共済金の支払. 第 14 条 共済金の支払に関する事項については共済約款の規定による。 (共済掛金の返還)
共済金の支払. 第6条(死亡共済金の支払)
共済金の支払. 第6条[組合が支払う共済金の種類] 共済金の区分 共済金の種類 共済金の額が支払限度額を超える場合の取扱い 保管物賠償として支払う共済金 ア.次条(1)に規定する共済金 次条(2)のとおりとします。
共済金の支払. 第1節 賠償責任条項
共済金の支払. ⑴ 当組合は、被害者1名につき、次の①から③までに規定する金額を被共済者が見舞等に要した費用とみなし、その額を共済金として被共済者に支払います。 区 分 共 済 金 の 額
共済金の支払. この特約を付した主契約の対象に生じた損害は、再調達価額により算定し、損害額が共済金額に達するまで、減額することなく支払います。
共済金の支払. に掲げる物の損害の額は除きます。 ひょう
共済金の支払. 第 16条 この共済契約の共済金の種類、給付事由及び共済金額は、次のとおりです。
共済金の支払. 第7条(死亡共済金の支払)
共済金の支払. 賠償共済の種類および範囲〕第6条 第1項~第4項