Common use of その他の損害 Clause in Contracts

その他の損害. 上記1から4まで以外の後遺障害による損害については、事故との相当因果関係の範囲内で必要かつ妥当な実費とします。 死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。 60万円とします。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円を限度に、実費とします。

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Samples: 運転者の年齢条件に関する特約, www.sbisonpo.co.jp, www.sbisonpo.co.jp

その他の損害. 上記1から4まで以外の後遺障害による損害については、事故との相当因果関係の範囲内で必要かつ妥当な実費とします上記1.から4.以外の後遺障害による損害については、事故との相当因果関係の範囲内で必要かつ妥当な実費とします。 死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。 60万円とします。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円を限度に、実費とします。

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