通知の方法. 共済基金は、共済契約に関する重要な事項については、加入申込書に記載されている住所に通知をします。加入者が、共済基金に対して氏名又は住所の変更の届出をしなかったために、共済基金からの通知を受領することができなかったとしても、共済基金が責めを負うことはないものとし、この場合には、共済基金が通知を発した日の翌日をもって効力が発生したものとします。 (不服の申立て)
通知の方法. 1. 当社から利用者への通知は、当社経由の電子メール、電話、本サービスにかかわるウェブページ上での告知、又はその他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
2. 前項の通知が電子メールで行われる場合、利用者の電子メールアドレス宛に発信し利用者の電子メールアドレスを保有するサーバに到達した事をもって利用者の通知が完了したものとみなします。
3. 第 1 項の通知が本サービスにかかわるウェブページ上での告知で行われる場合、当該通知が本サービスに係わるウェブページ上に掲示され、利用者が本サービスに係わるウェブページにアクセ スすれば当該通知を閲覧することが可能となったときを持って利用者への通知が完了したものとみなします。
通知の方法. 共済契約者等、被共済者または共済金受取人に対するこの会の通知は、つぎの住所に発すれば足りるものとします。
(1) 共済契約の申込みまたは更新のときに共済契約申込書に記載された住所
(2) 第8章「
通知の方法. 甲又は乙から丙に対する通知の方法は、E メール、その他甲又は乙が定める方法をもってすれば足りる。 (変更の届出)
通知の方法. 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除(以下、「通知等」という。)は、他の方法によることにつき市と受託事業者で合意した場合及び本契約に特段の定めがあるものを除き、書面により行わなければならない。なお、市及び受託事業者は、通知等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。 (準拠法)
通知の方法. 共済契約者等に対するこの会の通知は、第8条(共済契約の成立)第1項の住所または第11条(共済契約内容の変更等)による通知を受けた場合には、その住所もしくは住居表示に発するものとする。 (規約等の変更)
通知の方法. 本規約及び本サービスに係る事項について、当社から契約者に対する通知は、書面、電子メール(ショートメールサービス等)、電話、当社が運営するウェブサイトへの掲示等、当社が指定する方法によるものとします。
通知の方法. 1. 当社は、本規約に特別に定める場合を除き、登録情報に基づき郵送、電子メール送信もしくは電話、または当社の Web サイト(https://www.george24.com/)に掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、会員に対し随時必要な事項を通知します。
2. 前項の通知を電子メールで行う場合、当社は、当社が登録情報のメールアドレス宛てに発信した時点をもって、会員への通知が完了したものとみなします。
3. 第1項の通知を当社所定の Web サイトへの掲載で行う場合、当社は、この通知を当社所定の Web サイトへアップロードし、会員がこの Web サイトにアクセスすればこの通知を閲覧することが可能となった時点をもって、会員への通知が完了したものとみなします。
4. 第1項の通知を電話で行う場合、当社は、会員との会話の成立または留守番電話機能により伝言がその電話端末等に登録された時点をもって、会員への通知が完了したものとみなします。
5. 当社が行う会員に対する通知の内容は以下のとおりです。会員は、これらの通知が、一律に行われることについてあらかじめ同意するものとします。
(1) 定期的に会員に対して行われるお知らせ
(2) 本規約および利用規約等の変更に関するお知らせ
(3) 個々の会員に有益と思われる会員向けサービスの情報
(4) その他会員向けサービスを利用するうえでの注意、お知らせ等、当社が会員に対し周知が必要であると判断した事項
通知の方法. 本契約に関する発行者から加盟店への通知は、書面、加盟店が本契約に関する通知先として登録した電話番号への架電若しくはメッセージの送信若しくは電子メールアドレスへの電子メールの送信又はその他発行者が適当と認める方法により行われるものとする。
通知の方法. 契約に関する重要な事項または事柄は、申込書に記載されている住所に通知をします。なお、お引っ越しなどで契約者の住所が変更された届け出がないときは、すでに届けられている住所への通知の発送をもって、全労済の通知が届いたものとさせていただきます。