私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号 样本条款

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号. 以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号. その後の改正を含み、以下「独占禁止法」という。)第 11 条第 1 項但書き第 4 号本文は、銀行業又は保険業を営む会社の議決権取得・保有制限について、当該会社が投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合を除外するとしている。但し、かかる除外規定は、①有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、②議決権の行使について有限責任組合員が無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号. 以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号. 第 3 条又は第 8 条第 1 項若しくは第 19 条に違反し、公正取引委員会から排除措置命令を受けた場合
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号. 以下この条において「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」
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