契約保証金に関する事項 样本条款

契約保証金に関する事項. 契約金額の100分の10以上の契約保証金の納付又は規則第50条に規定する担保を必要とする。ただし、規則第49条第2項第1号及び第2号に規定する保険契約又は保証契約を締結した場合は免除する。
契約保証金に関する事項. 第13 落札者は、契約の締結と同時に、契約保証金として100分の10以上の金額を納付するものとする。なお、入札保証金を契約保証金に充当することができる。
契約保証金に関する事項. 契約保証金は、19 年度においては契約金額を 174(運営月数)で除し、6(当該年度の月数)を乗じた額の 100 分の 10 以上の金額を事業契約締結時に徴収する。翌年度以降は、契約金額を 174(運営月数)で除し、12 を乗じた額の 100 分の 10 以上の金額を各年度の 4 月に徴収する。
契約保証金に関する事項. 原則として、契約金額の10分の1以上の契約保証金を契約締結日までに納付すること。ただし、契約規則第34条の規定に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。 履行保証保険契約を締結する場合は、当該履行保証保険契約の履行保証保険期間の終期(以下「保険期間の終期」という。)が契約期間の最終日に至らないものであるときは、当該保険期間の終期 の日から起算して7日前の日までに、当該保険期間の終期の日の翌日から契約期間の最終日までを新たな期間とする履行保証保険契約を締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。なお、その場合においても保険金額は、契約金額の10分の1以上とし、寄託できない場合は契約を解除する。また、新たな履行保証保険契約を締結し、その保険証券を提出した場合においても、当該履行保証保険契約の保険期間の終期が契約期間の最終日に至らないものであるときは、同様とする。
契約保証金に関する事項. 原則として、契約金額の10分の1以上の契約保証金を契約時までに納付すること。ただし、契約規則第34条の規定に該当する場合は、契約保証金を免除とする。

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  • 免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 禁止事項) 第 10 条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 遵守事項) 第11条 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 約外の事項) 第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 一般事項 第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 共通事項 (17)当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 連携事項) 第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。

  • 協議事項 第31条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。