申込方法等 样本条款

申込方法等. (1) お客様は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名、捺印(お届出の印鑑によります。)し、これを当金庫の投信取扱の本支店または出張所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって、投信取引を申し込むものとし、当金庫が、承諾した場合に限り投信取引を開始することができます。 (2) すでに投信取引を契約済のお客様が、上記2.(1)③の取引を行う場合でも、当該取引にかかる自動けいぞく投資コースの申込書をご提出ください。 (3) お客様が上記(1)の申込みをされる場合には、第4章に定める振込先指定方式の利用の申込みを同時にしていただきます。なお、振込先指定方式の利用にあたっては、あらかじめ当金庫に保有する預金口座を届出ていただきます。
申込方法等. 条 お客様は、当社所定の方法により、当社に総合取引を申込むものとし、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。当該申込みには当社の定める本人を確認する書類をあわせて当社に提出するものとし、当該申込みを当社が承諾したときは、当社は遅滞なくその口座を設定し、お客様にその旨を通知します。
申込方法等. (1) お客様は、当社所定の方法により、あらかじめ、以下の書類を当社の本・支店または営業所に提出することによって、総合取引を申込むものとし、かつ、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。
申込方法等. お客さまは、当社所定の申込書に必要事項及び共通番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)を記載し、署名捺印(法人のお客さまの場合は記名押印。以下同じ。)のうえ当社に申し込むものとし、当社が本人確認のうえ承諾した場合に限り証券総合取引を開始することができます。この場合、保護預かり口座及び振替決済口座が開設されます。お客さまの申込みに対し、当社は審査のうえ、申込みを承諾しないことがあります。なお、個人のお客さま(担保専用口座は除きます。)はあらかじめ暗証番号を届け出ていただきます。お届け出の暗証番号が生年月日、住所地番、電話番号又は安易な番号の配列等、他人に推測されやすい番号の場合には、受付けられないことがあります。 また、当社において使用可能な文字以外でお届け出いただいた場合には、当社において使用可能な文字へと置き換えさせていただきます。
申込方法等. 条 お客様が当社所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名、捺印し、当社所定の本人確認書類を添付のうえ、当社にお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合に限り、総合取引に関する契約(証券総合口座)が締結されます。
申込方法等. 1 お客様は、当金庫所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名または記名(以下、記名を含めて「署名」といいます。)、捺印(届出の印鑑によります。以下、「捺印」といいます。)し、当金庫の総合取引取扱いの本支店または出張所(以下、「取扱店」といいます。)に提出することによって、総合取引を申込むものとします。また、当金庫所定の方法で、ろうきんダイレクトにより申込みに係る書類の送付を依頼することができます。申込みを受付後、当金庫が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。 2 お客様が上記1 の申込みをされる場合には、次の申込みを同時にしていただきます。
申込方法等. 条 お客さまには、証券総合取引申込時に、印鑑、住所、氏名または名称、個人番号または法人番号等、当行所定の事項を届け出ていただきます。お客さまは、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、記名押印し、これを当行本・支店(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって、証券総合取引を申し込むものとします。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、取引時確認を行わせていただきます。
申込方法等. (1) お客様は、当社所定の手続きにより申込むものとし、 当社が承諾した場合に限り証券総合取引を開始することができます。 (2) 第2条(2)の取扱方法を変更する場合において、新たに第10章に定める投資信託の累積投資取引を開始するときは、上記(1)の手続きに準じて当社にお申出いただきます。 (3) お客様が、上記(1)のお申込みをされる場合には、原則として次の①から④のお申込みを同時にしていただきます。
申込方法等. 1 お客様(国内に居住のお客様に限ります。)は、当行所定の取引申込書(以下「総合取引申込書」といいます。)に必要な事項を記入し、記名・捺印のうえ、当行の本支店 (出張所含む)または「とちぎんサポートセンター」等(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって総合取引を申し込むものとします。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の規定に従い取引時確認を行います。 なお、口座開設は原則として、お一人一口座に限ります。 2 総合取引のお申込みの際には、別に定める投資信託受益権振替決済口座管理約款(以下「振替決済口座約款」といいます。)により開設する「振替決済口座」(以下「投資信託口座」といいます。)のお申込みを同時にすることとします。 なお、当該申込みによって自動的に投資信託口座は開設されるのではなく、当行が承認した場合に限り投資信託口座の開設を行い、総合取引を開始することができるものと します。当行は、相当の理由があるときには投資信託口座の開設をお断りすることがあります。 3 お客様が総合取引のお申込みをする場合には、取扱店のお客様ご本人名義の普通預金口座または当座勘定取引口座を解約金・償還金・配当金等の入金口座(以下「指定預金口座」といいます。)として届出ください。 4 投資信託口座を開設しているお客様から租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 11 の3第3項第1号に規定する特定口座の開設または法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座の開設のお申込みを受けた場合は、お客様の同一口座番号で、特定口座、非課税口座、それ以外の口座(以下「一般口座」といいます。)ごとに投資信託の残高管理を行います。
申込方法等. お客さまには、第6章に定める「投信直販ネットサービスクイック口座開設」の「投信総合取引口座申込書」 (インターネット)、または当社所定の「投信総合取引口座申込書」(書面)により投信総合取引口座のお申込みをいただくものとします。その際、当社所定の本人確認書類を添付して、これを当社にご提出いただくものとします。当社はご提出いただいた「投信総合取引口座申込書」の記載内容について、お客さまにご連絡する場合がありますので、お客さまにはこれに応じていただくものとします。当社がこれを承諾した場合に限り、「投信総合取引口座開設完了のご通知」をお客さまが受領された時をもって、投信総合取引口座に関する契約が締結されます。なお、当社が承諾をしない場合においても、その理由は開示しません。 お客さまが次の各号のいずれかに該当する場合には、原則として、お申込みをお受けできません。