保守点検 样本条款

保守点検. ① 納入したメーカーが定める定期点検項目と、その他必要な項目(室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等)の点検を実施すること。 ② フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成 13 年法律第 64 号)が定める定期点検等を行うこと。 ③ フィルター清掃は原則、夏季・冬季の 2 回、空調設備稼動前に実施すること。又、状況に応じて空調設備の性能及び室内環境の維持に必要な回数を実施すること。
保守点検. ア)空調及び排水設備点検整備清掃 東村山駅西口地下駐輪場 久米川駅北口地下駐輪場 仕様書は別紙5 イ)自転車搬送コンベア保守点検 東村山駅西口地下駐輪場 久米川駅北口地下駐輪場 仕様書は別紙6 ウ)消防設備保守点検 東村山駅西口地下駐輪場 久米川駅北口地下駐輪場 仕様書は別紙7 エ)エレベーター保守点検 東村山駅西口地下駐輪場 仕様書は別紙8 オ)自家用電気工作物保安管理 東村山駅西口地下駐輪場 仕様書は別紙9
保守点検. 第14条 巡視・点検の頻度は次のとおりとする。
保守点検. 第9条 乙は、この契約期間中の賃貸借車両について、次に掲げる定期点検等を行うものとする。
保守点検. ア 事業区域の定期的な保守点検、除草及び清掃を行うこと。ただし、周辺環境への影響を考慮し、除草剤、殺虫剤及びその他の薬品は、原則使用しないこと。 イ 太陽光発電設備の設置により周辺環境への影響が認められた場合(事業区域からの雨水等の流出、発電施設からの騒音、振動、パネルの反射光等)は、速やかに改善措置を講ずること。 ウ 調整池、地下浸透施設等が正常に機能するよう管理すること。
保守点検. (1)衛生器具の機能点検は年6回以上とする。
保守点検. 受注者は、設置した保安施設が常に良好な状態を保つよう、日々の保守点検を行わなければならない。
保守点検. 受注者は、設置した保安施設が常に良好な状態を保つよう、日々の保守点検を行わなければならない。 17.仮区画線 受注者は、現場拡幅等の工事で仮区画線の施工にあたっては、現地の地形的条件・交通量・供用期間・公安委員会の意見等を検討のうえ設計図書に関して監督員と協議するものとする。
保守点検. 清掃等業務 ・電気設備保守点検業務 ・環境衛生業務 ・消防用設備保守点検業務 ・建築基準法第 12 条定期点検業務 ・空調設備保守点検業務 ・その他設備保守点検業務 ・エレベーター保守点検業務 ・清掃業務 ・給排水設備保守点検・清掃業務 ・警備業務 等
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