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Common use of 契約電力 Clause in Contracts

契約電力. 契約電力は、次によって定めます。 (1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます。 (2) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。 イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。 (3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は

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Samples: 電気需給(取次)契約, 電気需給(取次)契約, 電気需給(取次)契約

契約電力. 契約電力は、次によって定めます常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。 a. 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット以上の場合、および特別高圧で供給する場合の契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として決定いたします。 b. 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます新たに電力の供給をうける場合または低圧で小売電気事業者より電気の供給を受けて いたお客さまが新たに当社から高圧で供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。なお、当社からの電気の供給に先だって、お客さまが同一の需要場所で当社以外の者から電気の供給を受けていた場合は、契約電力の決定上、新たに電気の供給を受ける場合とみなしません。 (2) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかな ときは、減少された日を含む 1 月の次の月以降 12 月の期間の各月の契約電力は、お客さまの負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議により定めた値としますイ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたしますただし、契約電力を変更した月以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と契約電力を変更した月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。 (3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は需要場所において使用する負荷設備または受電設備を変更される場合は、あらかじめお客さまが当社に申し出るものとします。 なお、aによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「協議制のお客さま」、 bによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「実量制のお客さま」といいます。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款, 電気需給約款

契約電力. 契約電力は、次によって定めます常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。 (1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合(以下「実量制の需要家」といいます。)。各月の契約電力は、以下の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (a) 新たに電気の供給を受ける場合は、一社)グリーンコープでんきからの供給開始の日以降 12月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と一社)グリーンコープでんきからの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。ただし、一社)グリーンコープでんきから電気の供給を受ける前より引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、一社)グリーンコープでんきから電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上一社)グリーンコープでんきから受けた電気の供給とみなします。 (b) 需要家の需要場所における受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、需要場所の負荷設備および受電設備の内 容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、需要家と一 社)グリーンコープでんきとの協議により定めた値とします。ただし、減少された日以降 12月の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値が需要家と一社)グリーンコープでんきとの協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。 (c) 需要家の需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 (2) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、または特別高圧で供給する場合(以下「協議制の需要家」といいます。)イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、需要家と一社)グリーンコープでんきとの協議によって定めます。ただし、 契約電力の値の妥当性については一般送配電事業者による事前の確認を必要とします (3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は

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Samples: 高圧供給約款, 高圧供給約款, 高圧供給約款

契約電力. 契約電力は、次によって定めます契約電力は、次によって定めるものとします。なお、契約電力は、電力売買契約に個別条件として記載します。 イ 契約電力が500キロワット以上の場合の契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によっ て定めます。なお、お客さまが新たに電気を使用される場合等で、適当と認められるときは、需給開始の日から1年間については、契約電力がてい増する場合に限り、段階的に定めることがあります。 ロ 契約電力が500キロワット未満の場合、各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。なお、契約電力が500キロワット未満のお客さまについては、負荷設備および受電設備をあらかじめ設定していただきます。 (1a) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます新たに電気の供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。ただし、お客さまが同一の需要場所で、新たに電気の供給を受ける前から引き続き本一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新たに電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上、本約款によって受けた供給とみなします。 (2b) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。 イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします需要場所における受電設備を増加される場合で、増加された日を含む 1 月の 増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前 日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい 値を上回るときは、その 1 月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力等と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値 とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需 要電力の値といたします。 (3c) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は受電設備を減少される場合等で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、お客さまの負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議により定めた値とします。ただし、減少された日以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。 なお、イによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「協議制のお客さま」、ロによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「実量制のお客さま」といいます。実量制のお客さまの最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、契約電力をイによってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、ロによって定めます。

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Samples: 電力売買約款, 電力売買約款

契約電力. 契約電力は、次によって定めます。 (1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます。 (2) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。 イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少する ことが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。 (3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は

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Samples: 電気需給(取次)契約, 電気需給(取次)契約

