契約の内容 样本条款

契約の内容. (1) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関などの提供する旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)を受けられるように、手配し、旅程を管理することを引受けます。
契約の内容. (1) 当社は、お客さまが当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関などの提供する旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)を受けられるように、手配し、旅程を管理することを引受けます。 3-1. 旅行契約のお申し込み・予約 (1) ①当社②旅行業法で規定された「受託旅行業者の営業所(受託契約によって定められた旅行業者代理業者を含み、以下①②を併せて「当社ら」といいます。)のそれぞれにおいて、ご来店、電話、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段にてお客さまからの旅行契約のお申し込みまたは予約を承ります。 (2) 当社らは、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客さまが責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申し込み・締結・解除などに関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。また、当社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 (3) ご来店の場合は、所定の申込書(以下「申込書」といいます。)の提出と、申込金のお支払いをもってお申し込みいただきます。 (4) 当社らは、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を承ります。この場合、予約の時点では第5項でいう旅行契約は成立しておらず、お客さまは予約日の翌日から起算して原則として3日以内の当社らが定めた所定の期日(以下「所定日」といいます。)までに申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。なお、所定日までに申込金のお支払いがない場合、当社らは、お客さまに通知のうえ当該予約はなかったものとして取り扱うことがあります。(第23項の通信契約の場合を除きます。) (5) お申し込み時にお客さまが旅行代金全額のお支払いを希望される場合、または、所定額を超える金額の申込金のお支払いをお客さまが希望される場合を除き申込金の額は以下とします。なお、申込金は後記する「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。また第5項に定めた旅行契約成立前に、お客さまがお申し込みを撤回されたときは、お預かりしている預り金を全額払い戻します。 ※幼児代金でお申し込みの方の申込金はお受けしません。 ※上記表内の「旅行代金」とはパンフレットなどの価格表示欄の「旅行代金」と第11項の 「追加代金」の合算より「割引代金」を差し引いた金額をいいます。ただし、特定期間および特定コースではこれと異なる場合があり、その際はその旨詳細は別途パンフレットに表示します。 (6) 当社らは、申し込み手続き完了の場合、旅行契約成立前(後)における申し込み撤回(契約解除)などの連絡に係わる当社らの営業日・営業時間・連絡先(電話・ファクシミリなど)および連絡方法を案内します。 3-2. ウェイティングの取り扱いについての特約 (第23項の通信契約を除く) (1) お申し込みいただいた旅行が、その時点において、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結の承諾が直ちにできないときは、当社らはその旨を説明して、以下によりお客さまと特約を結ぶことがあります。
契約の内容. 条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースに記載されている条件の他、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表および当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」によります。
契約の内容. 契約条項の明瞭化)
契約の内容. 本業務の調達範囲)
契約の内容. 条件は本旅行条件書による他、募集パンフレット、インターネットホームページ(以下「ホームページ」という)、にそれぞれ記載されている条件のほか、当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「募集型企画旅行約款」という)によります。
契約の内容. 入札保証金および契約保証金:全額免除 契約期間:契約締結日から1年間
契約の内容. 第 13 条 (通信機器) 当社は1つの利用契約につき1台の通信機器をレンタルします。
契約の内容. 工 事 名 広島中央警察署本通交番庁舎新築工事工事場所 広島市中区本通5-2 契 約 日 令和3年3月 15 日受 注 者 大之木建設株式会社請負代金額 103,950,000 円 工 期 令和3年3月 16 日から令和3年 12 月 27 日
契約の内容. 4.1 投資契約書をモンゴル語と英語で作成し、投資契約には下記の事項を含まなければならない。 4.1.1 投資契約を結んだ法的根拠; 4.1.2 投資契約当事者の所有する株式所有率、株式数; 4.1.3 投資プロジェクトを法人組合、合併形態、または関連法人と共同で実行する場合は投資契約の調整に適用する法人の名称及び公認会計·納税者証明番号; 4.1.4 投資目的、基本活動; 4.1.5 投資の規模・原資; 4.1.6 投資期間・方法; 4.1.7 投資契約の期限; 4.1.8 投資法の第 20 条の 20.4 で定められた通りに関税の仕組みを安定化させ、調整すること、また財政支援の条件; 4.1.9 契約に基づいて成立するプロジェクトの技術的及び経済的裏付け、これに変更がある場合は契約の見直しを検討する; 4.1.10 人の健康、自然環境への影響、悪影響を緩和・提言させる方法、ソリューションについて; 4.1.11 その他の生産活動、サービス活動への影響; 4.1.12 地域の発展に貢献; 4.1.13 労働関連の法令を遵守し、新たな雇用の創出、人材の育成について; 4.1.14 インフラ、都市開発、社会的及び文化的問題をどのように解決するかについて; 4.1.15 モンゴル国民、企業にビジネスチャンスを与えられるかどうか; 4.1.16 投資家の基幹事業の製品の生産、加工、販売量、価格について; 4.1.17 不可抗力の場合の措置; 4.1.18 政府の権利と責任; 4.1.19 投資家の法的権利と義務; 4.1.20 投資契約を改正・変更する根拠; 4.1.21 契約解除、契約終了の根拠; 4.1.22 紛争解決; 4.1.23 当事者の契約の履行を監視する方法; 4.1.24 投資家が契約上の義務を果たすことが出来ず、投資法で定められた総額に足していない場合は、投資家に対する税制優遇及びその他権利を無効とし、契約上義務づけられた税金額を請求することについて; 4.1.25 当事者間で合意したその他の条件 4.2 契約は有効な法律や法令に従わなければならない。