守秘義務 第12条 事業者及び事業者の従業者は、サービスの提供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個人情報について、正当な理由がない限り、契約中及び契約終了後においても、第三者には漏らしません。
告知義務 訂立本保險契約時,要保人對於本公司之書面詢問,應據實說明。 要保人有為隱匿或遺漏不為說明,或為不實之說明,足以變更或減少本公司對於危險之估計者,本公司得解除本保險契約;其危險發生後亦同。但要保人證明危險之發生未基於其說明或未說明之事實時,不在此限。 前項解除契約權,自本公司知有解除之原因後,經過一個月不行使而消滅;或本保險契約訂立後經過二年,即有可以解除之原因,亦不得解除本保險契約。
保密義務 除其他法律規定外, 貴行應確保所交換之電子文件因使用或執行本契約服務而取得立約人之資料,不洩漏予第三人,亦不可使用於與本契約無關目的,且於經立約人同意告知第三人時,應使第三人負本條之保密義務。
一般货物类 1、投标人承诺具体事项:
纪律和监督 9.1 对招标人的纪律要求
其他經機關認定確屬不可抗力者 (六)前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後,其屬可繼續履約之情形者,應繼續履約,並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。
契約終止 一、乙方有下列情形之一者,經甲方通知限期改善,逾期未改善者,甲方得終止契約:
法令の変更 不可抗力による解除の効力等
その他留意事項 独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
通知義務 第2条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。 (履行の請求)