その他留意事項. (1) 提出物に虚偽の記載があることが判明した場合、又は正当な理由なく売払物品の受入が遅れた場合は、その時点で契約の解除及び延滞料又は違約金の請求をすることとする。 (2) 和文以外の書類を添付する場合は和訳を付すこと。 (3) 本売払に関する照会は電話又はメールで受け付けるものとし、応募者(応募を予定している者を含む。)からの要請による面会は受け付けないものとする。 (4) 上記 12(3)の採択の連絡に至るまでの間は、当該売払に関して約束するものでないので十分に留意すること。 (5) 本調達により契約を締結した者は、厚生労働省が行う情報公開等の際、自己の名称、所在地、法人番号、契約金額等が公開される場合があることにあらかじめ同意するものとする。 (6) 契約後、買受人においては、次の点について留意すること。
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その他留意事項. (1) 提出物に虚偽の記載があることが判明した場合、又は正当な理由なく売払物品の受入が遅れた場合は、その時点で契約の解除及び延滞料又は違約金の請求をすることとする提出物に虚偽の記載があることが判明した場合、又は正当な理由なく医療用手袋の受入が遅れた場合は、その時点で契約の解除及び延滞料又は違約金の請求をすることとする。
(2) 和文以外の書類を添付する場合は和訳を付すこと。
(3) 本売払に関する照会は電話又はメールで受け付けるものとし、応募者(応募を予定している者を含む。)からの要請による面会は受け付けないものとする。
(4) 上記 12(3)の採択の連絡に至るまでの間は、当該売払に関して約束するものでないので十分に留意すること。
(5) 本調達により契約を締結した者は、厚生労働省が行う情報公開等の際、自己の名称、所在地、法人番号、契約金額等が公開される場合があることにあらかじめ同意するものとする。
(6) 契約後、買受人においては、次の点について留意すること。
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