契約電力. 契約電力は、次によって定めます常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。 (1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合 各月の契約電力は、以下の場合を除き、その 1 か月の最大需要電力と前 11 か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 イ 新たに電気の供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 か月の期間の各月の契約電力は、その 1 か月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。ただし、お客さまが本契約に基づき当社から電気の供給を受ける前から、当該一般送配電事業者の供給設備を利用されていた場合には、当社から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から受けた電気の供給とみなします。 ロ お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む月のうち減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 か月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減 少された日以降 12 か月の期間の各月の契約電力は、需要場所の負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との 協議により定めた値とします。ただし、減少された日以降 12 か月の期間で、その各 1 か月の最大需要電力と減少された日を含む月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。 ハ お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む 1 か月のうち増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 か月のうち増加された日の前日までの期 間の最大需要電力と前 11 か月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 か月のうち増加された前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 か月の最 大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 か月のうち増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 (2) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、または特別高圧で供給する場合需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負 荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。ただし、契約電力の値の妥当性については当該一般送配電事業者による 事前の確認を必要としますイ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたしますまた、この場合の契約電力は、供給開始日より 1 年ごとに、同様の基準により見直すものとします (3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は

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Samples: 小売供給約款, 小売供給約款

契約電力. 契約電力は、次によって定めます常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。 (1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合(以下「実量制のお客さま」といいます。)。 各月の契約電力は、以下の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (a) 新たに電気の供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値としま す。 (b) お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、需要場所の負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議により定めた値とします。ただし、減少された日以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。 (c) お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 (2) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、または特別高 圧で供給する場合(以下「協議制のお客さま」といいます。)イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議によって定めます (3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は

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Samples: 電気需給約款

契約電力. 契約電力は、次によって定めます常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。 (1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合(以下「実量制のお客さま」といいます。)。 各月の契約電力は、以下の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (a) 新たに電気の供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (b) お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12 月の期間の各月の契約電力は、需要場所の負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者等との協議により定めた値とします。ただし、減少された日以降12 月の期間で、その1 月の最大需要電力と減少された月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者等との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。 (c) お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 (2) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、または特別高圧で供給する場合(以下「協議制のお客さま」といいます。)イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者等との協議によって定めます (3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は

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Samples: 電気需給約款

契約電力. 契約電力は、次によって定めます常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。 (1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合(以下「実量制のお客さま」といいます。)。 各月の契約電力は、以下の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (a) 新たに電気の供給を受ける場合は、本小売電気事業者からの供給開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と本小売電気事業者からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (b) お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、需要場所の負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、本小売電気事業者と本一般送配電事業者との協議により定めた値とします。ただし、減少された日以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議を踏まえ、本小売電気事業者と本一般送配電事業者との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。 (c) お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 (2) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、または特別高 圧で供給する場合(以下「協議制のお客さま」といいます。)イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、本小売電気事業者と本一般送配電事業者との協議によって定めます (3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は

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Samples: 電気需給約款

契約電力. 契約電力は、次によって定めます常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。 (1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合(以下「実量制のお客さま」といいます。)。 各月の契約電力は、以下の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (2a) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。 イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします新たに電気の供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (3b) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力はお客さまの需要場所における受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、需要場所の負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議により定めた値とします。ただし、減少された日以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値としま す。 (c) お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前

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Samples: 電気需給約款

契約電力. 契約電力は、次によって定めます。 (1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます各月の契約電力は、次の場合を除き、現在の契約電力を引き継ぐものといたします。 イ 新たに電気の供給を受ける場合または高圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに低圧で電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、この料金条件により新たに電気の供給を受ける前から引き続き当社の供給設備を利用される場合には、この料金条件による電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上、この料金条件によって受けた電気の供給とみなします。 ロ 契約負荷設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るとき は、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約負荷設備を減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいず れか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、契約負荷設備の内容、電気のご使用状況等にもとづいて、お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降 12 月の 期間で、その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合 (減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。 (2) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。 イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします(1)により算定された値が 0.5 キロワット以下となる場合の契約電力は、0.5 キロワットといたします (3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は

