その他留意事項. 日本証券業協会のホームページ( xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。 3 218.001 新規公開株式の契約締結前交付書面 (この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。) この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」 といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規公開株式のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。 ○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 ・新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開株式の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
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その他留意事項. 日本証券業協会のホームページ外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ( xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されていますxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/ meigara.html)でご確認いただけます。 3 218.001 新規公開株式の契約締結前交付書面 2 HK L5P305021 新規上場の転換社債型新株予約権付社債の契約締結前交付書面 (この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。) この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」 といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認くださいこの書面には、新たに金融商品取引所に上場される転換社債型新株予約権付社債 (以下「新規転換社債」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規公開株式のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います新規転換社債のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。 ○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください新規転換社債は、国内外の事業会社が発行する債券であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場、金利水準等の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 ・新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます○新株予約権を行使できる期間には制限があります。また、銘柄によっては、新株予約権等の行使に関する特殊条項の付されたものがあります。 ・新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります○新株予約権を行使できる期間内に転換価額が変動する条項が付されたものがあります。 ・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります・ 新規転換社債を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 ・新規公開株式の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります・ 新規転換社債のお取引にあたっては、株式相場、金利水準等の変動に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります・ 新株予約権の権利行使の対象となる株式の価格変動に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません・ 市場環境の変化により流動性(換金性)が低くなり、売却することができない可能性があります。 ・ 新規転換社債の発行者又は新規転換社債の元利金の支払いを保証している保証会社等(以下「発行者等」といいます。)の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 新規転換社債の発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
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その他留意事項. 日本証券業協会のホームページ外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ( xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されていますxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/ meigara.html)でご確認いただけます。 3 218.001 新規公開株式の契約締結前交付書面 2 NC L5P305021 新規上場の転換社債型新株予約権付社債の契約締結前交付書面 (この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。) この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」 といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認くださいこの書面には、新たに金融商品取引所に上場される転換社債型新株予約権付社債 (以下「新規転換社債」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規公開株式のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います新規転換社債のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。 ○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください新規転換社債は、国内外の事業会社が発行する債券であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場、金利水準等の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 ・新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます○新株予約権を行使できる期間には制限があります。また、銘柄によっては、新株予約権等の行使に関する特殊条項の付されたものがあります。 ・新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります○新株予約権を行使できる期間内に転換価額が変動する条項が付されたものがあります。 ・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります・ 新規転換社債を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 ・新規公開株式の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります・ 新規転換社債のお取引にあたっては、株式相場、金利水準等の変動に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります・ 新株予約権の権利行使の対象となる株式の価格変動に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません・ 市場環境の変化により流動性(換金性)が低くなり、売却することができない可能性があります。 ・ 新規転換社債の発行者又は新規転換社債の元利金の支払いを保証している保証会社等(以下「発行者等」といいます。)の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 新規転換社債の発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
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Samples: 契約締結前交付書面
その他留意事項. 日本証券業協会のホームページ( xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載さ れることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ shiraberu/foreign/meigara.html)でご確認いただけます。 3 218.001 新規公開株式の契約締結前交付書面 20 新規公開に係る不動産投資信託証券の契約締結前交付書面 (この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものですこの書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。) この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」 といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認くださいこの書面には、新たに金融商品取引所に上場される不動産投資信託証券(以下「新規公開RE IT」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規公開株式のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います新規公開REITのお取引は、主に募集または売出しの取扱い等により行います。 ○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください新規公開REITは、投資者の資金を主として不動産等に投資し、賃料収入や売却益等の投資成果を投資者に還元することを目的とする投資信託の受益証券または投資法人が発行する投資証券であり、金融商品取引所への上場後は、不動産投資信託証券相場の変動や当該発行者等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 ・新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます手数料等の諸費用について ● 新規公開REITを購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 ・新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります ● 新規公開REITのお取引にあたっては、株式相場、不動産投資信託証券相場、金利水準、不動産相場等の変動や、不動産投資信託証券の裏付けとなっている不動産 等(以下「裏付け資産」といいます。裏付け資産が投資信託、投資証券、預託証券、信託受益権等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。)の価格や評価額の変動に伴い、新規公開REITの上場後の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります ● 新規公開REITの発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場 合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、新規公開REITの上場後の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開株式の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります新規公開REITのお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ● 新規公開REITのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はあ りません。 ・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります新規公開REITに係る金融商品取引契約の概要 当社における新規公開REITのお取引については、以下によります。 新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。● 新規公開REITの募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ● 新規公開REITの売出し
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Samples: 契約締結前交付書面
その他留意事項. 日本証券業協会のホームページ( xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。 3 218.001 217.001 新規公開株式の契約締結前交付書面 (この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。) この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」 といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規公開株式のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。 ○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 ・新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開株式の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
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Samples: 契約締結前交付書面