契約について 样本条款
契約について. 電力需給契約の申込み)
契約について. 条 電気需給契約締結前の確認事項
契約について. 6. 電気需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本需給約款を承認の上、次の事項その他当社が必要とする事項を明らかにして当社所定の様式によって申込みしていただきます。 契約種別、供給電気方式、需給地点(電気の需給が行われる地点をいい、託送供給等約款に定める供給地点といたします。)、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、供給電圧、契約負荷設備、契約主開閉器、契約電流、契約容量、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間および料金の支払方法
(2) (1)により電気需給契約を申込みされる場合は、お客さまはあらかじめ次の事項を承諾していただくものといたします。 イ お客さまが、本需給約款によって支払いを要することとなった料金その他債務について、当社が定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます。)を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。 ロ お客さまは、託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守していただきます。なお、当社は、その旨の承諾書を提出していただくことがあります。 ハ 当社は、電気需給契約に基づきお客さまから申し出ていただいた事項のうち、当該接続供給のために一般送配電事業者が必要とする事項について、一般送配電事業者に情報を提供いたします。
(3) 契約電流、契約容量および契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気使用計画を文書により申し出ていただきます。
(4) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備 の状況等について照会いただき、申し込みをしていただきます。
(5) 電圧または周波数の変動等によって損害を受ける恐れがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(6) お客さまおよび当社は、電気需給契約の内容および電気需給契約にもとづく取引に関する情報を、電気需給契約を履行する以外の目的で、第三者に開示してはならないものといたします。
契約について. 参加資格を審査し、合格した者のみ、「契約資格を有する者」とし、公庫から受託者あてに選定結果通知を発送する。
契約について. 出店契約期間は 2 か月単位です。(毎月 1 日~翌月末日まで。2 か月ごとに更新可能。) ・出店料金は 2 か月分 6,000 円(税別)です。
契約について. 落札業者は、共同調達参加団体と物品売買契約を締結する場合には、本入札により決定した単価を適用するものとします。 また、落札業者と共同調達参加団体は、以下の手順に従い契約について協議を行うこととします。
(1) 機器台数等 機器台数等は、落札業者と共同調達参加団体の協議により、変更できることとします。(なお、契約時において各機器の数量計に3% 以内の増減があった場合でも見積単価に変更はないものとします。)
(2) 契約形態 共同調達参加団体が落札業者との間で物品売買契約を締結し、代金は共同調達参加団体が落札業者に対して直接支払うこととします。ただし、賃貸借を希望する共同調達参加団体については、別途協議することとします。
(3) 契約日 契約日は、共同調達参加団体の指示するところによるものとします。
(4) 契約の完了検査 契約の完了検査等は、落札業者と共同調達参加団体との間で行うこととします。
(5) 支払期限および支払方法 共同調達参加団体が、契約書に記載された期日までに落札業者に対し口座振込にて一括で支払うこととします。
契約について. (1) 契約方法 ① 選考委員会で選定された最優秀提案事業者が岬町児童生徒用タブレット端末の動 産総合保険契約の契約候補者となります。
契約について. 市は、契約候補者と本業務について協議を行い、内容について合意の上、改めて仕様書を作成するものとし、その仕様書に基づく見積書を徴収し、随意契約の方法により契約を締結する。 ただし、契約候補者が上記欠格事項に該当することになった場合は、契約を締結しない。なお、この場合は次順位の者と協議するものとする。
契約について. (1) 選考により最優秀提案と決定した提案を提出したものを委託先候補とし、詳細な業務の内容及び契約条件について協議・合意したのちに委託契約を締結する。
(2) 前号の協議が不成立の場合には、市は順次、次点以下の提案者と協議を行い、委託契約を締結する。
契約について. 5. 電気需給契約締結前の確認事項
(1) お客様が新たに電気の受給契約を希望される場合は、あらかじめ需給約款を承認の上次の事項を協議させていただいたうえで電気需給契約を締結させていただきます。 契約種別、供給電気方式、受給地点、需要場所、供給電圧、負荷設備、受電設備、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、及び使用期間。なお、契約種別は従前の当該地域を管轄する小売電気事業者(旧一般電気事業者)と同種の契約種別を適用するものとします。これらを変更するときは、お客様と当社で協議することといたします。また、契約電力については、1 年間を通じての最大負荷を基準として、お客様から申し出て頂きます。
(2) お客様が保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申し込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。電圧または周波数の変動等によって損害を受ける恐れがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。