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Samples: 電気需給約款

契約電力. 契約電力は、次によって定めます常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。 (1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合(以下「実量制のお客さま」といいます。)。 各月の契約電力は、以下の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (a) 新たに電気の供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値としま す。 (b) お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、需要場所の負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議により定めた値とします。ただし、減少された日以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。 (c) お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 (2) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、または特別高圧で供給する場合(以下「協議制のお客さま」といいます。)イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を 踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議によって定めます (3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は

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Samples: 電気需給約款

契約電力. 契約電力は、次によって定めます常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。 (1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合(以下「実量制のお客さま」といいます。)。 各月の契約電力は、以下の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (a) 新たに電気の供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値としま す。 (b) お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力 (c) と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、需要場所の負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議により定めた値とします。ただし、減少された日以降12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。 (d) お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 (2) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、または特別高 圧で供給する場合(以下「協議制のお客さま」といいます。)イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議によって定めます (3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は

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Samples: 電気需給約款

契約電力. 契約電力は、次によって定めます常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。 (1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます高圧で供給する場合で、契約電力が500キロワット未満の場合(以下「実量制のお客さま」といいます。)。 各月の契約電力は、以下の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (a) 新たに電気の供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。ただし、当社から電気の供給を受ける前より引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される 場合には、当社から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から受けた電気の供給とみなします。 (b) お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合で、1年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力は、需要場所の負荷設備および受電設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議により定めた値とします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力と減少された月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。 (c) お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 (2) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします高圧で供給する場合で契約電力が500キロワット以上の場合、または特別高圧で供給する場合(以下「協議制のお客さま」といいます。)イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1年間を通じての最大の負 荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。ただし、契約電力の値の妥当性については一般送配電事業者による事前の確認を必要とします (3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は

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Samples: 電気需給約款

契約電力. 契約電力は、次によって定めます。 (1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまとの協議によって定めます。 (2) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。 イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、当社から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、当社から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加さ 契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。 (3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は

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Samples: 電気需給約款

契約電力. 契約電力は、次によって定めます常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。 (1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合(以下「実量制のお客さま」といいます。)。 各月の契約電力は、以下の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (a) 新たに電気の供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値としま す。 (b) お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、需要場所の負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議により定めた値とします。ただし、減少された日以降12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。 (c) お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 (2) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、または特別高 圧で供給する場合(以下「協議制のお客さま」といいます。)イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議によって定めます (3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は

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Samples: 電気需給約款

契約電力. 契約電力は、次によって定めます常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。 (1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合 各月の契約電力は、以下の場合を除き、その 1 か月の最大需要電力と前 11 か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 イ 新たに電気の供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 か月の期間の各月の契約電力は、その 1 か月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。ただし、お客さまが本契約に基づき当社から電気の供給を受ける前から、当該一般送配電事業者の供給設備を利用されていた場合には、当社から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から受けた電気の供給とみなします。 ロ お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む月のうち減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 か月の最大需要電 力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12 か月の期間の各月の契約電力は、需要場所の負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議により定めた値とします。ただし、減少された日以降 12 か月の期間で、その各 1 か月の最大需要電力と減少された日を含む月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。 ハ お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む 1 か月のうち増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 か月のうち増 加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 か月の最大需要電力のうちいず れか大きい値を上回るときは、その 1 か月のうち増加された前日までの期間の契約 電力は、その期間の最大需要電力と前 11 か月の最大需要電力のうちいずれか大きい 値とし、その 1 か月のうち増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 (2) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、または特別高圧で供給する場合 需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。ただし、契約電力の値の妥当性については当該一般送配電事業者による事前の確認を必要としますイ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたしますまた、この場合の契約電力は、供給開始日より 1 年ごとに、同様の基準により見直すものとします (3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は

