参加資格. 次に掲げる要件を原則としてすべて満たす者であること。 (1) 法人格を有する団体であること。 (2) 沖縄県及び久米島町において指名停止期間中の者でないこと。 (3) 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当する者でないこと。 (4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更正手続開始、民事再生法(平 成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始又は破産法(平成 16 年法律第 75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者若しくはこれらの手続中である者でないこと。 (5) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による再生手続きの開始の申立てがなされた場合は、再生計画の認可の決定がなされていること。 (6) 手形交換所による取引停止処分を受けて2年間を経過していること、又は本業務の入札日前6ヶ月以内に手形、小切手を不渡りにしていないこと。 (7) 債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の開始決定がなされている者でないこと。 (8) 応募する法人及びその役員が、久米島町暴力団排除条例(平成 23 年久米島町条例第 17 号)に規定する暴力団、暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 (9) 個人情報の漏えい、滅失、き損、または改ざんの防止、その他個人情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じることができる者であること。 (10) 国税及び地方税を滞納していない者であること。 (11) 沖縄県内の学校・病院・社会福祉施設の 1 回あたり 20 食以上の集団給食を3カ年以内に受託した実績があること。 (12) 過去 1 年間に食中毒事故がないこと。 (13) 沖縄県内に本店又は支店があること。
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Samples: 業務委託契約
参加資格. 次に掲げる要件を原則としてすべて満たす者であること本プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていることが必要である。
(1) 法人格を有する団体であること(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の 4第 1項の規定に該当しない者であること。
(2) 沖縄県及び久米島町において指名停止期間中の者でないこと(2) 施行令第 167条の 4第 2項各号に該当する事実があった後 3年を経過し ない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15財用第 5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(3) 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当する者でないこと(3) 会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく更生手続開始の決定後、本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。
(4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更正手続開始、民事再生法(平 成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始又は破産法(平成 16 年法律第 75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者若しくはこれらの手続中である者でないこと(4) 民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく再生手続開始の決定後、本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。
(5) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による再生手続きの開始の申立てがなされた場合は、再生計画の認可の決定がなされていること(5) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第 185号)、商店街振興組合法(昭和37年法律 第 141号)又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)によって設立された事業協同組合等においては、当該組合の組合員が本プロポーザルに参加しようとしない者であること。ただし、物品の納入、製造の請負又は役務の提供に係る官公需適格組合の証明を受けている組合にあっては、特別な理由があり適当と認める場合に限り、上記にかかわらず本プロポーザルに参加することができる。
(6) 手形交換所による取引停止処分を受けて2年間を経過していること、又は本業務の入札日前6ヶ月以内に手形、小切手を不渡りにしていないこと(6) 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に指名停止の期 間がない者であること。本市の競争入札参加資格を有しない者にあっては、本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に指名停止の措置 要件に該当する行為を行っていない者であること。
(7) 債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の開始決定がなされている者でないこと(7) 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱(19財契第 103号)に基づく排除措置の期間がない者であること。
(8) 応募する法人及びその役員が、久米島町暴力団排除条例(平成 23 年久米島町条例第 17 号)に規定する暴力団、暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと(8) 令和 3年度及び令和 4年度名古屋市競争入札参加資格審査において、申請区分「業務委託」、業種・品目が「通信情報サービス」又は「その他」の競争入札参加資格を有すると認定された者であること。もしくは、直近 2か年において、次に掲げるものを滞納していないこと。
(9) 個人情報の漏えい、滅失、き損、または改ざんの防止、その他個人情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じることができる者であること。
(10) 国税及び地方税を滞納していない者であること。
(11) 沖縄県内の学校・病院・社会福祉施設の 1 回あたり 20 食以上の集団給食を3カ年以内に受託した実績があること。
