契約締結後. 契約者は、市との協議のもと、すみやかに実施計画書(実施体制、連絡体制、工程など)を作成し、市の承認を得ること。
契約締結後. (1)業務主任者届
契約締結後. ~2022 年 7 月 31 日 ※上記の期間中に移行テスト期間や段階的なユーザー利用の開始期間(並行運用期間)が含まれるが、その費用は外部に発生する通信料金を除き、設計・導入フェーズの費用に含むこと。 ※提案によって設計・導入フェーズの短縮が可能であった場合は、導入期間は短縮する。 運用フェーズ 2022 年 8 月 1 日~2027 年 7 月 31 日(5 年) ※サービスの導入及び移行が想定スケジュールよりも早く終了した場合には、本稼働は前倒しの日程から 2027 年 3 月 31 日までの契約とする。 ※サービス導入後、1 か月間は重点監視期間とし、問い合わせや障害時の対応が多く発生することを前提に体制を整えること ※当初のサービス契約終了日に対し、機構の要請により契約延長が可能であり、かつ、調達時の費用内訳と同等以下の単価でサービスの延長が可能である場合、その条件を提案書に記載すること。 運用終了フェーズ 2027 年 8 月 1 日~2027 年 9 月 30 日 運用フェーズ終了後に、原状復帰および後続の受託業者に対し、業務引継ぎに係る支援を実施すること。
契約締結後. に必要な措置の不履行が判明した場合は、委託研究開発契約の取消し・解除、委託研究開発費の全部又は一部の返金等の措置を講じる場合があります。
契約締結後. ア 業務工程表 1部 イ 管理技術者等届(管理技術者及び設計担当者の経歴書を含む。) 1部 ウ 協力事務所がある場合は、その事務所概要と担当技術者名簿及びその他監督員が必要に応じ指示するもの 1部
契約締結後. ア 業務工程表 2部 イ 管理技術者等通知書(管理技術者及び設計担当者の経歴書並びに資格を有することの証明書の写し(原本は提示)を含む。) 2部 ウ 協力事務所等通知書(協力事務所がある場合。その事務所概要と担当技術者名簿及びその他監督員が必要に応じ指示するもの) 2部
契約締結後. 下記の書類については発注担当課と「事前打ち合わせ」の際に確認し、契約締結後発注担当課に提出してください。 〇法定福利費額が明示された請負代金内訳書
契約締結後. 事件性のない自然死だ。
契約締結後. 事後的な下請代金の減額は、下請事業者の責めに帰すべき理由がある場合に行う。 ・事後的な給付内容の変更・やり直しに当たっては、その原因が下請事業者の責めに帰すべき理由があるかどうかにより、無償と有償いずれにすべきかを判断する。 ・下請事業者からの給付の受領の拒否を検討するに当たっては、その原因が下請事業者の責めに帰すべき理由があるかどうかを確認、検討する。 ・エンドユーザーのニーズ等に応じて、発注時に定めた契約条件を変更するとしても、親事業者の上 流に位置する事業者を起点とする「しわ寄せ」により、下請事業者が不利な内容を一方的に押し付けられることがないよう、親事業者と下請事業者の間で十分に協議を行う。 なお、エンドユーザーとの関係性等、上記対応を徹底することが実際には困難な事情もあると思われる。その場合でも、親事業者と下請事業者間の十分な協議の場を持つなど、可能な対応を行うことが、多重下請構造による弊害の緩和につながると考えられる。 以上のほか、本報告書では、最近の指導事例、「中抜き事業者」が介在することによる弊害・問題点、発注書面に関する問題点、いわゆるデスマーチに関する言及もなされている。関係事業者におかれては、本報告書全体を確認し、自社の対応に問題点がないか等を確認することが有益である。 会社貸与のスマートフォン内の取引先・顧客情報が「営業密」に該当しないとして無罪が言い渡された事例 -津地裁令和4年3月23日判決弁護士 谷山 智光
契約締結後. 債務不履行までに生じた事情の考慮 債務不履行の場合における損害賠償の範囲を考える際に、契約に基づく損害リスクの分配を重視するということは、賠償範囲確定にあたって契約を尊重する必要性(両当事者の合意を基点とする損害リスクの分配の必要性)を説くものであっても、賠償可能な損害が契約締結時に債務者が予見すべきであった損害に限定されなければならないとされる必然性は、どこにもない。