Common use of 区 別 支払いを要しない料金 Clause in Contracts

区 別 支払いを要しない料金. 1 専用契約者の責めによらない理由により、接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態(その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したと き。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限りま す。)に対応するその接続専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金

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Samples: 回 線 距 離

区 別 支払いを要しない料金. 専用契約者の責めによらない理由により、接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態(その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したと き専用契約者の責めによらない理由により接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態(その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1 欄に規定する時間以上その状態が連続したときそのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限りま す。)に対応するその接続専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその接続専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金

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Samples: 回線距離

区 別 支払いを要しない料金. 専用契約者の責めによらない理由により、接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態(その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したと き専用契約者の責めによらない理由により、接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態(その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときそのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限りま す。)に対応するその接続専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の 1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその接続専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金

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Samples: www.enecom.co.jp

区 別 支払いを要しない料金. 専用契約者の責めによらない理由により、接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態(その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したと き専用契約者の責めによらない理由により接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態(その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときそのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限りま す。)に対応するその接続専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金

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Samples: 回 線 距 離

区 別 支払いを要しない料金. 専用契約者の責めによらない理由により、接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態(その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したと き。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限りま す。)に対応するその接続専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金専用契約者の責めによらない理由により接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態(その他社接続回線によるすべての通信に著しい支障が生じ全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上 その状態が連続したとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその接続専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金

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Samples: 安 城 安城市