通信販売. 会員と加盟店との間における、郵便、ファクシミリ、電話、コンピュータ通信その他の方法で行う非対面の取引をいいます。
通信販売. 電子商取引の仲介
通信販売. 会員がカードの提示および署名によらず会員番号、有効期限、会員氏名等必要な事項を加盟店に伝達することにより、加盟店が商品やサービス等の代金または対価を会員から直接受領することなく、会員に商品やサービス等の引渡しまたは提供等を行う販売方法をいいます。
通信販売. 加盟店サイトにアクセスした利用者が、加盟店に対して商品等の購入を求めた際、その対価(以下「商品等代金」といいます) を、本サービスを利用して支払う取引
通信販売. 要件としては、①販売業者又は役務提供事 業者が、②郵便その他の主務省令で定める方法により、③売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供で、電話勧誘販売に該当しないものをいいます。電話勧誘販売も通信販売と同様に、隔地間で行われ得るわけですが、電話勧誘販売に該当するものは電話勧誘販売の方が保護が厚いので、こちらで規制され、それに該当しないものが通信販売の規制対象 となります。 ちなみに要件②の「郵便その他の方法」というのは、郵便、信書便、電話機、ファクス、その他の通信機器、電報などが入ってきますが、今では専らインターネットでしょう。 通信販売の行政規制には、まず広告規制があります。通信販売の場合、顔も見えなければ現物も見られず、広告に載っている情報が申込者から見られる情報の全てということになりますので、広告表示が非常に細かく規制されています(11条)。ただ、一定の場合には広告の表示事項を省略できる場合があり、これも非常に細かく分かれていますが、ここでは割愛します。それから誇大広告等の禁止
通信販売. 保険料払込方法(回数) 月払・年払 ※半年払、保険料の前納の取扱いはありません。 保険料払込方法(経路) 指定口座からの自動振替によるお払込み、またはクレジットカードによるお払込み 保険料について 保険料は、保険契約の内容・性別・生年月日・契約年齢・契約日(=計算基準日)・保険料払込期間・保険料払込方法(回数)により定まります。なお、契約日が変わったことにより契約年齢 が変わる場 などには保険料が異なることがありますのであらかじめご了承ください。 保険料払込免除特約(2021)を付加して所定の事由に該当した場合、以後の保険料(主契約に付加されている特約の保険料も含みます)のお払込みを免除します。なお、この特約を付加した場合、主契約の保険料は付加しない場合の保険料にくらべて高くなります。 保険料払込の免除事由について、詳しくは、 P.2 をご確認ください。 ※保険料払込免除後のご契約は、保険料が払い込まれたものとして取り扱います。 ※保険料のお払込みが免除された場 、以後の保険金額の減額は取り扱いません。
通信販売. 氏名等の明示の義務づけ
通信販売. 前項に定める信用販売のうち、会員がカードの提示および署名によらずカード番号、有効期限、会員氏名等必要な事項を加盟店に伝達する方法により行う、商品等の販売または提供をいう。
通信販売. 通信販売の方法) カード加盟店は、カード会員が、カードを使用して商品等の購入を求めた場合は、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、通信販売を行うものとします。
通信販売. 利用者と包括代理人又は店子との間における、コンピュータ通信その他の方法で行う非対面の取引をいいます。