合意管轄裁判所 样本条款

合意管轄裁判所. 本契約に関する紛争の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
合意管轄裁判所. 本業務に係る訴訟の提訴及び調停の申立については、鳥取県鳥取市を管轄とする裁判所をもって合意管轄裁判所とする。ただし、特許権実用新案権などの著作物についての著作者の権利に関する訴えについては、民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)第6条に定めるとおりとする。
合意管轄裁判所. 本業務に係る訴訟の提訴及び調停の申立については、鳥取県鳥取市を管轄とする裁判所をもって合意管轄裁判所とする。
合意管轄裁判所. この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、事務局の所在地を管轄する裁判所で行うものとする。
合意管轄裁判所. 本規約に関して訴訟を提起する必要が生じた場合、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
合意管轄裁判所. 第17条 本契約に関して当社と申込者の間で訴訟の必要が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
合意管轄裁判所. 契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所を合意管轄裁判所とします。
合意管轄裁判所. 本規約に関する一切の紛争の第一審の専属合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
合意管轄裁判所. 第 20 条- 本契約に関連して紛争が生じた場合は、乙の所在地を管轄する裁判所を第 1 審の裁判所とする。
合意管轄裁判所. 本業務に係る訴訟及び調停の申立については、香川県高松市を管轄とする裁判所をもって合意管轄裁判所とする。