再改善勧告 样本条款

再改善勧告. 本市」は、改善・復旧計画書が提出されない場合、改善・復旧計画書に定められた期限までに改善及び復旧が図られたことが確認できない場合等は、再度上記①の改善勧告を行う。 (2) 支払の減額措置
再改善勧告. 県は、期限内に業務水準未達成が改善されているかどうかを確認し、確認できない場合は、前記(ア)~(ウ)に準じて再改善勧告を行い、再改善計画書の提出及び再改善措置の実施を求めることができる。この場合、事業者は前記(イ)及び(ウ)に準じて再改善計画書の提出及び再改善措置の実施を行う。
再改善勧告. 改善・復旧計画書が提出されない場合、改善・復旧計画書に定められた期限までに改善及び復旧が図られたことが確認できない場合等は、再度上記①の改善勧告を行う。 (2) 支払の減額措置 改善勧告を行った場合は、機構は、支払いの留保、事業費の減額又は罰則点の付与の措置を講ずる。 (3) 業務実施企業の変更 改善勧告を繰り返しても、業務不履行の状況を改善及び復旧することが明らかに困難であると認められた場合、機構は、事業者との協議により、業務不履行となっている業務を実施する業務実施企業の変更を求めることができる。
再改善勧告. 改善・復旧計画書が提出されない場合、又は改善・復旧計画書に定められた期限までに改善及び復旧が図られたことが確認できない場合等は、再度上記①の改善勧告を行う。 2) 支払の減額措置 各業務水準が、改善勧告及び改善・復旧の措置を講じてもなお達成されないことが明らかになった場合は、県は、当該部分の業務の対価を減額できるものとする。 3) 各業務を実施する企業の変更 改善勧告を複数回繰り返しても、業務不履行の状況を改善及び復旧することが明らかに困難であると判断した場合、県は、事業者との協議により、業務不履行となっている業務を実施する企業の変更を求めることができるものとする。
再改善勧告. 甲は、モニタリングにより、改善計画において定めた期限までに、業務不履行の状態が改善されないと判断した場合、乙に対して、直ちに改善するよう再改善勧告を行う。
再改善勧告. 改善・復旧計画書が提出されない場合、又は改善・復旧計画書に定められた期限までに改善及び復旧がなされたことが確認できない場合等は、再度上記1)の改善勧告を行う。
再改善勧告. 改善・復旧計画書が提出されない場合、改善・復旧計画書に定められた期限までに改善及び復旧が図られたことが確認できない場合等は、再度上記(ア) ✰改善勧告を行う。 イ 支払✰減額措置 改善勧告を行った場合は、県は、サービス対価✰減額又は罰則点✰付与✰措置を 講ずる。詳細な減額方法及び罰則点✰付与方法は、「3 減額又は罰則点✰付与」に示すとおりとする。 ウ 各業務を実施する企業✰変更 改善勧告を複数回繰り返しても、業務不履行✰状況を改善及び復旧することが明らかに困難であると判断した場合、県は、事業者と✰協議により、業務不履行となっている業務を実施する企業✰変更を求めることができるも✰とする。
再改善勧告. 本市は、改善・復旧計画書が提出されない場合、改善・復旧計画書に定められた期限までに改善及び復旧が図られたことが確認できない場合等は、再度上記①の改善勧告を行う。 (2) 支払の減額措置 要求水準が達成できず、修補が困難であることが明らかとなった場合、本市は、本契約に基づいて提出されている最新の事業費の内訳に基づき、当該部分に係る事業費の減額を行う。 (3) 本事業の実施に関する業務を実施する者の変更 改善勧告を繰り返しても、業務不履行の状況を改善及び復旧することが明らかに困難であると認められた場合、本市は、事業者との協議により、業務不履行となっている業務を実施する者の変更を求めることができるものとする。
再改善勧告. 市は、受注者から改善計画書が提出されない場合又は改善計画書に定められた期日までに改善が図られたことが確認できない場合等は、再改善勧告を行う。
再改善勧告. 改善・復旧計画書が提出されない場合、改善・復旧計画書に定められた期限までに改善及び復旧が図られたことが確認できない場合等は、再度上記(ア)の改善勧告を行う。 イ 支払の減額措置 改善勧告を行った場合は、県は、サービス対価の減額又は罰則点の付与の措置を 講ずる。詳細な減額方法及び罰則点の付与方法は、「3 減額又は罰則点の付与」に示すとおりとする。 ウ 各業務を実施する企業の変更 改善勧告を複数回繰り返しても、業務不履行の状況を改善及び復旧することが明らかに困難であると判断した場合、県は、事業者との協議により、業務不履行となっている業務を実施する企業の変更を求めることができるものとする。