約定返済 样本条款

約定返済. 1.毎月の約定返済は第6条(返済方法)に定める返済方法に応じて以下のとおりとします。
約定返済. 1.申込者は、毎月約定返済日に貸越極度額又は当座貸越借入金残高に応じて表記約定返済額を支払うものとします。但し、前月同日現在の貸越残高が約定返済額に満たない場合には、前月同日現在の貸越残高を約定返済額とします。
約定返済. 毎月返済日の前月末日の 当座貸越借入残高 約定返済額 毎月返済日の前月末日の 当座貸越借入残高 約定返済額 30 万円以下 5 千円 100 万円超 200 万円以下 3 万円 30 万円超 50 万円以下 1 万円 200 万円超 300 万円以下 4 万円 50 万円超 100 万円以下 2 万円 300 万円超 500 万円以下 5 万円
約定返済. 1.借主は、毎月表記約定返済日に貸越限度額または当座貸越借入金額に応じて本契約書記載の約定返済額を支払うものとします。但し前月同日現在の貸越残高が約定返済金額に満たない場合には、前月同日現在の貸越残高を約定返済金額とします。
約定返済. (1)貸越金の返済は貸越後最初を受けた日が 1 日から 10 日までは翌月、11 日から月末までは翌々月の約定返済日を初回返済日とし、貸越金額に 1/60 を乗じた額を毎月返済額としてとして 60 回分割返済とします。但し、貸越金額に 1/60 を乗じた額に千円未満の端数が生ずる場合は、千円未満の端数を切り捨てた額を毎月返済額とし、60 回目の最終返済日に残額を一括返済します。
約定返済. (1)借入人は本契約にかかる審査申込時に毎月の一定日を約定返済日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)として指定するものとします。なお、借入人は、かかる指定の後は約定返済日を変更することはできないものとします。
約定返済. 1 貸越金については、毎月要項記載の約定返済日に要項記載の約定返済額を返済します。
約定返済. 本契約もとづく毎月の返済は毎月10日前回の約定返済後の貸越残高応じて次のとおり行います。 前回の約定返済後の貸越残高 約定返済金額 1万円以下 前回の約定返済後の貸越残高 1万円超 50万円以下 1万円 50万円超 100万円以下 2万円 100万円超 150万円以下 3万円 150万円超 200万円以下 4万円 200万円超 250万円以下 5万円 250万円超 300万円以下 6万円 300万円超 350万円以下 7万円 350万円超 400万円以下 8万円 400万円超 450万円以下 9万円 450万円超 500万円以下 10万円 500万円超(※) 12万円 ※カードの使用時期、延滞時より500万円超となった場合
約定返済. 1.申込者は、毎月 5 日(休日の場合はその翌営業日)に当座貸越残高に応じて第 24 条記載の「返済額表」の毎月返済額を支払う ものとします。但し、申込者は、第 3 条の規定に基づき取引期間外となった場合は、そのときの貸越残高に応じた「返済額表」 の毎月返済額が固定返済額となり、以降は固定の毎月返済額を支払うものとします。なお前月同日現在の貸越残高と利息金額の合計金額が毎月返済額に満たない場合には、前月同日現在の貸越残高と利息金額の合計金額を毎月返済額とします。
約定返済. 1.この取引に基づく当座貸越金の返済は、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」といいます)に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。なお、約定返済額には第 8条により計算した利息・損害金を含み、約定返済額からこの利息・損害金を差し引いた金額を当座貸越元金に充当します。 なお、前月末日現在の当座貸越残高が 0 円の場合、第8条により計算した利息金・損害金を返済するものとします。