一般的損害). 第 27 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 3 contracts
Samples: www.city.moriguchi.osaka.jp, www.city.moriguchi.osaka.jp, www.city.moriguchi.osaka.jp
一般的損害). 第 27 37 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、設計成果物、工事目的物、工事材料(支給材料を含む。第 38 条及び第 65 条において同じ。)について生じた損害その他工事の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 39 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 66 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 2 contracts
Samples: www.city.miura.kanagawa.jp, www.city.miura.kanagawa.jp
一般的損害). 第 27 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する第38条 工事目的物その他の本業務の成果物の引渡し前に、工事目的物その他の本業務の成果物又は工事材料について生じた損害その他本業務を履行するにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第40条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第70条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 2 contracts
Samples: 再資源化等をする施設の名称及び所在地, 建設業務
一般的損害). 第 27 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、設計成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の実施に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項 又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: 建設工事紛争審査会
一般的損害). 第 27 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する第41条 工事目的物その他の本業務の成果物の引渡し前に、工事目的物その他の本業務の成果物又は工事材料について生じた損害その他本業務を履行するにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第43条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第68条第1項又は第2項の規定により付された保険等によ りてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: 建設業務
一般的損害). 第 27 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する第27条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、設計成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第52条第1項の規定により付された保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: 建設工事
一般的損害). 第 27 35 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 成果物の引渡し前に、成果物、設計業務を行うにつき生じた損害又は工事材料について生じた損害その他工事に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する37 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損 害(第 60 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: 建設工事費
一般的損害). 第 27 85 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、設計成果物又は工事目的物或いは工事材料について生じた損害その他建設業務の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 87 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を 負担する。ただし、その損害(第 88 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: 事業契約
一般的損害). 第 27 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する第28条 成果物又は工事目的物の引渡し前に、成果物、工事目的物又は工事材料について生 じた損害その他工事の設計、施工その他この契約の履行に関して生じた損害(次条第1項 若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費 用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりて ん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: 建設工事
一般的損害). 第 27 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する第27条 成果物または工事目的物の引渡し前に,成果物,工事目的物または工事材料について生じた損害その他工事の施工その他この契約の履行(設計業務の履行を含む。本条および次条において同じ。)に関して生じた損害(次条第1項もしくは第2項または第 29条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: www.city.hakodate.hokkaido.jp
一般的損害). 第 27 22 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害( 次条第1 項又は第2項に規定する損害を除く。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害) については、乙がその費用を負担する。 ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する) のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (( 第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: www.city.iwata.shizuoka.jp
一般的損害). 第 27 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する第27条 成果物又は工事目的物の引渡し前に、成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工その他この契約の履行(設計関連業務の履行を含む。本条及び次条において同じ。)に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: www.town.meiwa.mie.jp
一般的損害). 第 27 22 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する業務完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定す る損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: www.smrj.go.jp
一般的損害). 第 27 85 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、設計成果物又は工事目的物或いは工事 材料について生じた損害その他建設業務の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 87 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を 負担する。ただし、その損害(第 88 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: 建設段階
一般的損害). 第 27 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する第39条 工事目的物その他の本業務の成果物の引渡し前に、工事目的物その他の本業務の成果物又は工事材料について生じた損害その他本業務を履行するにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第41条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第68条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: 建設業務
一般的損害). 第 27 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する第26条 製造目的物の引渡し前に製造目的物、製造材料(支給材料を含む。第51条において同じ。)又は製造の施工のために使用する機械器具(貸与品を含む。第51条において同じ。)について生じた損害その他製造の施工に関して生じた損害(次条第1項に規定する損害を除く。)は、請負人の負担とする。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補されたものを除く。)のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。 (第三者に及ぼした損害第三者に与えた損害)
Appears in 1 contract
Samples: keiyaku.city.yokohama.lg.jp
一般的損害). 第 27 49 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に設計成果物、工事目的物、検査済工事材料、支給材料又は貸与品等について生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する条第 1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 92 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: 事業契約書
一般的損害). 第 27 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する第42条 成果物又は工事目的物の引渡し前に、成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本工事等の実施に関して生じた損害(第 43 条第1項若しくは第2項又は第 44 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 76 条第1項の規定により付された保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: 建設工事の実施
一般的損害). 第 27 28 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、実施設計図書、設計成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本件工事の実施する上で生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただ し、その損害(第 55 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: 建設工
一般的損害). 第 27 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する第29条 成果物又は工事目的物の引渡し前に、成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工その他この契約の履行(設計業務の履行を含む。本条及び次条において同じ。)に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第31条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第61条第1項の規定により付された保険等により、てん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: 建設工
一般的損害). 第 27 39 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他業務の遂行に関して生じた損害(次条又は第 41 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費 用を負担する。ただし、その損害(第 65 第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: 建設企業
一般的損害). 第 27 28 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する成果物又は工事目的物の引渡し前に、成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の設計、施工その他この契約の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第1項に 規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 57 条第 1 項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下、29 条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: www.city.amagasaki.hyogo.jp
一般的損害). 第 27 28 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に工事目的物の引渡し前に、工事目的物、検査済 工事材料、支給材料又は貸与品について生じた損害そ の他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若し くは第2項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担するその損害(第 48 条第1項の規定により付された保険 等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責 めに帰すべき事由により生じたものについては、発注 者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: www.osakacity-hp.or.jp
一般的損害). 第 27 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する第28条 成果物又は工事目的物の引渡し前に、成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工その他この契約の履行(設計業務の履行を含む。本条及び次条において同じ。)に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: www.city.takarazuka.hyogo.jp
一般的損害). 第 27 38 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 本件工事等の目的物の引渡し前に、本件工事等の目的物又は工事材料について生じた損害その他本件工事等の設計・施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する40 条第 1 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費 用を負担する。ただし、その損害(第 71 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: www.pref.akita.lg.jp
一般的損害). 第 27 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する第28条 工事目的物の引渡し前に工事目的物、工事材料(支給材料を含む。第30条及び第47条において同じ。)又は建設機械器具(貸与品を含む。第30条及び第47条において同じ。)について生じた損害その他工事の施行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)は、請負人の負担とする。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補されたものを除く。)のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。 (第三者に及ぼした損害第三者に与えた損害)
Appears in 1 contract
Samples: www.city.yokohama.lg.jp
一般的損害). 第 27 31 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する設計成果物の引渡し前に設計成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害 (次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(業務水準に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: 建設物価
一般的損害). 第 27 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する第27条 成果物又は工事目的物の引渡し前に,成果物,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の設計,施工その他この契約の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第59条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: 建設工事に係る資材の再資源化
一般的損害). 第 27 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害第27条 成果物又は工事目的物の引渡し前に、成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工その他この契約の履行( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する設計業務の履行を含む。本条及び次条において同じ。)に関して生じた損害( 次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害 ( 第50条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (( 第三者に及ぼした損害)
Appears in 1 contract
Samples: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
一般的損害). 第 27 条 設計成果物又は工事目的物の引渡し前に、 設計成果物、 工事目的物又 は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条 第1項若しくは第2 項又は第 29 条第1 項に規定する損害を除く 。)について は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第 51 条第1 項の規定によ り付された保険等によりてん補された部分を除く 。)のう ち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する第28条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に設計成果物、工事目的物、工事材料(支給材料を含む。 第30条及び第47条において同じ。) 又は建設機械器具(貸与品を含む。 第30条及び第47条において同じ。)について生じた損害その他工事の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)は、請負人の負担とする。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補されたものを除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。 (第三者に及ぼした損害第三者に与えた損害)
Appears in 1 contract
Samples: keiyaku.city.yokohama.lg.jp