使用電力量の計量. 使用電力量等の計量は次のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(電力小売供給契約が終了した場合は、原則として終了日における一般送配電事業者からの当社への通知)があった後、検針日の属する月の翌月にお知らせいたします。
使用電力量の計量. 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。
使用電力量の計量. 使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとにエフエネから当社に通 知(需給契約が終了した場合は、原則として終了日における電力会社からの当社への通知)があった後、検針日の属する月の翌月または翌々月にお知らせいたします。
使用電力量の計量. (1) 使用電力量の計量は,一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし,料 金の算定期間における使用電力量は供給地点で,30 分ごとに計量される電力量を, 料金の算定期間(ただし,供給契約を終了させる場合で,特別の事情があるときは,直前の検針日(当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は,計量日)から終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
使用電力量の計量. 第6条 乙は,毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり,計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を甲に通知しなければならない。
使用電力量の計量. (1) 使用電力量の計量は,電力量計の読みによるものとし,料金の算定期間における使用電力量は,次の場合ならびに(3)および(4)の場合を除き,検針日における電力量計の読み(利用契約が消滅した場合は,原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(本サービスの提供を開始した場合は,原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)いたします。
使用電力量の計量. (1) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量とし、記録型計量器に記録された値といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
使用電力量の計量. 1. 需給契約者が使用する電力量,最大需要電力および力率は,当該電力会社によって設置された計量器により計量された値とし,電力量は原則 30 分毎に計測いたします。ただし,30 分ごとに計量することができない計量器で計量するときの需給契約者が使用する電力量については,当該電力会社の託送供給等約款に規定するところによります。
使用電力量の計量. 使用電力量は、供給地点ごとに取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量された値を 17(料金の算定期間)(ただし、お客さまが供給地点を消滅させる場合で、特別の事情があるときは、直前の計量日から需給契約終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします。 次の場合には、当社は託送供給等約款に基づき、一般送配電事業者との協議によって使用電力量を定めます。この場合、協議により定めた値を、計量された電力量といたします。 イ 技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合で、計量器を取り付けない場合 ロ 一般送配電事業者が検針を行わなかった場合 ハ 記録型計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合 計量器の読みは、乗率を有しない記録型計量器により計量する場合は、最小値ま でといたします。 当社は、検針の結果、料金等をお客さま専用ページに掲載するなど当社所定の方 法によりお客さまにお知らせいたします。 記録型計量器により計量する場合は、記録型計量器に記録された電力量計の値の表示は行いません。
使用電力量の計量. 第9条 受注者は、毎月の計量日を定めて前1月分の使用電力量を算定し、速やかに発注者に通知し、契約の履行について確認を受けるものとする。