契約について. 電力需給契約の申込み)
契約について. 条 電気需給契約締結前の確認事項
契約について. 6. 電気需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本需給約款を承認の上、次の事項その他当社が必要とする事項を明らかにして当社所定の様式によって申込みしていただきます。 契約種別、供給電気方式、需給地点(電気の需給が行われる地点をいい、託送供給等約款に定める供給地点といたします。)、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、供給電圧、契約負荷設備、契約主開閉器、契約電流、契約容量、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間および料金の支払方法
(2) (1)により電気需給契約を申込みされる場合は、お客さまはあらかじめ次の事項を承諾していただくものといたします。 イ お客さまが、本需給約款によって支払いを要することとなった料金その他債務について、当社が定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます。)を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。 ロ お客さまは、託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守していただきます。なお、当社は、その旨の承諾書を提出していただくことがあります。 ハ 当社は、電気需給契約に基づきお客さまから申し出ていただいた事項のうち、当該接続供給のために一般送配電事業者が必要とする事項について、一般送配電事業者に情報を提供いたします。
(3) 契約電流、契約容量および契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気使用計画を文書により申し出ていただきます。
(4) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備 の状況等について照会いただき、申し込みをしていただきます。
(5) 電圧または周波数の変動等によって損害を受ける恐れがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(6) お客さまおよび当社は、電気需給契約の内容および電気需給契約にもとづく取引に関する情報を、電気需給契約を履行する以外の目的で、第三者に開示してはならないものといたします。
契約について. 参加資格を審査し、合格した者のみ、「契約資格を有する者」とし、公庫から受託者あてに選定結果通知を発送する。
契約について. (1) 契約の締結 ア 本募集要項、企画提案仕様書、企画提案書等の記載事項に基づき、優先交渉権者と詳細な業務の内容及び契約条件について協議し、合意した内容で委託契約を締結する。 イ 前アの交渉が不成立の場合は、順次、第2交渉権者以下の提案者と交渉を行い、委託契約を締結する。 ウ 新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、契約締結を停止又は中止をする場合がある。
契約について. 優秀提案事業者の相手方と企画提案書の提案内容に基づき、本町と協議のうえ業務内容を確定して契約を締結する。なお、優秀提案事業者と契約に至らなかった場合は、次点の提案者と契約をすることがある。 契約に至った場合の契約保証金については、大町町財務規則第 124 条に基づき納付すること。
契約について. 契約とは「法律的な責任が生じる約束」のことです。 契約は当事者間の合意によって成立し、口約束でも成立します。
契約について. 出店契約期間は 2 か月単位です。(毎月 1 日~翌月末日まで。2 か月ごとに更新可能。) ・出店料金は 2 か月分 6,000 円(税別)です。
契約について. (1) 審査により最高得点者を委託先候補とし、詳細な業務の内容及び契約条件については、協議・合意のうえ、別に定める期日に契約を締結する。
(2) 前号の交渉が不成立の場合には、発注者は順次、次点以下の提案者と交渉を行う。
契約について. 5. 電気需給契約締結前の確認事項
(1) お客様が新たに電気の受給契約を希望される場合は、あらかじめ需給約款を承認の上次の事項を協議させていただいたうえで電気需給契約を締結させていただきます。 契約種別、供給電気方式、受給地点、需要場所、供給電圧、負荷設備、受電設備、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、及び使用期間。なお、契約種別は従前の当該地域を管轄する小売電気事業者(旧一般電気事業者)と同種の契約種別を適用するものとします。これらを変更するときは、お客様と当社で協議することといたします。また、契約電力については、1 年間を通じての最大負荷を基準として、お客様から申し出て頂きます。
(2) お客様が保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申し込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。電圧または周波数の変動等によって損害を受ける恐れがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。