入会手続 样本条款

入会手続. 1 正会員として入会を申し込む場合は、「入会申込書」に次の書類を添付して下さい。 なお、有効期限のあるものについては、契約締結時にその期限が有効であることを要します。 (1) 資本金1億円以上の法人の場合
入会手続. 1. 申込者は本校に対し、本校が別途定める方法により入会手続を行うものとする。 2. 申込者は、本校が申込者からの入会申込みについて、承諾しない場合があることを予め同意する。なお、本校は申込者に対し、不承諾の理由を説明する義務を負わないものとする。
入会手続. 1. 当ジムに入会する際は、以下に定める手続を行ない、当ジムがこれを承諾した場合に本施設の定額制利用に関する契約が成立します。
入会手続. (1) 入会の手続 当館に備え付けの「入会申込書」に住所・氏名・電話番号・生年月日・メールアドレス等の情報をご記入の上、所定の年会費を売店カウンターにお支払いいただきます。ご入金確認後、後日ご住所に「会員証」と「特別 鑑賞券」を郵送します。 (2) 会員証 会員証は会員ご本人様のみが使用することができ、ご家族を含め第三者に貸与また譲渡することはできません。 (3) 会員証の有効期限 会員証の有効期限は、入会日より1年間とします。また、所定の更新手続をしていただくことにより、有効期限を 1年間更新することができます。 (4) 会員情報の取り扱い
入会手続. 当法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書又は当法人Webサイト上の入会申込フォーム(以下「入会申込書等」という。)に必要事項を記入し、代表理事に提出しなければならない。
入会手続. 本書を熟読の上、以下に定める所定の手続きを行ってください。
入会手続. 本規約に同意の上、当スクールの指定する「入会申込みフォーム」の送信をもって入会とする。また、入会と同時に本規約に同意したものとみなすこととする。
入会手続. 1. JNTO 会員に入会を希望するものは、JNTO 所定の入会申込書に必要事項を記入の上、 JNTO の求める資料を添付して JNTO に提出するものとします。JNTO は、入会申込の際に提出された資料を適切に管理し、第三者に開示しません。ただし、法令に基づいて JNTO が開示義務を負う場合には、この限りではありません。 2. JNTO は、前項の入会申込に対し、必要な手続等を経た後に、その承認の可否を決定するものとし、JNTO がこの承認を行った時点で、入会申込者は、会員となるものとします。 第 10 条 入会の不承認 (1) 入会申込の際の届出事項及び添付書類に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合。 (2) 申込者が過去に JNTO から会員資格を取り消されたことのある団体・企業であった場合。 (3) その他の理由により、JNTO が申込者を会員とすることを不適当と判断した場合。 第 11 条 会費 1. 会費は、下記のとおりとします。ただし、会費の計算期間は、毎年 4 月 1 日から 翌年 3 月 31 日までとし、前記期間の途中で入会した会員については、当該年度について月割計算して算出するものとします。 記 年会費 金 300,000 円(消費税別) 2. 会費は、JNTO 発行の請求書に基づいて、年会費を全納一括払いするものとします。 3. 会員が既に納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。なお、第6条の場合にも同様とします。 第 12 条 権利の譲渡等の禁止 第 13 条 変更の届出 1. 会員は、名称、代表者、担当者、住所、連絡先等の JNTO への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとします。 2. 会員が前項の届出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、JNTO は、その責任を一切負わないものとします。 第 14 条 退会・継続 1. 会員は、退会を希望する年度の前年度 3 月末日までに所定の退会届を提出し、かつ、XXXX が受領を確認することによって、退会できるものとします。ただし、やむを得ない事情により 3 月末日までに退会届の提出が困難な場合に限り、当該会員が、3 月末日までに電子メール・ファックス等記録に残る形式で当該事情の説明と共に退会の申し入れを行い、JNTO がこれを確認した場合には、JNTO は当該確認日に退会届の提出と確認があったものとすることができます(この場合でも、当該会員は、当該退会の申し入れの日から 1 ヶ月以内に所定の退会届を提出することを要し、これを怠った場合には、当該退会の申し入れによる上記効果は失効するものとします。)。 2. 年度途中での退会を希望する場合は、退会を希望する月の末日までに所定の退会届を提出し、かつ、XXXX が受領を確認することによって退会できるものとします。ただし、やむを得ない事情により退会を希望する月の末日までに退会届の提出が困難な場合に限り、当該会員が、当該月の末日までに電子メール・ファックス等記録に残る形式で当該事情の説明と共に退会の申し入れを行い、JNTO がこれを確認した場合には、JNTO は当該確認日に退会届の提出と確認があったものとすることができます(この場合でも、当該会員は、当該退会の申し入れの日から 1 ヶ月以内に所定の退会届を提出することを要し、これを怠った場合には、当該退会の申し入れによる上記効果は失効するものとします。)。 3. 前二項の届出がない場合は自動継続とし、会員は、第 11 条に定める年会費を支払うものとします。ただし、当該年度の会費支払い期限までに所定の退会届を提出 した場合、又は支払期限を過ぎて所定の退会届を提出した場合であっても JNTOが許容すべき事情を認めた場合で、かつ、JNTO が当該退会届の受領を確認した場合には、会員は、届出のあった月までの会費を月割りで算出した額を支払うものとします。 第 15 条 反社会的勢力の排除 第 16 条 禁止事項 第 17 条 会員資格の取り消し (1) 会員である団体が消滅したとき。 (2) JNTO が解散したとき。 (3) 公序良俗や国内外の法令に反する行為のあったとき。 (4) JNTO の名誉を著しく傷つける行為のあったとき。 (5) 会員サービスから得られる情報を、JNTO の事前承諾を得ることなしに、第三者に提供して金銭的利益を得る行為をなしたとき。 (6) 会員として品位を損なう行為が認められた場合。 (7) この会員規約、その他 JNTO の定める規約に違反した場合。 (8) JNTO の利害に重大な悪影響を及ぼすと認められる行為のあった場合など、その他 JNTO が会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合。 (9) 会費の支払期限より会費の支払いが 3 カ月以上遅延した場合。 (10) 自己の営業活動に係る文書(電磁的記録も含む。)において、第 16 条の定めに反して会員サービスを利用する会員であることを表示し、又は JNTO の事前の承諾を得ることなく JNTO のロゴ若しくは名義を使用した場合。
入会手続. 当ジム入会は直接、もしくはホームページ上よりお手続きください。そのさい所定の費用等を申し受けます。
入会手続. 本会に入会を希望するもの(以下「入会希望者」という。)は、入会申込書を事務局に提出して入会の手続きを行います。