共済金の支払. 共済金の支払に関する事項については共済約款の規定による。 (共済掛金の返還)
共済金の支払. 死亡共済金の支払)
共済金の支払. 組合が支払う共済金の種類] 共済金の区分 共済金の種類 共済金の額が支払限度額を超える場合の取扱い 保管物賠償として支払う共済金 ア.次条(1)に規定する共済金 次条(2)のとおりとします。
共済金の支払. 第1節 賠償責任条項
共済金の支払. 対象となる費用の範囲]
共済金の支払. この共済契約の共済金の種類、給付事由及び共済金額は、次のとおりです。
共済金の支払. 賠償共済の種類および範囲〕第6条 第1項~第4項
1. 本組合は、受託自動車の受託中に衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下その 他偶然な事故によって、次の損害が生じた場合、被共済者側がその過失割合に応じて本来負担すべき賠償額相当額をてん補するため、被共済者に車両共済金、対人賠償共済金、対物賠償共済金を支払います。(第三者がその過失割合に応じて本来負担すべき賠償額相当額については、その支払はしません。)
(1) 受託自動車に生じた損害(随伴車の運転手の過失により、受託自動車が被った損害を含みます。 以下「車両損害」といいます。)
(2) 受託自動車によって他人(受託自動車に同乗中の顧客らを含みます。)の生命または身体を害したため、被共済者が法律上の損害賠償義務を負ったことによって生じた損害(以下「対人賠償損害」といいます。)
(3) 受託自動車によって他人の財物を滅失、破損または汚損したため、被共済者が法律上の損害賠償義務を負ったことによって生じた損害(以下「対物賠償損害」といいます。)
2. 本組合が支払う車両共済金の額、対人賠償共済金の額または対物賠償共済金の額は、
1 回の事故による損害に対して次の額とします。
(1) 車両損害
共済金の支払. この特約を付した主契約の対象に生じた損害は、再調達価額により算定し、損害額が共済金額に達するまで、減額することなく支払います。
共済金の支払. に掲げる物の損害の額は除きます。 ひょう
共済金の支払. 当組合は、被害者1名につき、次の①から③までに規定する金額を被共済者が見舞等に要した費用とみなし、その額を共済金として被共済者に支払います。 区 分 共 済 金 の 額