その他特記事項. 7.1 請負者は、警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムで構築する他の業務プログラムの契約業者と警察庁を介して連携及び協力を行い、警察総合捜査情報システムの他の業務プログラムの動作に影響を及ぼさないよう留意した設計・開発を行うこと。 7.2 請負者は、警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムのハードウェア調達の契約業者と警察庁を介して連携及び協力を行い、協議の上、契約責任範囲及び瑕疵担保責任範囲を明確にし、報告すること。 7.3 納入成果物が他者の権利を侵害していないこと。 7.4 プログラム開発及び試験に必要な機器、ソフトウェア及びテストデータは請負者において準備すること。 7.5 プログラム開発に必要なソフトウェアのサポート契約は請負者において行うこと。 7.6 本仕様書の内容について疑義があるときは、警察庁の指示を受ける又は承認を得ること。 7.7 業務プログラムの導入に当たっては、警察庁ホストシステム、都道府県システム及びアクセス権管理システムの運用に影響を与えることなく構築及び運用ができること。 7.8 本契約に係る作業及び本契約の納入成果物が既存システムに影響を及ぼさないよう、十分に注意して作業を行うこと。また、当該影響が発生した場合は請負者の責任において復旧すること。その際、既存システムの契約業者との調整については、警察庁と協議すること。 7.9 請負者が現行の業務プログラムにおける納入成果物を参考としたい場合、契約後に警察庁に閲覧、借用の申請を行うこと。
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Samples: 民間競争入札実施要項, 民間競争入札実施要項
その他特記事項. 7.1 請負者は、警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムで構築する他の業務プログラムの契約業者と警察庁を介して連携及び協力を行い、警察総合捜査情報システムの他の業務プログラムの動作に影響を及ぼさないよう留意した設計・開発を行うこと。
7.2 請負者は、警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムのハードウェア調達の契約業者と警察庁を介して連携及び協力を行い、協議の上、契約責任範囲及び瑕疵担保責任範囲を明確にし、報告すること。
7.3 納入成果物が他者の権利を侵害していないこと。
7.4 プログラム開発及び試験に必要な機器、ソフトウェア及びテストデータは請負者において準備すること。
7.5 プログラム開発に必要なソフトウェアのサポート契約は請負者において行うこと。
7.6 本仕様書の内容について疑義があるときは、警察庁の指示を受ける又は承認を得ること。
7.7 業務プログラムの導入に当たっては、警察庁ホストシステム、都道府県システム及びアクセス権管理システムの運用に影響を与えることなく構築及び運用ができること業務プログラムの導入に当たっては、警察庁ホストシステム、都道府県システ ム及びアクセス権管理システムの運用に影響を与えることなく構築及び運用ができること。
7.8 本契約に係る作業及び本契約の納入成果物が既存システムに影響を及ぼさないよう、十分に注意して作業を行うこと。また、当該影響が発生した場合は請負者の責任において復旧すること。その際、既存システムの契約業者との調整については、警察庁と協議すること。
7.9 請負者が現行の業務プログラムにおける納入成果物を参考としたい場合、契約後に警察庁に閲覧、借用の申請を行うこと。
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Samples: 民間競争入札実施要項
その他特記事項. 7.1 7. 1 請負者は、警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムで構築する他の業務プログラムの契約業者と警察庁を介して連携及び協力を行い、警察総合捜査情報システムの他の業務プログラムの動作に影響を及ぼさないよう留意した設計・開発を行うこと。
7.2 請負者は、警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムのハードウェア調達の契約業者と警察庁を介して連携及び協力を行い、協議の上、契約責任範囲及び瑕疵担保責任範囲を明確にし、報告すること。
7.3 納入成果物が他者の権利を侵害していないこと。
7.4 プログラム開発及び試験に必要な機器、ソフトウェア及びテストデータは請負者において準備すること。
7.5 プログラム開発に必要なソフトウェアのサポート契約は請負者において行うこと。
7.6 本仕様書の内容について疑義があるときは、警察庁の指示を受ける又は承認を得ること。
7.7 業務プログラムの導入に当たっては、警察庁ホストシステム、都道府県システム及びアクセス権管理システムの運用に影響を与えることなく構築及び運用ができること。
7.8 本契約に係る作業及び本契約の納入成果物が既存システムに影響を及ぼさないよう、十分に注意して作業を行うこと。また、当該影響が発生した場合は請負者の責任において復旧すること。その際、既存システムの契約業者との調整については、警察庁と協議すること。
7.9 請負者が現行の業務プログラムにおける納入成果物を参考としたい場合、契約後に警察庁に閲覧、借用の申請を行うこと。
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その他特記事項. 7.1 請負者は、警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムで構築する他の業務プログラムの契約業者と警察庁を介して連携及び協力を行い、警察総合捜査情報システムの他の業務プログラムの動作に影響を及ぼさないよう留意した設計・開発を行うこと。
7.2 請負者は、警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムのハードウェア調達の契約業者と警察庁を介して連携及び協力を行い、協議の上、契約責任範囲及び瑕疵担保責任範囲を明確にし、報告すること。
7.3 納入成果物が他者の権利を侵害していないこと。
7.4 プログラム開発及び試験に必要な機器、ソフトウェア及びテストデータは請負者において準備すること。
7.5 プログラム開発に必要なソフトウェアのサポート契約は請負者において行うこと。
7.6 本仕様書の内容について疑義があるときは、警察庁の指示を受ける又は承認を得ること。
7.7 業務プログラムの導入に当たっては、警察庁ホストシステム、都道府県システム及びアクセス権管理システムの運用に影響を与えることなく構築及び運用ができること。
7.8 本契約に係る作業及び本契約の納入成果物が既存システムに影響を及ぼさないよう、十分に注意して作業を行うこと。また、当該影響が発生した場合は請負者の責任において復旧すること。その際、既存システムの契約業者との調整については、警察庁と協議すること。
7.9 請負者が現行の業務プログラムにおける納入成果物を参考としたい場合、契約後に警察庁に閲覧、借用の申請を行うこと請負者が現行の各業務プログラムにおける納入成果物を参考としたい場合、契約後に警察庁に閲覧、借用の申請を行うこと。
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