Common use of 入札及び開札 Clause in Contracts

入札及び開札. (1) 入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。この場合において入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2) 入札参加者の入札金額は、総価をもって行い、契約履行に要する一切の諸経費を含むものとする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札参加者は、入札書(別記様式 1) を直接又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。 (4) 入札参加者は、入札書に次に掲げる事項を記載して、封印の上、公告に示した日時までに個人情報保護委員会事務局総務課会計係に提出しなければならない。 ・ 入札金額(総価)

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入札及び開札. (1) 入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。この場合において入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2) 入札参加者の入札金額は、総価をもって行い、契約履行に要する一切の諸経費を含むものとする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載することなお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パー セントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札参加者は、入札書(別記様式 1) を直接又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。 (4) 入札参加者は、入札書に次に掲げる事項を記載して、封印の上、公告に示した日時までに個人情報保護委員会事務局総務課会計係に提出しなければならない。 ・ 入札金額(総価)

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入札及び開札. (1) 入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。この場合において入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2) 入札参加者の入札金額は、総価をもって行い、契約履行に要する一切の諸経費を含むものとする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載することなお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札参加者は、入札書(別記様式 1) を直接又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。 (4) 入札参加者は、入札書に次に掲げる事項を記載して、封印の上、公告に示した日時までに個人情報保護委員会事務局総務課会計係に提出しなければならない。 ・ 入札金額(総価)

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入札及び開札. (1) 入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。この場合において入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2) 入札参加者の入札金額は、総価をもって行い、契約履行に要する一切の諸経費を含むものとする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載することなお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パー セントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札参加者は、入札書(別記様式 1) を直接又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。 (4) 入札参加者は、入札書に次に掲げる事項を記載して、封印の上、公告に示した日時までに個人情報保護委員会事務局総務課会計係に提出しなければならない入札参加者は、入札書に次に掲げる事項を記載して、封印の上、公告に示し た日時までに個人情報保護委員会事務局総務課会計係に提出しなければならない。 ・ 入札金額(総価)

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