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Samples: 小売供給約款

契約電力. 契約電力は、次によって定めます常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。 (1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合(以下「実量制のお客さま」といいます。)。 各月の契約電力は、以下の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (a) 新たに電気の供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (b) お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、需要場所の負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者等と の協議により定めた値とします。ただし、減少された日以降 12 月の期間で、 その 1 月の最大需要電力と減少された月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者等との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。 (c) お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力 のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 (2) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、または特別高圧で供給する場合(以下「協議制のお客さま」といいます。)イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者等との協議によって定めます (3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は

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Samples: 電気需給約款

契約電力. 契約電力は、次によって定めます常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。 (1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます高圧で供給する場合で、契約電力が500キロワット未満の場合(以下「実量制のお客さま」といいます。)。 各月の契約電力は、以下の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (a) 新たに電気の供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (b) お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合で、1年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力の うちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力は、需要場所の負荷設備および受電設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議により定めた値とします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力と減少された月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。 (c) お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上 回るときは、その1月の増加された前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 (2) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします高圧で供給する場合で契約電力が500キロワット以上の場合、または特別高圧で供給する場合(以下「協議制のお客さま」といいます。)イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同 一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。ただし、契約電力の値の妥当性については一般送配電事業者による事前の確認を必要とします (3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は

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契約電力. 契約電力は、次によって定めます常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。 (1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合(以下「実量制のお客さま」といいます。)。 各月の契約電力は、以下の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (a) 新たに電気の供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (b) お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、需要場所の負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者等との協議により定めた値とします。ただし、減少された日以降12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者等との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。 (c) お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 (2) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、または特別高圧で供給する場合(以下「協議制のお客さま」といいます。)イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者等との協議によって定めます (3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は

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契約電力. 契約電力は、次によって定めます常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。 (1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合(以下「実量制のお客さま」といいます。)。 各月の契約電力は、以下の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (a) 新たに電気の供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (b) お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、需要場所の負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者等との協議により定めた値とします。ただし、減少された日以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者等との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。 (c) お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 (2) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、または特別高圧で供給する場合(以下「協議制のお客さま」といいます。)イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当 社と本一般送配電事業者等との協議によって定めます (3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は

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契約電力. 契約電力は、次によって定めます常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。 (1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合(以下「実量制のお客さま」といいます。) 各月の契約電力は、以下の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (a) 新たに電気の供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (b) お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が 減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期 間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大き い値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、需要場所の負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議により定めた値とします。ただし、減少された日以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。 (c) お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 (2) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。 イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、または特別高圧で供給する場合 (以下「協議制のお客さま」といいます (3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は) 需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。ただし、契約電力の値の妥当性については一般送配電事業者による事前の確認を必要とします。

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契約電力. 契約電力は、次によって定めます常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。 (1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合(以下「実量制のお客さま」といいます。) 各月の契約電力は、以下の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (a) 新たに電気の供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。 (b) お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大き い値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、需要場所の負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議により定めた値とします。ただし、減少された日以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と減少された月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。 (c) お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 (2) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。 イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、または特別高圧で供給する場合 (以下「協議制のお客さま」といいます (3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は) 需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。ただし、契約電力の値の妥当性については一般送配電事業者による事前の確認を必要とします。

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契約電力. 契約電力は、次によって定めます。 (1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます各月の契約電力は、次の場合を除き、現在の契約電力を引き継ぐものといたします。 イ 新たに電気の供給を受ける場合または高圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに低圧で電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、この料金 条件により新たに電気の供給を受ける前から引き続き当社の供給設備を利用される場合には、この料金条件による電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上、この料金条件によって受けた電気の供給とみなします。 ロ 契約負荷設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るとき は、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加された日以降の期間は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約負荷設備を減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいず れか大きい値とし、減少された日以降 12 月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、契約負荷設備の内容、電気のご使用状況等にもとづいて、お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降 12 月の 期間で、その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合 (減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。 (2) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。 イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします(1)により算定された値が 0.5 キロワット以下となる場合の契約電力は、0.5 キロワットといたします (3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は

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