使用電力量の計量 样本条款

使用電力量の計量. 使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(需給契約が終了した場合は、原則として終了日における電力会社からの当社への通知)があった後、検針日の属する月の翌月にお知らせします。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者の設置する計量器によるものとします。 (2) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、別表3(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
使用電力量の計量. 使用電力等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から検針日以降に当社に通知される月間使用電力量確定値を用います。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」といいます)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量とします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表第6表を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
使用電力量の計量. (1) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約を終了する場合は、当該一般送配電事業者が計量した当該月の接続供給電力量を合計した値といたします。)において合計した値といたします。 (2) 次の場合には、当社は託送約款等にもとづき、当該一般送配電事業者と当社との協議をふまえ、お客さまと当社または当該一般送配電事業者との協議によって使用電力量を定めます(ただし、当該一般送配電事業者が直接お客さまと協議する場合には、お客さまと当該一般送配電事業者との協議により定めた値を、計量された使用電力量といたします。)。この場合、協議により定めた値を、計量された使用電力量といたします。 イ 技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合で、計量器を取り付けない場合
使用電力量の計量. 使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとにエフエネから当社に通 知(需給契約が終了した場合は、原則として終了日における電力会社からの当社への通知)があった後、検針日の属する月の翌月または翌々月にお知らせいたします。 (1) お客さまが使用する電力量、最大需要電力および力率は、一般送配電事業者によって設置 された計量器により計量された値とし、電力量は 30 分毎に計測いたします。 (2) 一般送配電事業者の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、一般送配電事業者とエフエネによる協議により決定した値とします。この場合、当社は速やかに一般送配電事業者とエフエネの協議により決定された値について、お客さまに通知するものとします。
使用電力量の計量. 乙は,毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり,計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を甲に通知しなければならない。
使用電力量の計量. (1) 使用電力量の計量は,電力量計の読みによるものとし,料金の算定期間における使用電力量は,次の場合ならびに(3)および(4)の場合を除き,検針日における電力量計の読み(利用契約が消滅した場合は,原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(本サービスの提供を開始した場合は,原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)いたします。
使用電力量の計量. (1) 使用電力量の計量は,一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし,料 金の算定期間における使用電力量は供給地点で,30 分ごとに計量される電力量を, 料金の算定期間(ただし,供給契約を終了させる場合で,特別の事情があるときは,直前の検針日(当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は,計量日)から終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします。 (2) 当社は,一般送配電事業者から受領する計量の結果および当社との協議の結果についてお客さまにお知らせいたします。 (3) 計量器の取り替えがなされた場合には,料金の算定期間における使用電力量は, (4) の場合を除き,取付けおよび取外しした電力量計ごとに (1) に準じて計量した使用電力量を合算してえた値といたします。
使用電力量の計量. 受注者は、各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者(以下「一般送配電事業者」という。)が計量器に計量された値で毎月末日に検針した値を、一般送配電事業者から受領し、その値により電力使用量を算定し発注者に通知しなければならない。 (請求及び支払)
使用電力量の計量. (1) 使用電力量は、原則として、一般送配電事業者が設置した記録型計量器により計量いたします。 (2) 記録型計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって定めます。
使用電力量の計量. (1) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量とし、記録型計量器に記録された値といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。