事故がおきた場合の取扱い. ●事故が発生した場合は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。 ●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いでき ないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 自転車利用者の皆さん ご存知ですか?
事故がおきた場合の取扱い. ●事故が発生した場合は、ただちに取扱代理店までご通知ください。 ●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず保険会社にご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に保険会社の承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。 ●保険金のご請求にあたっては、保険金請求書のほか必要となる書類をご提出いただく場合がございます。
事故がおきた場合の取扱い. 就業障害が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。就業障害期間が開始した日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。 •保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。 必要となる書類 必要書類の例
事故がおきた場合の取扱い. ●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。 ●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。 必要となる書類 必要書類の例
事故がおきた場合の取扱い. ●保険金支払事由に該当した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。入院を開始した日あるいは手術を受けた日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。 ●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。 必要となる書類 必要書類の例
事故がおきた場合の取扱い. ●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。 ●弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼をおこなわれる場合は、所定の事項について、事前に損保ジャパンに書面でご通知ください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼をおこなった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。 ●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払い できないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。
事故がおきた場合の取扱い. ●保険金支払事由に該当した場合(就業不能または就業障害が発生した場合等)は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。保険金支払事由に該当した日(就業不能期間または就業障害期間が開始した日等)からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。 ●弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼をおこなわれる場合は、所定の事項について、事前に損保ジャパンに書面でご通知ください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼をおこなった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。 ●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。 必要となる書類 必要書類の例
事故がおきた場合の取扱い. ⃝事故が発生した場は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。 ⃝弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼をおこなわれる場は、所定の事項について、事前に損保ジャパンに書面でご通知ください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼をおこなった場は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。 ⃝被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場はただちに警察署へ届け出てください。
事故がおきた場合の取扱い. ●事故が発生した場合(ホールインワン・アルバトロス費用補償については、ホールインワンまたはアルバトロスを行った場合)は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。 ●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。 事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
事故がおきた場合の取扱い. ●保険金支払事由に該当した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日(疾病の場合は、入院を 開始した日あるいは手術を受けた日)、がんと診断確定された日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。 ●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。 必要となる書類 必要書類の例