契 約 超 過 金 样本条款

契 約 超 過 金. (1) 契約電力が 500 キロワット以上のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責に帰すべき理由による場合を除き、契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額 をその 1 月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を、契約超過 金として支払っていただきます。この場合、契約超過電力とは、その 1 月の最大需要電力 から契約電力を差し引いた値といたします。 (2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに、原則として、その料金とあわせて支払っていただきます。
契 約 超 過 金. (1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその 1 月の力率により割引または割増ししたものの
契 約 超 過 金. (1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には,当社の責めとなる理由による場合を除き,当社は,契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を, 契約超過金として申し受けます。この場合,契約超過電力とは,その1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。 (2) 契約超過金は,契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに支払っていただきます。 なお,契約超過金が支払期日までに支払われない場合には,支払期日の翌日から起算して支払いの日に至るまで,契約超過金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年10パーセントの延滞利息(閏年の日を含む期間についても, 365日当たりの割合といたします。)を申し受けます。
契 約 超 過 金. 32 29 力 率 の 保 持 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32 30 需要場所への立入りによる業務の実施 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33 31 電気の使用にともなうお客さまの協力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34
契 約 超 過 金. (1) 発電者が同時最大受電電力をこえて発電された場合には,当社の責めとなる理由による場合を除き,当社は,契約超過受電電力に系統連系受電サービスの基本料金率を乗じてえた金額の1.5倍に相当する金額を,契約超過金として発電者から申し受けます。 なお,この場合,契約超過受電電力は,次によって受電地点ごとに,特定契約ごとに定めます。 イ 発電場所において1 特定契約を締結する場合

Related to 契 約 超 過 金

  • 料 金 料金は,基本料金,電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)

  • 基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原则的规定 具体规定如下: 1、 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

  • 保险事故发生后,投保人、被保险人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据,编造虚假的事故原因或夸大损失程度的,保险人对其虚报的部分不承担赔偿责任 发生保险责任范围内的损失,应由有关责任方负责赔偿的,保险人自向被保险人赔偿保险金之日起,在赔偿金额范围内代位行使被保险人对有关责任方请求赔偿的权利,被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的有关情况。 被保险人已经从有关责任方取得赔偿的,保险人赔偿保险金时,可以相应扣减被保险人已从有关责任方取得的赔偿金额。 保险事故发生后,保险人未赔偿保险金之前,被保险人放弃对有关责任方请求赔偿权利的,保险人不承担赔偿责任;保险人向被保险人赔偿保险金后,被保险人未经保险人同意放弃对有关责任方请求赔偿权利的,该行为无效;由于被保险人故意或者因重大过失致使保险人不能行使代位请求赔偿的权利的,保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金。

  • 基金收益分配原则 1、 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、 由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

  • 遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。

  • 利用料金 本サービスの利用料金、算定方法等)

  • 契 約 保 証 金 上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

  • 参加資格 本大会(大会形式に定める全ての部の総称をいいます)は esports 大会として継続的に開催するため、以下の参加資格が必要となります。 (1) 本規約に同意いただけること。 (2) 大会ホームページからオンラインでの参加申し込み(以下、「エントリー」といいます)を行い、参加資格を得ていること。 (3) 小中学生の部について生年月日が 2017年 (満年齢 6歳以上)以前であること。また、後日運営から送付される保護者参加同意書を提出できること。捺印に関して、手書きのサインや、シャチハタ(ゴム印)のものは認められません。 (4) DAY3一般の部について生年月日が 2011 年 以前(満年齢 12 歳)であること。 (5) 本大会の出場手続きの際に公的機関の発行する身分証明書(生年月日が記載されているもの、有効期限内のもの、原本のみ有効、コピーなどは不可)を提示できること。(有効な身分証明書の種類については「12 別資料 A」をご確認ください。) (6) 高校生については、通学する学校の発行する顔写真付きの学生証、生徒手帳、在学証明書のいずれかを提示できること。 (7) 2023 年 6 月 1 日(木)から 2023 年 8 月 11 日(金)の期間中、運営チームからの連絡を受け取り、応じることができること。 (8) 以下に記載するものにすべて参加できること。 (9) 本大会における全日程において、貴重品の管理は参加選手(以下、「選手」といいます)本人が行い、運営チームは一切の責任は負わないことに同意すること。 (10) 日本国内に居住していること。 (11) 日本語で大会運営スタッフや他の選手と円滑にコミュニケーションが取れること。 (12) 本規約と別途指定する大会進行手順を理解し遵守すること。 (13) 氏名、年齢、住所などの個人情報を運営チームに提供し、運営チームやメディア各社による写真撮影や取材を許可すること。 (14) 選手とその親族を含め、反社会的勢力(暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ 、特殊知能暴力集団等またはこれらに準ずるものをいう)または、反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。

  • 入札参加資格 次に掲げる要件を、入札参加申出書を提出した日(公立大学法人大阪(以下「法人」という。)に到達した日とする。以下同じ。)から開札日までの期間において、すべてを満たした者は入札に参加することができる。 (1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。ア 成年被後見人 イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者 ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの カ 破産者で復権を得ない者 キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 (2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただ し、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」という。)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172 号。以下「旧法」という。)第30条第1 項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、新法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 (4) 消費税及び地方消費税を完納していること。ただし、各徴税官庁より新型コロナウイルスの影響による「特例制度」により徴収猶予が適用されている事業者の場合は、当該「特例制度」が適用される前の事業年度の消費税及び地方消費税を完納していることとする。 (5) 営業を行うにつき、法令等の規定により官公署の免許、許可又は認可を受けている者であること。 (6) 公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を受けていないこと。 (7) 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第3条の規定に該当しないこと。 (8) 大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿に登録していること。

  • 保證金 (一) 保證金之發還情形如下(由機關擇定後於招標時載明) : □預付款還款保證,依廠商已履約部分所占進度之比率遞減。 □預付款還款保證,依廠商已履約部分所占契約金額之比率遞減。 □預付款還款保證,於驗收合格後一次發還。 ■履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後 30 日內發還。有分段或部分驗收情形者,得按比例分次發還。 □履約保證金依履約進度分 期平均發還。 □履約保證金依履約進度分 期發還,各期之條件及比率如下(由機關於招標時載明): □履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後 30 日內發還 % (由機關於招標時載明)。其餘之部分於 (由機關於招標時載明)且無待解決事項後 30 日內發還。 ■廠商於履約標的完成驗收付款前應繳納保固保證金。 ■保固保證金於保固期滿且無待解決事項後 30 日內一次發還。 ■差額保證金之發還,同履約保證金。