保 証 金. 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合 ロ 新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。 イ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合 ロ 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。 当社は,保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。 なお, により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします。 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合,保証金の利息をもって充当し,なお充当すべき金額があるときは,保証金より充当し,その残額をお返しいたします。また,当社は,あらためて によって算定した保証金を預けていただくことがあります。 当社は,次により,保証金に利息を付します。 イ 利息は,年0.2パーセントの単利とし,円未満の端数は切り捨てます。 ロ 利息を付す期間は,預かり日からお返しする日の前日または充当日の前日までの期間といたします。ただし,当社があらかじめお知らせした予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合は,その期間は利息を付す期間から除きます。 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金に利息を付してお返しいたします。 42 適正契約の保持 当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
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Samples: 離島供給約款
保 証 金. 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合 ロ 新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。 イ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合 ロ 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。 当社は,保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします保証金の預かり期間は,預かり日から,契約期間満了の日以降60日以内の日までといたします。 なお当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。 当社は,保証金について利息を付しません。 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金をお返しいたします。ただし, により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたしますにより支払額に充当した場合は,その残額をお返しいたします。 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合,保証金の利息をもって充当し,なお充当すべき金額があるときは,保証金より充当し,その残額をお返しいたします。また,当社は,あらためて によって算定した保証金を預けていただくことがあります。 当社は,次により,保証金に利息を付します。 イ 利息は,年0.2パーセントの単利とし,円未満の端数は切り捨てます。 ロ 利息を付す期間は,預かり日からお返しする日の前日または充当日の前日までの期間といたします。ただし,当社があらかじめお知らせした予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合は,その期間は利息を付す期間から除きます。 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金に利息を付してお返しいたします。 42 29 適正契約の保持 当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
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Samples: 電気最終保障供給約款
保 証 金. 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の 3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合 支払期限を経過してなお料金を支払われなかった場合 ロ 新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。 イ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合 ロ 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期限を経過してなお支払われなかった場合 支払期限を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。 Ж 当社は,保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。 なお, により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたしますなお,により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします。 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合,保証金の利息をもって充当し,なお充当すべき金額があるときは,保証金より充当し,その残額をお返しいたします。また,当社は,あらためて によって算定した保証金を預けていただくことがあります 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期限を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合,保証金の利息をもって充当し,なお充当すべき金額があるときは,保証金より充当し,その残額をお返しいたします。また,当社は,あらためてによって算定した保証金を預けていただくことがあります。 当社は,次により,保証金に利息を付します。 イ 利息は,年0.2パーセントの単利とし,円未満の端数は切り捨てます利息は,年0.2パーセントの単利とし,円未満の端数は切り捨てま す。 ロ 利息を付す期間は,預かり日からお返しする日の前日または充当日の前日までの期間といたします。ただし,当社があらかじめお知らせした予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合は,その期間は利息を付す期間から除きます。 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金に利息を付してお返しいたします。 42 32 適正契約の保持 当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
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Samples: 電気供給約款
保 証 金. 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合 ロ 新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。 イ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合 ロ 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。 当社は,保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。 なお, を経過してなお支払われないことが予想されるとき。
(2) 予想月額料金の算定の基準となるガス使用量は,お客さまが設置している消費機器および将来設置を予定している消費機器,増設する供給施設ならびに前3月分または前年同期の同一期間のガス使用量その他の事情を基準として算定いたします。
(3) 当社は,保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。なお,
(4) により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします。 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合,保証金の利息をもって充当し,なお充当すべき金額があるときは,保証金より充当し,その残額をお返しいたします。また,当社は,あらためて によって算定した保証金を預けていただくことがあります。 。
(4) 当社は,ガス需給契約が消滅した場合,またはお客さまがガス料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合には,保証金およびその利息をお客さまのガス料金に充当することがあります。この場合,保証金の利息をもって充当し,なお充当すべき金額があるときは,保証金より充当し,その残額をお返しいたします。また,当社は,あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は,次により,保証金に利息を付します。 イ 利息は,年0.2パーセントの単利とし,円未満の端数は切り捨てます利息は,年0.2パーセントの単利とし,円未満の端数は切り捨ていたします。 ロ 利息を付す期間は,預かり日からお返しする日の前日または充当日の前日までの期間といたします。ただし,当社があらかじめお知らせした予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合は,その期間は利息を付す期間から除きます。 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金に利息を付してお返しいたします。 42 適正契約の保持 当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます利息を付す期間は,預かり日からお返しする日の前日または充当日の前 日までの期間といたします。ただし,当社があらかじめお知らせした予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合は,その期間は利息を付す期間から除きます。
(6) 当社は,保証金の預かり期間満了前であってもガス需給契約が消滅した場合には,保証金に利息を付してお返しいたします。
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Samples: ガス基本契約要綱
保 証 金. 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の 3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合 支払期限を経過してなお料金を支払われなかった場合 ロ 新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。 イ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合 ロ 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期限を経過してなお支払われなかった場合 支払期限を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。 Ж 当社は,保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。 なお, により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたしますなお,により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします。 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合,保証金の利息をもって充当し,なお充当すべき金額があるときは,保証金より充当し,その残額をお返しいたします。また,当社は,あらためて によって算定した保証金を預けていただくことがあります 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期限を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合,保証金の利息をもって充当し,なお充当すべき金額があるときは,保証金より充当し,その残額をお返しいたします。また,当社は,あらためてによって算 定した保証金を預けていただくことがあります。 当社は,次により,保証金に利息を付します。 イ 利息は,年0.2パーセントの単利とし,円未満の端数は切り捨てます利息は,年 0.2パーセントの単利とし,円未満の端数は切り捨てます。 ロ 利息を付す期間は,預かり日からお返しする日の前日または充当日の前日までの期間といたします。ただし,当社があらかじめお知らせした予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合は,その期間は利息を付す期間から除きます。 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金に利息を付してお返しいたします。 42 32 適正契約の保持 当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
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Samples: 電気供給約款