(12) 過去 1 年間に食中毒事故がないこと。
(13) 沖縄県内に本店又は支店があること。
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Samples: 業務委託契約
参加資格. 次に掲げる要件を原則としてすべて満たす者であること次の資格要件をすべて満たさなければならない。なお、資格要件を満たしていることが確認できる資料の提出を市が求める場合がある。
(1) 法人格を有する団体であること。令和4・5年度千葉市入札資格参加者名簿のうち、千葉市委託入札参加資格者名簿に登録のある者
(2) 沖縄県及び久米島町において指名停止期間中の者でないこと本事業と類似の事業(商品販売及び換金業務)の履行実績を、平成29年4月から現在(契約期間中の業務を含む)までに有すること。
(3) 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当する者でないこと。
(4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更正手続開始、民事再生法(平 成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始又は破産法(平成 16 年法律第 75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者若しくはこれらの手続中である者でないこと。
(5) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による再生手続きの開始の申立てがなされた場合は、再生計画の認可の決定がなされていること。
(6) 手形交換所による取引停止処分を受けて2年間を経過していること、又は本業務の入札日前6ヶ月以内に手形、小切手を不渡りにしていないこと。
(7) 債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の開始決定がなされている者でないこと。
(8) 応募する法人及びその役員が、久米島町暴力団排除条例(平成 23 年久米島町条例第 17 号)に規定する暴力団、暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
(9) 個人情報の漏えい、滅失、き損、または改ざんの防止、その他個人情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じることができる者であること。
(10) 国税及び地方税を滞納していない者であること。
(11) 沖縄県内の学校・病院・社会福祉施設の 1 回あたり 20 食以上の集団給食を3カ年以内に受託した実績があること。
(12) 過去 1 年間に食中毒事故がないこと。
(13) 沖縄県内に本店又は支店があること。以下のアからクまでのいずれにも該当しないこと。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者イ 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者 ウ 企画提案書類の提出日前6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者 エ 会社更生法(平成14年法律第154号)の更生手続開始の申立てをした者で同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていない者 オ 民事再生法(平成11年法律第225号)の再生手続開始の申立てをした者で同法に基づく裁判所からの再生計画認可決定がなされていない者 カ 千葉市内において、都市計画法(昭和43年法律第100号)に違反している者キ 法人税等並びに消費税及び地方消費税を完納していない者 ク 千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領(平成29年5月23日施行)及び千葉市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成29年5月23日施行)に基づく指名停止措置等を、参加申請書の受付開始日から審査結果の通知の日までの間に受けている者
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Samples: 委託業務契約
参加資格. 次に掲げる要件を原則としてすべて満たす者であること本プロポーザルに参加を希望する事業者(以下「応募者」という。)は、次の要件を全て満たしていなければならない。
(1) 法人格を有する団体であること野田市入札参加資格業者名簿に登録されている者であること。
(2) 沖縄県及び久米島町において指名停止期間中の者でないこと地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当する者でないこと野田市建設工事等請負業者等指名停止措置要綱の規定による指名停止措置を受けている者でないこと。なお、参加申込書類の提出期限から契約候補者が特定するまでの期間に、本市から指名停止措置を受けた者は、参加資格を失う。
(4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更正手続開始、民事再生法(平 成 野田市建設工事等暴力団対策措置要綱(平成 12 年5月 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始又は破産法(平成 16 年法律第 75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者若しくはこれらの手続中である者でないこと日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による再生手続きの開始の申立てがなされた場合は、再生計画の認可の決定がなされていること法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(6) 手形交換所による取引停止処分を受けて2年間を経過していること、又は本業務の入札日前6ヶ月以内に手形、小切手を不渡りにしていないこと会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の適用申請をしたときは、同法に基づく裁 判所からの更生手続開始決定がなされていること及び民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用申請をしたときは、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がなされていること。
(7) 債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の開始決定がなされている者でないこと手形交換所による取引停止処分を受けたときは、停止処分を受けてから2年を経過していること又は当該入札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出していないこと。
