約の変更 样本条款

約の変更. 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。ただし、次条による解除権の行使は妨げないものとする。 一 仕様書その他契約条件の変更。 二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。三 税法その他法令の制定又は改廃。
約の変更. 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。 (履行期間の延長)
約の変更. 甲は,必要と認めるときは,仕様書等の変更の内容を乙に通知して,仕様書等の内容を変更し,又は契約の履行を中止させることができる。
約の変更. 本業務に係る前提条件又は本業務により達成すべき内容に変更が生じたとき、その他特別な事情が生じたときは、発注者と受注者との協議の上、本運営業務委託契約の規定を書面にて合意することにより、変更することができるものとする。
約の変更. この契約を変更するときは,変更契約書を作成の上,甲乙双方記名押印しなければならない。ただし,契約変更の内容が軽微なもので,その必要がないと認めるものについては,この限りでない。
約の変更. この契約締結後、経済情勢及び市況の変動により、契約金額が不適当と認められるときは、発注者受注者協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。 (相殺)
約の変更. 甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を変更しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。 (権利義務の譲渡等の禁止)
約の変更. 甲は,仕様書等の要求事項を変更する必要があると認めたときは,遅滞なく乙に連絡し,甲乙協議の上で書面により要求事項を変更することができる。
約の変更. 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。
約の変更. 甲は、契約物品の納入が完了するまでの間において必要がある場合には、納期、納入場所、契約数量及び仕様書の内容その他乙の義務に関しこの契約の定めるところを変更するため、乙と協議することができる。