補 則. この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
補 則. 本協定に規定するもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は別に定める。
補 則. この契約に疑義が生じた事項又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
補 則. この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
補 則. この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
補 則. 製造メーカーが日本消防ホース工業会に加盟していることが確認できるもの及び諸元表を提出すること。
補 則. 1 疑義等
(1) 仕様内容に疑義が生じた場合又は仕様の変更が必要な場合は、当市とその都度速やかに協議し、承認を得ること。
(2) 仕様内容の解釈については、当市の解釈に従うこと。
2 登録等の経費
補 則. 委員会が発足するまでは、経過措置として、大分シティ開発株式会社が委員会の業務を代行する。
補 則. 契約書又は設計図書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。 (暴力団等排除に関する特約条項)
補 則. この契約書に定めのない事項については、大阪市契約規則(昭和 39 年大阪市規則第 18 号)及び大 阪市会計規則(昭和 39 年大阪市規則第 14 号)に従うものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。