什器備品等を常に善良なる管理者としての注意を払って使用しなければならない。また、これに係る消耗品などは、委託者が提供する。
業務の実施. 3.1 業務の着手 受注者は、工事監理仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(休日を除く。)以内に工事監理業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう。
業務の実施. 1.4.1 業務担当者 - 1.4.2 代替要員 -
業務の実施. 業務の適正履行)
業務の実施. 事業者は、この契約、入札説明書等及び提案書に従い、かつ善良なる管理者の注意義務をもって本業務を実施しなければならない。