問題状況. 現在締結済みの契約においては、任意解除規定の有無は事業によって異なる。任意解除規定がある場合、通常損失補償の規定もあるが、具体的算定方法までは書かれていないことが多い。そこで、①選定事業者の保護は十分か、②補償の対象と範囲、算定方法をいかに明確化し、補償額を確定していくかという課題が生じている。
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問題状況. 現在締結済みの契約においては、任意解除規定の有無は事業によって異なる。任意解除規定がある場合、通常損失補償の規定もあるが、具体的算定方法までは書かれていないことが多い。そこで、①選定事業者の保護は十分か、②補償の対象と範囲、算定方法をいかに明確化し、補償額を確定していくかという課題が生じている。現在締結済みの契約においては、任意解除規定の有無は事業によって異なる。任意解除規定がある場合、通常損失補償の規定もあるが、具体的算定方法までは書かれていないことが多い。そこで、
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Samples: 融資契約, 建設費に係る物価変動リスクへの対応