(8) 応募する法人及びその役員が、久米島町暴力団排除条例(平成 23 年久米島町条例第 17 号)に規定する暴力団、暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと過去5か年度(令和元年度から令和5年度)において、公立保育所を運営する他の地方公共団体において、10 団体以上への導入・運用実績を有すること。
(9) 個人情報の漏えい、滅失、き損、または改ざんの防止、その他個人情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じることができる者であること。
(10) 国税及び地方税を滞納していない者であること。
(11) 沖縄県内の学校・病院・社会福祉施設の 1 回あたり 20 食以上の集団給食を3カ年以内に受託した実績があること。
(12) 過去 1 年間に食中毒事故がないこと。
(13) 沖縄県内に本店又は支店があること。
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Samples: 業務委託契約
参加資格. 次に掲げる要件を原則としてすべて満たす者であること本プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていることが必要である。
(1) 法人格を有する団体であること(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の 4第 1項の規定に該当しない者であること。
(2) 沖縄県及び久米島町において指名停止期間中の者でないこと(2) 施行令第 167条の 4第 2項各号に該当する事実があった後 3年を経過し ない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15財用第 5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(3) 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当する者でないこと(3) 会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく更生手続開始の決定後、平成25年度及び26年度名古屋市競争入札参加資格審査における競争入札参加資格(以下「本市競争入札参加資格」という。)の認定を受けている者を除く。)でないこと。
(4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更正手続開始、民事再生法(平 成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始又は破産法(平成 16 年法律第 75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者若しくはこれらの手続中である者でないこと(4) 民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがな されている者(同法に基づく再生手続開始の決定後、本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。
(5) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による再生手続きの開始の申立てがなされた場合は、再生計画の認可の決定がなされていること(5) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第 185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第 141号)によって設立された事業協同組合等においては、当該組合の組合員が本プロポーザルに参加しようとしない者であること。
(6) 手形交換所による取引停止処分を受けて2年間を経過していること、又は本業務の入札日前6ヶ月以内に手形、小切手を不渡りにしていないこと(6) 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に指名停止の期 間がない者であること。本市の競争入札参加資格を有しない者にあっては、本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に指名停止の措置 要件に該当する行為を行っていない者であること。
(7) 債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の開始決定がなされている者でないこと(7) 市町村民税、固定資産税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること(地方税法(昭和25年法律第 226号)第15条に基づき徴収の猶予を受けているとき、又は、国税通則法(昭和37年法律第66号)第46条に基づき納税の猶予を受けているときは、滞納していないものとみなす。)。
(8) 応募する法人及びその役員が、久米島町暴力団排除条例(平成 23 年久米島町条例第 17 号)に規定する暴力団、暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと(8) 本プロポーザルの公告の日から契約候補者選定までの間に名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱(19財契第 103号)に基づく排除措置(以下「排除措置」という。)の期間がない者であること。
(9) 個人情報の漏えい、滅失、き損、または改ざんの防止、その他個人情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じることができる者であること(9) 河川敷地占用許可準則(平成11年建設省河政発第67号、平成23年国河政第 135号改正)第22第 4項第 1号に該当する者であること。
(10) 国税及び地方税を滞納していない者であること(10) 名古屋市内に、本店、支店又は営業所等を有する者であること。
(11) 沖縄県内の学校・病院・社会福祉施設の 1 回あたり 20 食以上の集団給食を3カ年以内に受託した実績があること。
(12) 過去 1 年間に食中毒事故がないこと。
(13) 沖縄県内に本店又は支店があること。
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Samples: 業務委託契約
参加資格. 次に掲げる要件を原則としてすべて満たす者であること本業務のプロポーザルに参加できる者は、次のすべての条件を満たす者とする。
(1) 法人格を有する団体であること。放課後児童対策事業(例:放課後児童クラブ、放課後子ども教室)など、子育て支援・児童に関係する事業の運営又は受託実績がある者
(2) 沖縄県及び久米島町において指名停止期間中の者でないこと。地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
