契約事項の変更. 契約事項の変更)
契約事項の変更. 契約事項の変更) 契約者が契約事項の変更を希望する場合には、当社が別途定める事項に限り、当社が別途定める方法により、契約者は、契約事項の変更を当社に対し請求するものとします。
契約事項の変更. サービスメニュー等の変更)
契約事項の変更. 第 11 条 サービス内容の変更)
1. 契約者は、個別規定に定めがある場合には、宝情報サービス契約の内容の変更を請求することができるものとします。
2. 前条(申込の拒絶)の規約は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第 12 条 契約者の名称変更等) 契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所その他当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第 13 条 法人の契約上の地位の承継) 契約者である法人の合併又は会社分割により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継した法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
契約事項の変更. 第 10 条 利用申込書記載事項の変更
1 利用者は、利用申込書に記載した住所、電話番号、などの変更がある場合には、当財団所定の書類に必要事項を記入して、事前に当財団に提出するものとします。
2 当財団は、第8条(申し込みの承諾)の規定に準じ、前項の変更を承諾しない場合があります。この場合、当財団は、当該利用者に対し当財団の定める方法によりその旨を通知します。
契約事項の変更. 第 12 条 契約事項の変更)
1. 契約者が契約事項の変更を希望する場合には、当社が別途定める事項に限り、当社が別途定める方法により、契約者は、契約事項の変更を当社に対し請求するものとします。
2. 当社は、前項の請求を承諾した場合は、契約者に対し当該変更内容について当社が別途定める方法で通知します。
3. 当社は、第 1 項の請求があった場合において、その請求を承諾することが当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合はその理由を契約者に通知します。
第 13 条 契約者の名称等の変更) 契約者は、以下の各号に変更があった場合は、その旨を当社が 別途定める方法により、すみやかに当社に届け出るものとします。なお、変更の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
(1) 氏名または名称
(2) 住所または居所
(3) 連絡先電話番号
(4) 当社に届け出た支払方法に関する事項
第 14 条 契約者の地位の承継)
1. 契約者である個人が死亡した場合には、利用契約は終了します。
2. 契約者である法人が合併または会社分割、営業譲渡などにより契約者の地位の承継があった場合には、契約者はその旨をただちに当社が別途定める方法により当社に通知するものとします。当社が承継を承諾しない場合、当社はその通知受領後 30 日以内に、当該承継法人に書面により通知の上、利用契約を解除することができるものとします。当社がこの解除権を行使しなかった場合には、当該承継法人は利用契約に基づき、被承継法人が当社に対して負っている一切の債務を承継するものとします。
契約事項の変更. 契約者の名称等の変更) 契約者は、以下の各号に変更があった場合は、その旨を当社が別途定める方法により、すみやかに当社に届け出るものとします。なお、変更の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
契約事項の変更. 契約者の名称等の変更)
契約事項の変更. 契約者の名称等の変更)
第 13 条 契約者は、以下の各号に変更があった場合は、その旨を当社が別途定める方法により、すみやかに当社に届け出るものとします。なお、変更の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
(1) 氏名または名称
(2) 住所または居所
(3) 連絡先電話番号
(4) その他当社が指定する事項
第 14 条 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その旨を当社が別途定める方法により、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出るものとします。
契約事項の変更. 第 12 条 加入申込書記載事項の変更) 加入者は、申込書の内容に変更がある場合には、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出するものとします。