Common use of 割増金及び延滞利息 Clause in Contracts

割増金及び延滞利息. 第27条(割増金) 契約者は、料金の支払を不当に免れたと当社が判断した場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。

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Samples: www.ccnw.co.jp, www.kawabe-gifu.jp

割増金及び延滞利息. 第27条(割増金第32条(割増金契約者は、料金の支払を不当に免れたと当社が判断した場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます契約者が、本利用料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます

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Samples: 初期契約解除

割増金及び延滞利息. 第27条(割増金) 契約者は、料金の支払を不当に免れたと当社が判断した場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます第28条(割増金)契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます

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Samples: www.acn-tv.co.jp

割増金及び延滞利息. 第27条(割増金第28条(割増金契約者は、料金の支払を不当に免れたと当社が判断した場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消 費税相当額を加算しない額とします。)の 2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます

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Samples: www.kibimaru.tv

割増金及び延滞利息. 第27条(割増金第24条(割増金契約者は、料金の支払を不当に免れたと当社が判断した場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます契約者は、料金に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます

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Samples: www.t-net.ne.jp

割増金及び延滞利息. 第27条(割増金第28 条(割増金契約者は、料金の支払を不当に免れたと当社が判断した場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます

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Samples: www.tcnet.ne.jp

割増金及び延滞利息. 第27条(割増金第30条(割増金契約者は、料金の支払を不当に免れたと当社が判断した場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます契約者は、本件料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とする)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします

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Samples: 初期契約解除

割増金及び延滞利息. 第27条(割増金第26条(割増金契約者は、料金の支払を不当に免れたと当社が判断した場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます

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Samples: www.members-mobile.co.jp