契約終了 样本条款

契約終了. (1) 維持管理マニュアルの作成及び引き継ぎ 実施された技術提案内容の維持管理・運用は、事業期間中は ESCO 事業者が行うものの、事業期間終了後には施設管理者(又は維持管理等業務を外注している場合はその受注者)が行うので、事業者は、事業終了前に、施設管理者等に維持管理業務を引き継ぐために必要な作業手順、管理項目等をまとめたマニュアルを作成する。 施設管理者等は、当該マニュアルについて、事業者から説明を受ける。 (2) ESCO事業対象部位の確認 -114- 契約終了時、発注者は、ESCO 事業対象部位の状況を検査し、完工時以降に損傷及び不具合等が発生していないか確認を行う。 ◇ESCO 事業の例(概要) 以下に、具体的な ESCO 事業の概要及び提案内容(光熱水費削減保証額、二酸化炭素排出削減量、改修技術等)の例を示す。
契約終了. 残置物処分に係る法的問題と対応 3 1 賃貸借契約の終了 3 2 残置物の処分等 3 3 死後事務委任契約の活用 5
契約終了. 残置物処分に係る法的問題と対応 1 賃貸借契約の終了 賃貸人が契約期間中に賃貸借契約を終了させるためには、賃借人との間で合意解約をし、または賃借人に対し解除の意思表示をする必要がある。 賃借権は相続の対象となるため、普通建物賃貸借契約・定期建物賃貸借契約の契約期間中に賃借人が死亡した場合、賃貸借契約は終了せずに、賃借権は相続人に相続される。したがって、相続人との間で合意解約をし、または相続人に対し解除の意思表示をすることによってはじめて契約関係が終了する。 このように、賃借人が死亡した場合には相続人との間で契約終了手続きをすることになるが、相続人を把握していないと、改めて戸籍調査等をする必要があり、契約終了が困難となる。よって、あらかじめ契約の段階で、推定相続人の一人を連帯保証人や緊急連絡先とすることにより、相続人にすみやかに対応を求めることができるようにしておくことが有益である。 2 残置物の処分等 (1) 基本的対応 賃貸借が終了し、賃借人等による任意の明渡が完了しない間に、賃貸物件内の賃借人の動産類を物件内から運び出し、処分等した場合には、自力救済禁止の法理に抵触し、賃借人に対する不法行為責任が生じる。したがって、賃借人と連絡を取り、引き取りを要請するか、残置物の処分等につき同意を得ることが基本となる。 賃借人が死亡した場合、残置物についても相続の対象となるため、相続人を確認し、引き取りを求めるか、処分の同意を得ることが必要となる。 このように、賃借人が死亡した場合には相続人との間で残置物の処分等をすすめることになるが、相続人を把握していないと、改めて戸籍調査等が必要となり、残置物の処分が困難となる。よって、あらかじめ契約の段階で、推定相続人の一人を連帯保証人や緊急連絡先とすることにより、相続人にすみやかに対応を求めることができるようにしておくことが有益である。 ※相続人が不明または不存在の場合には、利害関係人又は検察官の申立てに基づき家庭裁判所が選任した相続財産管理人が、残置物の処分等をすることになる。 (2) 賃貸借契約書中の残置物処分に係る規定の有効性 あらかじめ賃貸借契約書中に、賃貸借の終了に伴う残置物の処分等に係る取扱いを取り決めることがある。しかしこの場合においても、その有効性には限界があることに注意しなければならない(参考裁判例参照)。
契約終了. ご利用者が死亡されたり、居宅生活支援費が必要ないと判断された場合などは、本契約は自動的に終了いたします。(契約書第8条)
契約終了. 販売委託者は、契約終了日までに展示作品の搬出及び原状回復作業をお願いします。
契約終了. 本件は複数単価契約である。契約期間内において、発注数量の総額が見積額に達したときは、期間の満了を待たずにその時点で契約は打ち切りとする。また、見積額に達しない場合であっても、期間の満了をもってこの契約は終了する。
契約終了. 本契約は、以下に明記された規定により、いずれか✰当事者によって終了することができる。 10.1 クライアントが、本条項✰
契約終了. 本契約の期間中、買主は、任意の理由によって、書面、電子的、または電報による5日前の通知をサービス業者に行うことにより本契約を終了させる ことができる。サービス業者は、前項の通知期間満了時点で、該当する本サービス の提供をただちに停止するものとする。本契約の規定、条件、または誓約に関しサ ービス業者による不履行や順守違反があった場合、買主は直ちに本契約を解除す ることができる。このような場合、買主は、その判断においてサービスまたはサービスの一部をその後完成させる権利を有するものとし、サービス業者は、買主がこれを行う際に発生した追加の費用を負担するものとする。本契約の満了または解除時点で、買主は、満了または解除の日以前に実際に提供された未払いの本サービスと、本契約に従ってサービス業者において実際に発生した費用を除き、サービス業者に補償する義務を負わないものとする。本契約の条項のうち、その性質上本契約の期間満了または解除後も存続することが意図されているものは、当該満了または解除後 も効力と有効性を有するものとする。
契約終了. (1) 維持管理マニュアルの作成及び引き継ぎ 事業者は、契約終了後、発注者に維持管理業務を引き継ぐために必要な作業手順、管理項目等をまとめたマニュアルを作成する。 発注者は、当該マニュアルについて、事業者から説明を受ける。 (2) ESCO事業対象部位の確認