Common use of 一般的損害) Clause in Contracts

一般的損害). 第26条 工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品または発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 4 contracts

Samples: www.city.nerima.tokyo.jp, www.city.nerima.tokyo.jp, www.city.nerima.tokyo.jp

一般的損害). 第26条 工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品または発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第 22 条 工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品又は発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲がこれを負担する(第三者に及ぼした損害)

Appears in 3 contracts

Samples: www.city.edogawa.tokyo.jp, www.city.edogawa.tokyo.jp, www.city.edogawa.tokyo.jp

一般的損害). 第26条 工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品または発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品又は発生品について生じた損害その他工事の施行に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 2 contracts

Samples: www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp, www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp

一般的損害). 第26条 工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品または発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品又は発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。

Appears in 2 contracts

Samples: www.tokyokankyo.jp, www.tokyokankyo.jp

一般的損害). 第26条 工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品または発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品又は発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.city.katsushika.lg.jp

一般的損害). 第26条 工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品または発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第23条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条(第三者に及ぼした損害)第 1 項又は第 2項に規定する損害を除く。)については、事業者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 34 条(火災保険等)第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.pref.tottori.lg.jp

一般的損害). 第26条 工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品または発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第42条 本件建設施設の引渡し前に、本件建設施設又は工事材料に生じた損害その他本件工事の施工に関して生じた損害については、この契約に別段の定めがある場合の除くほ か、乙がその費用を負担する。ただし、当該損害(第35条第1項の規定により乙又は請負人が加入した保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害本件工事の施工中に第三者に生じた損害

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Samples: 数量計算書

一般的損害). 第26条 工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品または発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第22条 工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品又は発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては甲がこれを負担する第三者に及ぼした損害)

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Samples: www.tama-monorail.co.jp

一般的損害). 第26条 工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品または発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第46条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: 建設業務

一般的損害). 第26条 工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品または発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第23条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第25条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担とする。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその費用を負担する。この場合において、火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、甲及び乙が協議して甲の負担額を定めるものとする。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.town.nyuzen.toyama.jp

一般的損害). 第26条 工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品または発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第42条 本件建設施設の引渡し前に、本件建設施設又は工事材料に生じた損害その他本件工事の施工に関して生じた損害については、この契約に別段の定めがある場合の除くほか、乙がその費用を負担する。ただし、当該損害(第35条第1項の規定により乙又は請負人が加入した保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害本件工事の施工中に第三者に生じた損害

Appears in 1 contract

Samples: www.pref.kyoto.jp

一般的損害). 第26条 工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品または発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第 28 条 工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品又は発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.city.suginami.tokyo.jp

一般的損害). 第26条 工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品または発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する第 29 条 工事目的物の引渡し前に工事目的物、工事材料(支給材料を含む。)又は建設機械器具(貸与品を含む。)について生じた損害その他工事の施行に関して生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲がこれを負担する。 (第三者に及ぼした損害)

Appears in 1 contract

Samples: www.shigenkousha.or.jp