(3) 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当する者でないこと会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申 立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に基づ く再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法に基づく更生手続開 始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者については、更生手続開始又は再生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
(4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更正手続開始、民事再生法(平 成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始又は破産法(平成 16 年法律第 75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者若しくはこれらの手続中である者でないこと。令和5年度の日進市における入札参加資格の認定をされている者
(5) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による再生手続きの開始の申立てがなされた場合は、再生計画の認可の決定がなされていること。日進市建設工事等請負業者指名停止取扱要領(平成18年要領第6号)に基づく指名停止又はこれに準ずる措置を受けていない者
(6) 手形交換所による取引停止処分を受けて2年間を経過していること、又は本業務の入札日前6ヶ月以内に手形、小切手を不渡りにしていないこと。入札参加資格確認申請書の提出日から当該業務の受注決定までの間、「日進市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年12月26日日進市長、日進市教育委員会教育長及び愛知県愛知警察署長締結)に基づく排除措置を受けていない者
(7) 債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の開始決定がなされている者でないこと。過去5年間に、情報漏洩等の情報セキュリティに関して、判決による罰金及び和解金の支払いがない者
(8) 応募する法人及びその役員が、久米島町暴力団排除条例(平成 23 年久米島町条例第 17 号)に規定する暴力団、暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと法人格を有すること。
(9) 個人情報の漏えい、滅失、き損、または改ざんの防止、その他個人情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じることができる者であること国税及び地方税を滞納していないこと。
(10) 国税及び地方税を滞納していない者であること。
(11) 沖縄県内の学校・病院・社会福祉施設の 1 回あたり 20 食以上の集団給食を3カ年以内に受託した実績があること。
(12) 過去 1 年間に食中毒事故がないこと。
(13) 沖縄県内に本店又は支店があること。
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参加資格. 次に掲げる要件を原則としてすべて満たす者であること本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる条件を全て満たすものとする。
(1) 法人格を有する団体であること(1) 阪南市入札参加停止要綱(平成13年阪南市訓令第12号)に基づく入札参加停止若しくは指名回避又は阪南市公共工事等暴力団排除措置要綱(平成25年2月2 1日決裁)に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
(2) 沖縄県及び久米島町において指名停止期間中の者でないこと(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第167条の4第2項各号のいずれにも該当しない者であること。
(3) 地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当する者でないこと(3) 公募開始の日から契約締結までの日において、民事再生法(平成11年法律第2 25号)第21条の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者を除く。)、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更正手続開始、民事再生法(平 成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始又は破産法(平成 16 年法律第 75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者若しくはこれらの手続中である者でないこと。
(5) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による再生手続きの開始の申立てがなされた場合は、再生計画の認可の決定がなされていること。
(6) 手形交換所による取引停止処分を受けて2年間を経過していること、又は本業務の入札日前6ヶ月以内に手形、小切手を不渡りにしていないこと。
(7) 債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の開始決定がなされている者でないこと。
(8) 応募する法人及びその役員が、久米島町暴力団排除条例(平成 23 年久米島町条例第 17 号)に規定する暴力団、暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
(9) 個人情報の漏えい、滅失、き損、または改ざんの防止、その他個人情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じることができる者であること。
(10) (4) 国税及び地方税を滞納していない者であること。
(11) 沖縄県内の学校・病院・社会福祉施設の 1 回あたり 20 食以上の集団給食を3カ年以内に受託した実績があること(5) 阪南市暴力団排除条例(平成24年阪南市条例第16号)第2条に規定する暴力団、暴力団密接関係者等に該当しない者であること。 なお、申請書が受理されている場合でも、要件のいずれかを満たしていないことが判明した場合、要件を満たすまで有資格業者としては扱わないこととする。 また、同一事業者や関連事業者などで、適正な競争性が阻害されるおそれがある場合は、その参加資格を取り消すことができるものとする。
(12) 過去 1 年間に食中毒事故がないこと(6) 本業務と同等以上とみなされる業務を提供した実績があること又は本業務に関し、事業者が独自に新たな提案を供する意思があること。
(13) 沖縄県内に本店又は支店があること(7) 阪南市集団検(健)診事業(がん検診・特定健診等)業務を遂行できる体制が整えられていること。
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