約定返済 样本条款

約定返済. 1. 申込者は、毎月約定返済日に貸越極度額又は当座貸越借入金残高に応じて表記約定返済額を支払うものとします。但し、前月同日現在の貸越残高が約定返済額に満たない場合には、前月同日現在の貸越残高を約定返済額とします。 2. 申込者は、前項にかかわらず、返済日前日における当座貸越残高が前項に定める返済額に満たない場合、返済日前日における当座貸越残高の全額を返済します。
約定返済. 1. この取引に基づく当座貸越金の返済は、銀行が別途通知した毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。なお、約定返済額には、第 6 条によ 前月末日現在の当座貸越残高 毎月の約定返済額 1 円以上10万円以下 2,000円 10万円超30万円以下 5,000円 30万円超50万円以下 10,000円 り計算した利息・損害金等を含むものとし、当座貸越元金の返済額は約定返済額から第 6 条により計算した貸越金の利息等を差し引いた金額とします。 50万円超100万円以下 15,000円 100万円超150万円以下 20,000円 150万円超200万円以下 25,000円 200万円超300万円以下 30,000円 300万円超400万円以下 35,000円 400万円超500万円以下 40,000円 なお、前月末日現在の当座貸越残高が 0 円の場合は、第 6 条により計算した利息金・損害金等を返済するものとします。 2. 約定返済日前日の当座貸越残高に第 6 条により計算した利息・損害金等を加算した金額が、前項に定める約定 返済額に満たない場合は、前項の定めにかかわらず、当該金額または前月末日現在の当座貸越残高に第 6 条により計算した利息・損害金等を加算した金額のいずれか低い金額を約定返済金額とします。 3. 第 6 条により計算した利息・損害金等の金額が第 1 項に定める約定返済額を超える場合は、第 1 項の定めにか
約定返済. 1. 毎月の約定返済は第6条(返済方法)に定める返済方法に応じて以下のとおりとします。 (1) 自動引落しの場合(口座振替タイプ) 毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日。)を約定返済日とし、前月約定返済後の残高を基準貸越残高として次のとおり返済を行うものとします。 基準貸越残高 返済金額 前月約定返済後の残高 返済金額 2千円未満 当該金額 100万円超 150万円以下 20,000円 2千円以上 10万円以下 2,000円 150万円超 200万円以下 25,000円 10万円超 30万円以下 5,000円 200万円超 300万円以下 30,000円 30万円超 50万円以下 10,000円 300万円超 400万円以下 35,000円 50万円超 100万円以下 15,000円 400万円超 40,000円 (2) ATMによる当座勘定への入金の場合(カード返済タイプ・返済口座不要型)
約定返済. (1) 貸越金の返済は貸越後最初を受けた日が 1 日から 10 日までは翌月、11 日から月末までは翌々月の約定返済日を初回返済日とし、貸越金額に 1/60 を乗じた額を毎月返済額としてとして 60 回分割返済とします。但し、貸越金額に 1/60 を乗じた額に千円未満の端数が生ずる場合は、千円未満の端数を切り捨てた額を毎月返済額とし、60 回目の最終返済日に残額を一括返済します。 (2) 追加の貸越または第 5 条の臨時返済により貸越残高が変更になった場には、変更後の残高に対 して前項に準じた方法で 60 回分割返済とします。
約定返済. 借主は、毎月 10 日(銀行の休日の場合は翌営業日)に確認書記載のとおり返済するものとします。 ただし、当座貸越残高が確認書記載の約定返済額に満たないときは、当座貸越残高の全額を返済するものとします。
約定返済. 1. 借主は、毎月表記約定返済日に貸越限度額または当座貸越借入金額に応じて本契約書記載の約定返済額を支払うものとします。但し前月同日現在の貸越残高が約定返済金額に満たない場合には、前月同日現在の貸越残高を約定返済金額とします。 2. 前項にかかわらず、約定日前日における当座貸越残高が前項に定める返済金額に満たない場合には、返済日前日における当座貸越残高の全額を返済します。
約定返済. 1. 貸付金の返済は、本契約書の「初回返済年月日」欄記載の日(銀行休業の場合は翌営業日)から開始します。なお、前条4項により貸付中止となった場合は前条5項の通り、貸付中止月翌月の約定返済日から貸付金の返済を開始します。 2. 毎月の元利金返済額は均等とします。ただし、最終回の返済額は利息計算の端数処理の為、毎月の返済額とは異なることがあります。 3. 半年毎のボーナス返済日にはボーナス返済額を毎月の返済に加えて返済するものとします。
約定返済. 本契約に基づく毎月の返済(以下「約定返済」という)は、第6条に定める貸越利息の当座貸越元金組入後に当座貸越残高がある場合に返済用預金口座からの自動引落しにより行うものとし、毎月の返済日は8日 前日の貸越残高 約定返済額 1万円以内 ※1 全額 ※2 50万円以内 1万円 100万円以内 2万円 (銀行窓口休業日の場合は翌銀行窓口営業日、以下「約定返済日」という)とします。なお、約定返済額は次表の通り約定返済日の前日の貸越残高に応じて算出します。 ※1) 貸越残高が0円で貸越利息が組入れとなる場合を含みます。 ※2) 貸越利息組入れ後の貸越残高が1万円を超える場合は1万円となります。
約定返済. 1. 私は、毎月約定返済日(休日の場合は翌営業日)に約定返済日前日の当座貸越借入金残高に応じた下記約定返済額を支払うものとします。 2. 私は、前項にかかわらず、返済日前日における当座貸越残高が前項に定める返済金額に満たない場合、返済日前日における当座貸越残高の金額を返済します。
約定返済. 借入人は本契約にかかる審査申込時に毎月の一定日を約定返済日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)として指定するものとします。なお、借入人は、かかる指定の後は約定返済日を変更することはできないものとします。